自動車環境総合改善対策費補助金(事業Ⅱ・事業Ⅲ)の 2次公募について|国土交通省

 令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金のうち、事業Ⅱ・事業Ⅲ(実績申請のみ)に係る補助金の交付予定枠の申込期間については、「令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金に係る交付申請の受付期間等について」(令和2年3月30日付国自環第172号)で通知しておりましたが、コロナウィルス等の影響により、申請件数が減少したことから予算執行状況が上手く行われていない状況であり、そのために自動車環境総合改善対策費補助金の2次公募を実施するため、下記のとおり改正を行いましたので、お知らせします。

 

1.交付予定枠申込

申請期間:令和2年10月26日~11月30日まで

2.交付申請

(1)通常申請【事業Ⅱ】

① 申請対象車両

 令和3年1月13日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造する場合は自動車検査証を交付。)されるもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)から内定通知を受けたものに限る。)


② 申請受付期間

令和2年12月15日~令和3年1月12日まで

(2)実績申請【事業Ⅱ、事業Ⅲ】

① 申請対象車両

 原則として、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造した場合は自動車検査証を交付。)されたもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長から内定通知を受けたものに限る。)

② 申請受付期間

 登録された日から30日を経過した日まで。ただし、ただし、令和2年12月15日までに登録されたものにあっては、令和3年1月14日までを申請受付期間とする。


関連記事

自動車事故対策費補助金の申請受付を開始~バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援~|国土交通省

 衝突被害軽減ブレーキ、 ドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全支援機器導入 及び、社内教育の充実に関する補助事業として、「令和2年度 事故防止対策支援推進事業」が国土交通省により実施されますのでお知らせいたします。


 国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を以下のとおり10月29日(木)から開始いたします。

 実施される補助事業は次の4種類で、いずれも 中小企業者(※1)であり、過去3年間に行政処分(※2)を受けていない事業者が対象です。

 なお、車両の保有台数が5両未満の事業者は補助対象外となります。

※1 中小企業者とは、資本金3億円以下又は従業員300人以下であること。
※2 警告・勧告は含みません。

 

1.先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

(1)対象機器・装置

① 衝突被害軽減ブレーキ
 ※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの

② ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置
 ※ 車両総重量3.5t超22t以下のトラック(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの

③ 車両安定性制御装置
 ※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの

④ 先進ライト
 ※ 車両総重量3.5t超のトラック
(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの

⑤ 側方衝突警報装置
 ※ 車両総重量3.5t超のトラック

(2)補助額

取得費用の2分の1(1車両当たり上限:①③10万円、②5万円、④10万円、⑤5万円、①~⑤合わせて15万円)

②の装置のうち、同一車両に複数装置を装着する場合は、最も金額の高い装置に対してのみ補助

2.運行管理の高度化に対する支援

(1)対象機器・装置

① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計

② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター

(2)補助額

① デシタル式運行記録計

車載器本体  3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)

② ドライブレコーダー

車載器本体  3分の1(1台あたり上限2万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)

1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円

3.過労運転防止のための先進的な取組に対する支援

(1)対象機器・装置

国土交通大臣が認定した次の機器

① ITを活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器

(2)補助額

取得費用の2分の1(1事業者あたり上限:80万円)※一部の機器に1台あたりの上限あり

4.社内安全教育の実施に対する支援

(1)対象

国土交通大臣の認定を受けている、事故防止コンサルティング

(2)補助額

費用の3分の1(1事業者あたり上限100万円)

 

リーフレットダウンロード

 

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業」の申請台数(上限)の変更について|環境優良車普及機構

 令和2年度 低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業において、10/5受付分より、一事業者当たりの申請台数上限が2台⇒3台に変更となりますのでお知らせいたします。


 2020年5月29日から申請の受付を開始しました低炭素型ディーゼルトラックについて、これまで申請台数を1事業者2台までとして受付けしてきましたが、これを10月5日(月)の申請の受付から、1事業者3台まで申請の受付を行います。

 なお、これまでに2台の申請実績のある事業者の方も 1 台追加し計3台まで申請することができます。

 

実施日

2020年(令和2年)10月5日(月)申請受付分から実施

申請台数制限

1事業者3台まで

※ ご注意

〇 10月5日以前に到着した3台目の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。

〇 今年度(令和2年度)に既に補助金申請をされた方で、3台目の申請を計画している方は、10月5日(月)以降にLEVOに配送(または持参)されますようご配慮をお願いいたします。

〇 今年度(令和2年度)、これから3台の申請を計画している方は、10月2日(金)までは、2台まで通常どおり申請して構いませんが、3台目の申請については、10月5日(月)以降にLEVOに配送(または持参)されますようご配慮をお願いいたします。

お問い合わせ先

一般財団法人環境優良車普及機構
「低炭素型ディーゼル車等普及事業」執行グループ
・電話:03-5341-4577


関連記事

「青森県新しい生活様式対応推進応援金」について|青森県商工政策課

 青森県が実施している、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している県内に事業所を有する中小企業等に対し、応援金を支給する「青森県新しい生活様式対応推進応援金」についてお知らせします。

 申請の受付期間が9月30日(水)までとなっておりますので、対象となっている場合はお早目の申請をお願いいたします。

✔ 運輸業の場合は、資本金3億円以下、従業員300人未満のいずれかを満たす場合対象となります。


 青森県では、「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針 令和2年4月17日(令和2年5月27日変更)」に基づき、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととしており、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、これまで以上に、県内事業者による「新しい生活様式」の導入・定着が重要となっています。

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げ・事業収入が減少している県内事業者が行う、「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた取組を支援するため、本県独自の「新しい生活様式対応推進応援金」を給付するものです。

対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している方

<対象者の例>

〇 法人
・株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人,企業組合、事業協同組合など

〇 個人事業主
・商店、飲食店、旅館、美容院、医院等の経営者、農家、漁師、個人タクシー、露天商、保険外交員、訪問販売員、フリーランスなど

支給額

1事業者あたり10万円

支給要件

(1) 令和2年4月30日以前に開業し、営業により得た事業収入(※1)に伴う税の申告をしており(※2)、今後も事業を継続する意思があること。

※1 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入(原価を含む)とします。

※2 開業間もない方はこの限りではありません。

(2) 令和2年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、月間事業収入が前年同月比で20%以上減少した月(対象月※3)があること。

※3 開業間もないため対象月に対応する前年の月がない場合などの計算方法については、応援金給付事業実施要領P6をご確認ください。

(3) 「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」業種毎のガイドライン(※4)等を踏まえ、適切な感染防止対策に取り組んでいること。

※4 業種毎に感染拡大予防を行うために策定されたガイドラインです。全日本トラック協会策定のトラック運送業ガイドラインは下記リンク先からダウンロードできます。

(4) (3)の取組を従業員や顧客に対して周知していること。

申請受付期間

令和2年7月27日(月)~9月30日(水)(当日消印有効)

 

申請書の入手方法、申請方法など詳しくは下記リンク先をご覧ください。

お問合せ先

青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口(平日9時~17時)
電話:0120-945-769(通話料無料)

海洋プラスチック等発生抑制対策事業実施団体を募集します|青森県環境政策課

 青森県では、海洋に流出している、又はそのおそれがあるプラスチックをはじめとするごみ(以下「海洋プラスチック等」という。)に係る問題を解決するため、民間団体等が行う海洋プラスチック等の発生抑制に資する取組への支援として、下記のとおり令和2年度青森県海洋プラスチック等発生抑制対策事業費補助金を交付することとしました。

 本補助制度の活用を希望される場合は、令和2年9月11日(金)までに青森県環境政策課まで申請くださるようお願いいたします。

補助制度について

(1)補助対象事業

① 海洋プラスチック等の発生抑制に係る普及・啓発事業
② ①の普及・啓発事業の一環として実施する海洋プラスチック等の回収・処理事業

※①、②の両方に取り組むこと。
※実施団体の構成員のみではなく、広く一般県民を対象に実施すること。

(2)補助対象者

国及び地方公共団体以外の民間団体等、計2団体(審査により決定します。)

(3)補助金の額

1団体につき、補助対象経費の1/2(上限15万9千円)

補助金交付要綱及び実施要領は、下記リンク先をご確認ください

自動車環境総合改善対策費補助金(事業Ⅱ・Ⅲ)交付予定枠の申し込みが開始されます!|国土交通省

 国土交通省では、地域交通分野の環境負荷低減等を促進し、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)並びに二酸化炭素(CO2)の排出削減により、地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的として自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業)を実施しています。

 この補助金は、次の3つの事業分野に分かれています。

事業Ⅰ

燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッドバス、超小型モビリティ、充電設備等の導入支援

事業Ⅱ

電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、電気トラック、充電設備等の導入支援

事業Ⅲ

ハイブリッドバス・トラック、天然ガスバス・トラックの導入支援

 

 このうち、トラック分野に関連のある「事業Ⅱ・Ⅲ」の交付予定枠の申し込みが9月1日から開始されますのでお知らせいたします。

■交付予定枠の申し込み期間

令和2年9月1日(火)~9月18日(金)まで
※例年より1週間短いため、ご注意ください。

 補助事業を利用する場合には、期間内に地方運輸局等へ交付予定枠の申し込みを行い内定通知を受ける必要があります。

 申し込み期間が限られているため、申し込み漏れがないよう、ご注意願います。

補助金制度についての詳細は下記記事をご参照下さい。

申請様式ダウンロードは下記リンク先から

「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内|青森公共職業安定所 ハローワークヤングプラザ

 青森県観光物産館アスパム3階に設置されているハローワークヤングプラザでは、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行ったいわゆる「就職氷河期世代」を対象とした窓口を新たに設けております。

 この「就職氷河期世代」の就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給する制度がございますのでご案内いたします。


 特定求職者雇用開発助成金は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。(令和2年2月14日~)

 雇用環境の厳しい時期に就職活動をされた方で、希望する職業に就けず不安定就労を余儀なくされ、引き続きその影響を受けている方、正社員で働きたくても働けない方等、いわゆる就職氷河期世代の方の活躍を支援する求人申込みについてご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。

 

対象となる労働者

 次の①~④のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(以下、「ハローワークなど」といいます)の紹介で正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

① 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方

② 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方

③ ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方

④ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

支給額

対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します

企業規模支給対象期間支給額支給総額
第1期第2期
大企業1年25万円25万円50万円
中小企業1年30万円30万円60万円

※雇い入れ日から起算した最初の6カ月を第1期、以後の6カ月を第2期といいます。

対象となる事業主

 次の①~⑤のすべてを満たす事業主が助成金を受給できます

① 雇用保険の適用事業主であること

② 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く。)として雇用することが確実であると認められること

③ 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと

④ 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く。)

⑤ 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)

お問い合わせ先

ハローワークヤングプラザ「就職氷河期世代支援窓口」
青森市安方1丁目 1-40(アスパム3階)
月~金 8:30~17:15
電話 017-774-0220

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。


 助成金を活用し、雇用した「就職氷河期世代」の方に対し、キャリア形成としての大型免許取得、トラックドライバー等安全教育訓練を行うなどの活用幅が見込まれます。

 人材確保対策として本制度のご活用をご検討ください。

令和2年度「トラック輸送における省エネ化推進事業」公募開始のお知らせ|国土交通省・経済産業省・パシフィックコンサルタンツ

 国土交通省と経済産業省資源エネルギー庁との連携事業である、令和2年度「トラック輸送における省エネ化推進事業」の事業概要が公表されましたのでお知らせいたします。


 パシフィックコンサルタンツ株式会社では、経済産業省からの補助事業である『貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金(トラック輸送の省エネ化推進事業及び使用過程車の省エネ性能維持推進事業)』を実施いたします。

 本事業は、令和2年度「貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金(トラック輸送の省エネ化推進事業)」のうち、トラック事業者と荷主等との連携を要件として、「車両動態管理システムの導入」「予約受付システム等の導入」及び「配車計画システムの導入」の一部を支援し、当該システムを活用したトラック事業者と荷主等との共同による輸送の効率化を実証することを目的としています。

 

補助対象

1.トラック事業者への車両動態管理システムの導入・活用
新たな補助対象:スマホ等を活用した車両動態管理サービスのみの導入(サービス単独型)

2.荷主等への予約受付システム等の導入・活用
・予約受付システム等:予約受付システム、ASNシステム、受注情報事前確認システム、パレット管理システム、パレタイズシステムが対象。

3.トラック事業者、荷主等への配車計画システムの導入・活用
新たな補助対象:効率的な配送ルートを自動作成するシステムの導入

4.上記1~3の導入関連経費やソフトウェア・システム利用費も補助対象
新たな補助対象:システム導入時にかかる初期費用や月額・年額利用費等の諸経費

赤文字は令和2年度の新たな実施内容

参考:昨年度からの主な変更点

① 全システムにおいて、導入関連経費やソフトウェア・システム利用費も補助対象費用として追加

② スマホ等を活用した車両動態管理サービスのみの導入にも補助拡大

③ 配車計画システム導入への補助を新たに実施

④ 報告データの簡易化:昨年度の日別データの報告から、本年度は10日合計の運行データの報告に軽減

 

受付期間と公募予算額

1次公募:令和2年7月27日(月)~8月7日(金)/約25億円
2次公募:令和2年8月17日(月)~8月28日(金)/約10億円
3次公募:令和2年9月7日(月)~9月18日(金)/約4億円

事業完了期限

令和3年1月12日(火)まで

公募要項・申請様式など

下記リンク先をご確認ください。

問い合わせ先

パシフィックコンサルタンツ株式会社(補助事業執行団体)
電話番号:03-5280-9501(平日9時~17時/12時~13時は除く/土日祝・年末年始は休業)

2020年度版「中小企業施策利用ガイドブック」のご案内|中小企業庁

 中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2020年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。

 経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。

 下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。


ガイドブック一括ダウンロード(PDF・366ページ)

令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「電動化対応トラック・バス導入加速事業」の公募開始について|日本自動車輸送技術協会

 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)では、令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「電動化対応トラック・バス導入加速事業」について、6月1日(月)より申請受付を開始いたしましたのでお知らせいたします。


補助対象車両

・電気(EV)トラック
・ハイブリッド(HV)トラック

補助対象充電設備

※ 導入車両と一体的に申請する場合に限る

・急速充電設備
・普通充電設備

補助対象事業者

・トラック、バスを事業の用に供する者
・トラック、バスの貸渡し(リース)を業とする者(事業用に貸渡す者に限る)

申請方法

・通常申請

交付申請→交付決定→交付決定後に補助対象車両を購入→補助金受給
※ 充電設備は通常申請に限ります。したがって、補助対象車両と充電設備を一体的に申請する場合は全て通常申請となります。

・実績申請

補助対象車両を購入後、交付申請→交付決定→補助金受給

補助額

・車両

・電気自動車(EV) → 標準的燃費水準の車両との差額の2/3
・ハイブリッド自動車(HV) → 標準的燃費水準の車両との差額の1/2

・充電設備

補助対象経費(見積額のうち、JATAが認めた額)の1/2
但し、充電設備工事額は充電設備(機器額)を上限とする。

申請受付期間

令和2年6月1日(月)~令和3年1月29日(金)

詳しくは下記リンク先をご確認ください