青森県農林水産部では、農林水産物を取り扱う荷主企業や運送事業者、県や市町村等の関係職員を対象に、物流の2024年問題の課題解決に向けた一歩を踏み出す機会として、下記のとおりセミナーが開催されるとの案内がありましたので、お知らせいたします。
1.開催日時
令和5年11月13日(月)13:30~16:00
2.開催場所
県民福祉プラザ(青森市中央3丁目20-30)(クリックでGoogle Mapが開きます)
3.内 容
【講 演】 13:35~14:50
タイトル:「農林水産業における『物流2024年問題』に必要な取組み」
講 師:株式会社Hacobu Strategy本部ディレクター 重 成 学 氏
【事例紹介】 15:00~15:50
タイトル:「秋田県の青果物輸送事例と今後の課題」
講 師:(公社)秋田県トラック協会 会長 赤上 信弥 氏
4.申込方法
下記様式に必要事項を記入の上、青森県農林水産部へお申込みください。
5.申込締切
令和5年11月6日(月)
6.その他
駐車場は「県民福祉プラザの駐車場」のみのご案内となります。
数に限りがございますので、当日は公共機関をご利用いただくか、乗り合わせの上、お越しください。
【参考】
農林水産業における物流の2024年問題対策セミナーについて|青森県庁ウェブサイト
【お問合せ先】
青森県農林水産部総合販売戦略課戦略推進グループ (担当:中野、小笠原)
電話:017-734-9571
(公社)トラック協会 業務部 電話 017-729-2000
令和6年4月1日から、自動車運転の業務にも、時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
人材確保に向けた取組や、労務管理用ソフトウェアの導入・更新などの支給対象となる取組を1つ以上実施し、あらかじめ設定されている「成果目標」の達成を目指してください。取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
交付申請期限は2023年11月30日までです。ぜひご活用ください。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
◆お問い合わせ先
青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2
国土交通省では、貨物自動車運送事業者及び荷主のみなさまに対して、これまで、「標準運送約款の改正」、「適正取引の推進」、「荷主勧告制度」、「働きかけ」等を周知してきました。
これらの取組みに関するご認識、浸透度、実施状況等の実態把握を行うため、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口を設置しておりますので、ご活用ください。
意見等の募集窓口 長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、下記リンク先へ情報をお寄せください。 【お寄せいただく情報の記載例】 ・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。 |
■以下のような情報がございましたら、情報投稿フォーム へお寄せください。





2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となることから、厚生労働省では、「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」を設置いたしましたのでご案内いたします。
下記リンク先をご確認ください。
厚生労働省ホームページにおいて、トラック運送業をはじめ、適用猶予業種の時間外労働の上限規制に関する特設サイトが開設され、あわせて広報用動画が新たに公開されましたのでお知らせします。
<特設サイト>
<公開動画>
東北経済産業局は、令和5年度物流効率化セミナーを開催します。東北地域の荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)の皆様を始め、管内各機関や自治体の御担当者等、多くの皆様の御参加をお待ちしています。
【背景・目的】
2024年4月に、自動車運転者の労働時間等の基準(時間外労働の上限が年960時間等)が変更となります。これにより、1日の配送量の減少、売上や収入の減少、担い手不足等、今までと同様の配送が困難となる「物流の2024年問題」が懸念されております。
荷主企業、物流事業者(運送、倉庫等)、一般消費者が協力して物流を支える環境整備に向けて、政府は、緊急に取り組むべき抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定しました。
本セミナーでは、「物流の2024年問題」への対応及び物流政策の概要を紹介させていただくことで、持続可能な物流の実現に向けて中小企業者等の物流効率化に向けた取り組みの支援を目的として開催します。
1.開催概要
2023年7月20日(木曜日)
13時30分~14時50分
2.プログラム(議事次第)
- 開会挨拶(13時30分~13時40分)
東北経済産業局 - 物流対策政策パッケージの概要(仮) (13時40分~14時10分)
東北経済産業局 産業部 商業・流通サービス産業課 - 物流の2024年問題への対応について(仮) (14時10分~14時40分)
東北運輸局 自動車交通部 貨物課 - 質疑 (14時40分~14時50分)
3.開催形式
オンライン開催(Microsoft Teams)
4.対象者
東北管内の企業、自治体等
5.主催
東北経済産業局、東北運輸局
6.申込方法
以下の「令和5年度物流効率化セミナー参加申込フォーム」より必要事項を記入の上、お申込みください。
お申込みいただいた個人情報は、本セミナーの実施・運営に限って利用します。
お申込みいただいた方には、セミナー当日の接続方法等について、別途メールで御連絡します。
7.申込期限
2023年7月11日(火曜日)17時00分
お問合せ先
東北経済産業局 産業部 商業・流通サービス産業課 電話:022-221-4914(直通)
E-MAIL:bzl-shougyouchukatu-tohokuアットマークmeti.go.jp【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室による「物流革新に向けた政策パッケージ」等取りまとめに係る全国オンライン説明会が開催されますので、ご案内いたします。(主に青果・花きなど農林水産物に関する内容になります。)
日時
令和5年6月9日(金) 14:00~15:00(予定であり前後する可能性があります。)
場所
オンライン(Teams会議)
参集範囲
各地方農政局、各県の担当部局および物流事業者等(JA全農県本部等、生産法人協会(青果・花き)、トラック協会など)
内容
・2024年問題について
・2024年問題に対する政府の対応について
・「物流革新に向けた政策パッケージ」について
説明者:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室長
資料ダウンロード
参加方法
参加者のとりまとめは行いませんので、当日、下記リンクから参加願います。
※ 当日ご参加できない方に向けて、後日録画の公開(Youtubeでの掲載)を予定しております。

全日本トラック協会では、2024年4月から適用される、ドライバーの時間外労働の上限規制年960時間や、トラックドライバーの拘束時間、休息期間や運転時間等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正内容、並びに「物流の2024年問題」などについて、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約50,000社に対し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)遵守へのご協力のお願い」文書とともに、トラックドライバーのあたらしい労働時間規制に関するリーフレット、物流の2024年問題の意見広告資料を送付しました。
また、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。
「物流の2024年問題」に対応するためには、荷待ち時間の大幅な削減やドライバーによる手荷役作業の改善など労働環境の改善が不可欠であるとともに、荷主のニーズに応えるためにドライバーを確保するための原資となる「標準的な運賃」をはじめとした適正な運賃・料金の収受について、荷主の皆様のご理解とご協力が必要となります。
荷主の皆様におかれましては、トラックドライバーの労働環境改善及び待遇改善に向けて、より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)
自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。
上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。
つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。