高速道路会社と国の特車通行許可システムが接続~特殊車両の取締運用が変更となります~/高速道路各社

 平成31年4月1日より、高速道路会社6社(下記参照)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。

高速道路会社6社
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社

 これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が変更となります。

<現地取締りについて>

■高速道路会社職員が携行するタブレット等により、特殊車両通行許可の内容を確認できるようになります。
■積荷状況によっては、許可の内容について、許可システムに照合し確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
■なお、現地で職員が許可システムに照合し、許可の内容が確認できた場合においても、車両に許可証が備え付けられていない場合には、許可証不携帯の扱いとなりますのでご注意ください。

<自動軸重計による取締りについて>

■自動軸重計による軸重超過については、これまで、一旦、運行者に指導警告書を発出し、事後に許可の内容への適合を確認し違反について判断していました。
■今後は、事前に国の許可システムにより許可の内容を確認し、違反と疑われる場合に、指導警告書を発出することに変更します。

道路を保全し、交通の安全を確保するために必要な特殊車両通行許可制度です。
許可を適切に受け、許可条件を守って走行して下さい

 今回、高速道路会社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有がされることで、特殊車両通行許可証を備え付けていない場合、これまでと異なり、許可証不携帯が適用されるようになりますので、疑問点についてQ&A方式で取りまとめました。
 下記リンク先をご確認ください。

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運行管理者等基礎講習のご案内(今年度前期分)/自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 2019年度の運行管理者等基礎講習につきまして、以下の通りご案内いたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。

 講習予約開始日は4月15日からです。なお、会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

 今年度後期の基礎講習につきましては8月頃のご案内を予定しております。

1.講習日時及び実施場所

第1回【対象業態:貨物】
開催日 2019年6月19日(水)~21日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第2回【対象業態:旅客】
開催日 2019年6月25日(火)~27日(木)(3日間)
会 場 青森県自動車整備会館(青森市大宇浜田字豊田129-12)

第3回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年7月10日(水)~12日(金)(3日間)
会 場 グランドサンピア八戸(八戸市東白山台1-1-1)

講義時間
 受 付 8:50~9:50
 1日目 9:50~16:50
 2日目 9:30~16:50
 3日目 9:30~15:00

2.注意事項(必ずご一読ください)

■ 受講料 お一人様8,700円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)

・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。(八戸会場は本年昼食販売がありませんのでご注意下さい。)

3.予約方法

① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。

② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

4.運行管理者試験

運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。

※ 重要

 平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
 なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

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特殊車両通行許可に係る重複申請の防止について(再度のお願い)/国土交通省

 特殊車両通行許可に係る平均審査日数は、約29日(平成31年2月実績)となり、ピーク時(平成30年1月実績)から半減し、着実に改善が図られています。

 同一内容の申請が同時に複数の申請先に提出される、いわゆる重複申請の防止については、平成30年3月14日付け事務連絡において、周知を要請したところですが、未だ重複申請が確認されていることや、国道事務所ごとの平均審査日数の差が縮減傾向にある点も踏まえ、特殊車両通行許可制度の効率的な運用を図る観点から、運送事業者の皆様(及びその代理人の方)におかれましては、重複申請をしないようあらためてお願い申し上げます。

  • 特殊車両通行許可に係る重複申請の防止について(国土交通省からの再度の協力要請)

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道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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2020年度大学等卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について/文部科学省 他

 これまで大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者に対しては、日本経済団体連合会(経団連)による「採用選考に関する指針」の策定、就職問題懇談会による「申合せ」、関係省庁による経済団体等への要請、というプロセスによって、就職・採用活動の日程等に関するルールが毎年度定められてきたところですが、2018年10月、経団連は今後「採用選考に関する指針」を策定しない方針を示しました。

 これに対し、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるようにする必要があること、大学側のみならず経団連等からも当面は何らかのルールが必要であるとの認識が示されたこと等に鑑み、政府において「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」が開催され、2018年10月、「2020年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する考え方」がとりまとめられました。

 併せて、大学等で構成される就職問題懇談会におきましても、同様の申合せが定められました。

【2020年度卒業・修了予定者等】

・広報活動開始  :卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
・採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
・正式な内定日  :卒業・修了年度の10月1日以降

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください

「ホワイト物流」推進運動の賛同企業名を公表へ~「運び方改革」に向け、上場会社全社等に協力を要請~/国土交通省

 国土交通省・経済産業省・農林水産省は、証券取引所の上場会社及び各都道府県の主要企業の合計約6,300社の代表者に対し、「ホワイト物流」推進運動への参加を要請する文書を「直接」送付しましたので、お知らせします。

 近年、トラック運転者不足が深刻化する中で、「宅配危機」、「引越難民」等と呼ばれる問題が生じています。今後、中高年齢層の運転者が定年等で大量に離職すること等を踏まえると、国民生活や産業活動への影響を避けるためには、従来の「運び方」を見直し、荷主、物流事業者等の関係者が連携し、もっと働きやすい、生産性の高い物流を実現することが急務です。

 今後、本運動に賛同いただいた企業名を公表していくこととしています。

「ホワイト物流」推進運動とは?

 深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし

  1. トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
  2. 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現

に取り組む運動です。
 企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。

【参考】トラック運転者不足が国民生活や企業活動に与える影響

■ 現状のままでは、運転者不足のさらなる深刻化が懸念されます。
■ 既に、運賃・料金「単価」の上昇、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小(例.日曜日の集荷・配達中止)が生じています。
■ 適切な対応を行わない場合、国民にとっては、宅配便・引越が不便になったり、食品等の物量の減少や品揃え不足等の影響が生じる可能性があります。
■ 適切な対応を行わない場合、各企業においては、「トータル」物流コストや、商品・原材料の仕入れ価格の上昇、在庫の増加、販売の機会損失の発生等により、営業利益が減少する可能性があります。

詳しくは下記リンク先パンフレットをご覧ください。

「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方」を取りまとめ/国土交通省・全日本トラック協会

 トラック運送業界で更なる活躍が期待される女性・高齢ドライバーが安心して働くことができるよう、女性・高齢ドライバーが運転しやすいトラックのあり方を取りまとめました。

 トラック運送事業は、我が国の産業活動や国民生活の基盤を支える重要な産業ですが、一方で、トラックドライバーにおける有効求人倍率は3.03倍(平成31年1月時点で全産業平均の約2倍)と、他の産業に比べ人手不足が深刻な状況にあります。

 将来の担い手の確保や現在勤務しているドライバーが引き続き働きやすい環境を維持することが、我が国における物流サービスの継続的な提供に資することとなるため、女性等を始めとする多様な人材の確保のための環境整備は必要不可欠です。

 国土交通省及び(公社)全日本トラック協会では、女性をはじめとする多様な人材の確保、現在働いているドライバーの年齢が上がっても働きやすい環境の整備を目的として、平成30年3月に学識経験者、運送事業者、関係業界団体等の関係者から構成される「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を設置し、女性・高齢ドライバーが運転しやすいトラックのあり方について検討を進めてきました。

 同検討会における議論を踏まえ、トラック運送業界でさらなる活躍が期待される女性・高齢ドライバーが安心して働くことができるよう、「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方」について取りまとめました。

 国土交通省及び(公社)全日本トラック協会では、多様な人材が働きやすい環境の整備に資するよう、本取りまとめについて、車両メーカー、架装メーカー、運送事業者等に周知を図ってまいります。

《取りまとめのポイント》

○ 最新のトラックについては、運送事業者、女性・高齢ドライバーから高評価。

○ 一方、多様なニーズに対応するオプションについては、運送事業者側に十分知られておらず、情報の共有化が必要。

○ 運送事業者、女性・高齢ドライバーからは更なる改善の要望があり、要望に配慮された車両・架装の開発・普及が望まれる。

○ 定期的に国土交通省、業界団体、メーカー等が意見交換を行い、運転しやすいトラックの普及を図ることが必要。

国土交通省 報道発表

 

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について/国土交通省

 平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)

第15条 整備管理者の研修
1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。
第15条 整備管理者の研修
 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。

 これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。

 尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
 会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。

この記事に関するお問合せ先

・青森県トラック協会 業務部   電話番号 017-729-2000

平成31年度全国安全週間の実施にについて/厚生労働省

 「全国安全週間」は、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため同省が主唱しているもので、この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることを目的としています。

 各事業者(所)におかれましては、労働災害防止、安全意識の高揚、安全活動の定着につきましてより一層の取り組みをお願い致します。

平成31年度全国安全週間

スローガン:新たな時代にPDCAみんなで築こうゼロ災職場

期間:7月1日~7月7日(準備期間:6月1日~6月30日)

主唱者:厚生労働省 中央労働災害防止協会

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について/農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。