令和2年改正道路交通法「あおり運転は犯罪!! 免許取消!!」ポスター・リーフレットについて|警察庁

 6月10日公布の「改正道路交通法」のうち、6月30日に施行される「妨害運転罪」(いわゆる「あおり運転」)啓発のためのポスター及びリーフレットが警察庁ウェブサイトにて公開されましたのでお知らせいたします。

 各事業者(所)において、啓発資料としてご活用ください。

 下記リンク先より、PDFにてダウンロードできます。


下記リンク先で「あおり運転」の厳罰化について動画で解説しています。


2020年7月2日追記

 青森県トラック協会では、上記ポスター(A2サイズ)を青森県警察本部との連名にて作成し、会員の皆様へ配布予定としております。

 また、会員向けに教育用DVD「あおり運転~加害者にも被害者にもならないために(事故防止-63)」の貸出も行っております。借用方法等は「貸出用ビデオライブラリ」をご覧ください。

事業用自動車の事故防止に向けた取組みの推進について|東北運輸局

 東北運輸局自動車技術安全部長より、健康起因事故と飲酒運転事故の発生数が厳しい状況にあるとして、事業用自動車の事故防止に向けた取組みの推進についての依頼がありました。

 各事業者においては、下記事項について更なる事故防止への取組みをお願いいたします。


 今般、令和元(平成31)年に発生した自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づき報告があった重大事故について、統計・分析(下記報道発表参照)を行ったところ、発生件数は減少傾向にあるものの、健康起因事故は平成29年の18件から大幅に増えた平成30年と同数の29件発生するとともに、飲酒運転事故も平成30年と同数の4件発生しているなど、依然として厳しい状況にあることがわかりました。

 事業用自動車の事故防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」で掲げられた目標の達成に向け、官民を挙げた取組みを行ってきており、発生件数の減少等については一定の成果の現れであると考えるものの、引き続き、事業用自動車の事故防止に向けた取組みを推進することが重要です。

事故防止に向けた取組み事項

1.対歩行者事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督において「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、運転者に対し危険予測運転の徹底、ヒューマンエラーの抑止等を図ること。

2.飲酒運転事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督、点呼等において、次のことを徹底すること。

(1) 飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を、事例を用いて理解させること。

(2) 確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。

(3) 運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。

3.車両故障事故及び大型車の車輪脱落事故の防止に向け、日常点検整備、定期点検整備の確実な実施とタイヤ交換等におけるホイール・ナットの規定トルクでの締付けと作業後50~100km走行後の増締めの実施を徹底すること。

4.運転者の安全運転を支援し、事故の被害を軽減する先進安全自動車(ASV)の導入を検討すること。

令和2年度上期 運行管理者等基礎講習(貨物・増回)の開催について|自動車事故対策機構 青森支所

 令和2年度上期の「運行管理者等基礎講習(貨物)」については、新型コロナウイルス感染症対策として受講人数制限が設けられていることから、下記の通り増回して開催するとの通知が自動車事故対策機構 青森支所よりございましたのでご案内いたします。


 令和2年度の運行管理者等基礎講習につきまして、貨物自動車運送事業者の方向けに、以下の通り増回開催いたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理者補助者の資格要件取得を目的とする方は、業態(貨物 or 旅客)に合った基礎講習の受講が必要となりますのでご留意ください。(今回は貨物業態のみです)

1.講習日程、会場等

対象業態 貨物
開催日  令和2年8月4日(火)~6日(木)の3日間
会 場  青森県トラック協会研彦センター(青森市大字荒川字品川111-3)

(1) 講義時間

1日目 受付時間 9:00~9:50/講習時間 9:50~16:50
2日目 講習時間 9:00~16:30
3日目 講習時間 9:00~16:00
※ 講習時間は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

(2) 注意事項

・お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用頂くか、お車でお越しになる際は、会社毎に乗り合わせをお願い致します。

2.講習の内容等

自動車運送事業の輸送の安全確保に必要な基礎知識及び関係法令について
※ 国土交通省の告示に基づき、修得状況の確認のために審査(試問)を行います。

3.申込み方法

自動車事故対策機構のホームページからお申込みください。

お申込み完了後は、「予約確認書」を出力していただき、講習受講当日にお持ちください。

 郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号017-739-0551)へご連絡ください。

4.受講料

お一人様 8,900円(税込)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力をお願い致します。

5.持ち物等

(1) 予約確認書

(2) 運行管理者指導講習手帳(手帳の交付を受けた方のみ)

(3) 手帳未交付の方は、写真1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。

(4) 筆記用具

(5) 昼食(お弁当の販売は行っておりません)

6.その他

(1) 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。

(2) 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申し込みのほかに、公益財団法人運行管理者試験センターに対して、定められた期間内に受験申請を行う必要があります。試験の詳細については、下記リンク先をご確認いただくか、公益財団法人運行管理者試験センター(04-7170-7077)にお問合せください。

(3) コロナウイルス感染症対策により、受講の際は次の点にご注意ください。

○ 発熱、咳き込み等の体調不良がある場合は、受講をお控えください。
○ 咳工チケット、手洗い、マスクの着用をお願いいたします。
○ 定期的に外気を取り入れるために換気を実施しますので、各自服装を調整してください。

7.お問合せ先

TEL 017-739-0051
〒030-0843
青森市大字浜田字豊田139-21青森県交通会館3階
独立行政法人自動車事故対策機構青森支所 講習担当

 

指導講習等及び適性診断、運輸安全マネジメント関連業務の再開について|自動車事故対策機構

 自動車事故対策機構(NASVA)より、新型コロナウイルス感染症対策として実施を見合わせておりました指導講習等及び適性診断、運輸安全マネジメント関連業務の再開について発表がありましたのでお知らせいたします。


指導講習等及び適性診断の再開について

 自動車事故対策機構では、指導講習等及び適性診断の再開に向け、会場等の感染防止の徹底に係る環境整備等を図って参りましたが、以下のとおり、緊急事態宣言が解除された地域に限り、6月1日より順次、業務を再開しますのでお知らせいたします。

【運行管理者等指導講習・運輸安全マネジメントセミナー(ガイドライン・リスク管理・内部監査)】

○ 指導講習等は、人数制限等、感染防止対策を施し、新たな体制が整った支所より6月以降順次再開いたします。
○ 都道府県単位で再開時期が異なることから、詳細はナスバHPでご確認願います。
○ 人数制限により受講できなくなる恐れがあることから、増回等も検討しております。随時、ナスバHP等で開催案内をご確認願います。

【適性診断】

○ 適性診断は、予約枠の制限等の感染防止対策を施したうえで、6月1日より全ての診断を全国一斉に再開することといたしました。

《予約について》
 6月1日以降の指導講習等及び適性診断の予約受付を、5月22日(金)より再開しました。
※当面の間、令和2年9月末までの予約を順次受け付けます。


運輸安全マネジメント関連業務の再開について

 自動車事故対策機構では、新型コロナウィルス感染防止対策として、5月31日までの間、運輸安全マネジメント関連業務(安全マネジメントコンサルティング、講師派遣、運輸安全マネジメント評価)を休止しておりますが、この度、緊急事態宣言が解除された地域に限り、感染防止対策を講じた上で、同業務を6月1日より再開することとしましたのでお知らせいたします。

 業務の再開にあたり、ナスバ職員がお客様の事業所等へ訪問する際は、感染防止対策のご協力をお願いさせていただくなど、皆様へは引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。


お問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551

6月は「不正改造車を排除する運動」強化月間です|東北運輸局

 6月は、東北運輸局管内における「不正改造車を排除する運動」強化月間となっております。各トラック運送事業者(所)におかれましては、下記記事記載の不正改造車排除重点項目・基本項目に沿ってあらためて車両管理の徹底を行っていただきます様お願いいたします。


全国の自動車関係者様

国土交通省 自動車局整備課

「不正改造車を排除する運動強化月間」における周知活動への協力依頼について

 平素より、国土交通行政へのご理解、ご協力を賜りましてありがとうございます。

 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められています。

 このため、自動車関係者様の協力をいただいて「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、不正改造車排除の社会的気運を高め、車両の安全確保・環境保全を図り、国民の安全・安心の確保を確実に実現することとしております。

 国土交通省では、令和2年度においても、各地方ごとに「不正改造車を排除する運動強化月間(1ヶ月間)※」を設けて、重点的に自動車使用者等への周知活動を行うこととしております。つきましては、本運動の趣旨にご賛同頂き、強化月間中、自動車使用者等への不正改造車を排除する運動の周知にご協力いただきますようお願い致します。

※ 令和2年度「不正改造車を排除する運動」強化月間の設定時期

北海道運輸局  6月
東北運輸局   6月
関東運輸局   6月
北陸信越運輸局 7月
中部運輸局   6月
近畿運輸局   6月
中国運輸局   6月
四国運輸局   6月
九州運輸局   6月
沖縄総合事務所 10月


啓発資料


 

不正改造車・迷惑黒煙車を発見された方は下記リンク先の窓口へ情報をお願いいたします。

 

事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(再要請)|国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長から、下記内容にて「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」再要請がありました。


 事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(令和元年5月23日付け国自安第24号通知)を発出し、傘下会員事業者への飲酒運転防止の周知徹底を要請してきたところです。

 しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。

 また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回る13件発生しています(速報べ一ス)。特に、5月に入り4件の事故が発生しているところです。

 自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただいているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生していることは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。

 つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、傘下会員企業に対して改めて周知徹底いただくよう、要請いたします。

運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。

(1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること

(2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。

(3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。

運転者指導用資料

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事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年4月末)|全日本トラック協会

 令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、4月末現在の合計71件で、昨年同期と比較して-4件となりました。

<令和2年4月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -3)
中 型:4件(昨年同月比 -4)
準中型:3件(昨年同月比 +4)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱い(特例措置)について|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。


 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

 

新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。


 道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。

 今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。

 各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。

1.アルコール検知器の除菌について

 アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。

 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。

 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1)

2.アルコール検知器の誤検知の防止について

 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。

※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。

※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年3月末)|全日本トラック協会

 令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、3月末現在の合計56件で、昨年同期と比較して-1件となりました。

<令和2年3月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -4)
中 型:3件(昨年同月比 -3)
準中型:2件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)