「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」が政府により取りまとめられ、令和3年3月30日付けで経済団体等(1,265団体)へ要請されましたのでお知らせいたします。
我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。
しかしながら、学生の就職・採用活動を取り巻く状況をみると、就職・採用活動の日程が遵守されていない事例が増加しています。また、採用選考活動等では、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが提供され、利用される事案や、就職をしたいという学生の弱みに付け込むような学生に対するセクシュアルハラスメント行為も発生しています。さらに、広報活動及び採用選考活動の開始日より前に実施されるインターンシップが実質的な採用選考活動となっている事態も生じています。
こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。
また、オンラインによる企業説明会や面接・試験など、就職・採用活動にも変化が生じてきています。
このため、政府として「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」をとりまとめました。
就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のためには、足並みをそろえた取組が必要ですので、ご理解、ご協力いただきます様よろしくお願い申し上げます。
2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項のポイント 2022 年度(2023 年3月)に卒業・修了予定の学生(※)を対象とした就職・採用活動について、政府として就職・採用活動を行う主体に広く要請する事項のポイントは、以下のとおりです。 ※ 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士課程(後期)に在籍している院生はこの限りではありません。 〈今回の要請事項のポイント〉 1.就職・採用活動日程を以下のとおり、遵守すること。 ・広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 ・採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降 ・正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降 2.卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。 3.学事日程等に十分配慮すること。 ・採用選考活動は、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯などを活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること。 4.オンラインを活用する場合、学生に対し、通信手段等の事前明示、通信が乱れた際の対応等を行うこと。 5.日本人海外留学者・外国人留学生などに対し、多様な採用選考機会を積極的に周知・提供すること。 6.学生の個人情報の取扱い等について、法令を遵守すること。 7.セクシュアルハラスメント等の防止を徹底すること。 8.採用活動の趣旨を含むインターンシップを実施する場合、上記1.の開始日以降とすること。就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行ったり、情報発信することがないようにするとともに、学生の長期休暇の活用など学事日程に十分配慮すること。 9.採用選考に当たり、成績証明等を一層活用し、学修成果や学業への取組状況を適切に評価すること。 |
2019年4月から順次施行された改正労働基準法により、全ての使用者に対して「時間外労働の上限規制」や「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。
従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指してさまざまな取組を進めている企業もありますが、残業時間の多さや年次有給休暇取得率に偏りがある等、課題を抱えている企業も見られます。
また、今般の新型コロナウイルス感染症対策は、私たちの働き方に大きな変化をもたらしました。
テレワークの導入や利用拡大は、通勤や移動に使っていた時間を効率的に使える等のメリットを実感した人々から好意的に受け止められる一方、仕事の管理や部下の評価が行いにくい等の理由から、出社勤務に戻す企業の動きも見られます。
育児、介護、治療等との両立だけでなく、災害や感染症のリスクへの対応など、働く人々を取り巻く環境が複雑化しています。このような状況の下、全ての人々が心身ともに健康に活躍できる職場をつくるには、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方や、時間あたりの生産性を高める働き方に取り組むことが必要です。
本事例集では、働き方・休み方改革を推進する目的に焦点を置き、それぞれの目的に応じた取組を20社の企業事例を通じて紹介しています。また、新型コロナウイルス感染拡大防止や今後の事業展開を見据えた、新しい働き方を推進している企業事例についても掲載しています。
是非、自社の働き方・休み方の課題解決に向けて、本事例集をご活用ください。

働き方・休み方改革取組事例集(PDF・全52ページ)
下記リンク先も併せてご参考としてください。
厚生労働省では、業種別中小企業団体助成金や業務改善助成金を活用し、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を集めた冊子「生産性向上のヒント集」を作成いたしました。
この冊子では、生産性を高めながら労働時間の縮減や事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ等に取り組む中小企業事業者等を対象に助成を行う「働き方改革推進支援助成金」・「業務改善助成金」の紹介をしています。
また、本助成金の活用により、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、労働時間の削減や、賃金の引上げなどを行った事例を掲載しています。
特に、助成金活用の背景やポイント、取組後の変化などを分かりやすくまとめています。
生産性の向上を図り、労働時間の削減や、賃金の引上げにつながるためのヒント集としてご活用いただければ幸いです。

生産性向上のヒント集(令和3年3月作成)(PDF・全28ページ)
最低賃金引上げに向けた施策については、下記リンク先も併せてご確認ください。
平成30年6月に働き方改革関連法が成立し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すパートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月より中小企業においても適用され、同一労働同一賃金への対応が必要となります。
全日本トラック協会では、「パートタイム・有期雇用労働者に対応したトラック運送事業者のための同一労働同一賃金の手引き」を作成するとともに、本手引きの内容を専門の講師に解説いただき、セミナー動画を作成いたしました。
同一労働同一賃金への対応が必要な会員事業者の皆様には、今後の対応の参考としてご活用いただくようお願い申し上げます。
セミナー名
トラック運送事業者のための同一労働同一賃金WEBセミナー
内容
テキスト「パートタイム・有期雇用労働者に対応したトラック運送事業者のための同一労働同一賃金の手引き」に基づき、前編・後編の2編を公開
前編(約44分)
1. 「同一労働同一賃金」とは?
2. 「パートタイム・有期雇用労働法」のポイント
講師 株式会社日通総合研究所 プリンシパルコンサルタント 金澤 匡晃 氏
後編(約54分)
3. 「同一労働同一賃金」に関する判例
4. 「同一労働同一賃金」に対応して取り組むべき内容
5. 「同一労働同一賃金」への対応例 ほか
講師 株式会社コヤマ経営 代表取締役 小山 雅敬 氏
視聴方法
下記リンク先から、セミナー動画の視聴とテキストのダウンロードが行えます。
※ 会員限定のWEBセミナーとなりますので、視聴には全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要となります。
青森県では、東京23区から本県へ移住した方に対して最大100万円の移住支援金を支給する事業を実施しています。移住支援金の支給には、移住支援金対象法人としての登録が必要です。県内企業の皆様には、この機会にご登録いただきますようご案内いたします。
平成31年度より、東京23区から本県へ移住した方に対して、最大100万円の移住支援金を支給する事業が始まりました。移住支援金対象法人としてご登録いただくことで、東京圏からのUIJターン者の採用につながることが期待されます!県内企業の皆様、ぜひ登録してくださいますよう、お願いします。
「移住支援金」とは
東京圏から本県へ移住し、就業した方の経済的負担を軽減するため、移住支援金(最大100万円)を支給する事業です。
✔ 世帯での移住:100万円
✔ 単身での移住:60万円
【移住支援金の対象者の主な要件】
◆ 東京23区在住者又は通勤者(通算5年以上)
◆ 平成31年4月1日以降に青森県内へ移住した方
◆ 平成31年4月1日以降にマッチングサイト「Aomori-job」に移住支援金の対象として掲載する求人により新規就業した方
移住支援金対象法人登録方法(マッチングサイト「Aomori-job」への掲載)
下記リーフレット裏面(2枚目)の「マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書」をFAX又はメールにてリーフレット記載の宛先までお送りください。
※ 対象法人の要件、対象求人の要件などがございます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、従業員の雇用に苦慮している事業所がある一方で、深刻な人材不足に直面している事業所もあります。
このため、青森県では「あおもり副業・兼業情報サイト」を開設し、「副業・兼業」の求人情報を提供し、県内企業の人材確保と、副業・兼業を希望する方の就労に向けて支援を行っています。
副業・兼業での人材確保を希望する県内事業所・個人事業主の方には「あおもり副業・兼業情報サイト」に求人情報の掲載をお願いしております。
対象事業者
副業・兼業に関する求人情報の対象事業者は、次の要件をすべて満たす事業者です。
・青森県内に事業所を有する企業(農事組合法人、社会福祉法人など会社法に規定する法人以外の法人を含む。)及び個人事業主。
・青森県内に就業地があること。
・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
求人情報の登録方法
・下記ウェブサイトの右上「求人情報を掲載する」から登録できます。
・FAXによる申し込みもできます。登録票に必要事項を記入し、下記問合せ先までFAXを送信してください。
あおもりサイドジョブセンターについて
あおもりサイドジョブセンターでは、「あおもり副業・兼業情報サイト」の管理・運営を行うとともに、専任のコーディネーターが、副業・兼業人材募集に関するご相談に対応しています。
下記お問合せ先まで、お気軽にご連絡ください。
お問合せ先
あおもりサイドジョブセンター 担当:高橋
弘前市土手町134-8 株式会社 I・M・S 3階
FAX 0172-88-6421 ☎ 080-1515-1501
営業日:平日 9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始は休業)
URL https://www.aomori-fukugyou.com
【委託事業者】株式会社 I・M・S 弘前市土手町134-8 ☎ 0172-32-5801
【参考】
副業・兼業における労働時間管理等については、厚生労働省によるガイドライン、Q&Aなどを参考としてください。
青森県では、県内事業所の人財確保と求職者の就労支援に一体的に取り組み、人財確保の推進と雇用の安定を図ることを目的として、青森県観光物産館アスパム7階に「あおもり人財確保推進センター」を開設し、各種事業を実施しています。人材確保に関するお困りごとがございましたらぜひご利用ください。
あおもり人財確保推進センターとは
採用や職場定着など、人財確保に関する課題を抱える県内事業者に対し、課題解決に向けた企業訪問アドバイザーや専門家を派遣し、人財の確保を支援します。
事業内容
・人材確保相談窓口
採用などの人財確保に関する相談を随時受け付けております。対面での相談のほか、ビデオ通話を利用したオンライン相談や電話相談にも対応いたします。無料でご利用できます。
・専門家派遣
採用など人財確保に関する課題を抱える県内事業者に対し、課題解決に向けた専門家を派遣し、人財の確保を支援します。2回まで無料で派遣を行うことが可能です
困りごとの例
このような困りごとをお持ちの場合はご相談ください。
✔ 求人を出しても人が集まらない ✔ 自社ホームページに求人情報ページを作成したい ✔ 人財が定着しない ✔ 人財確保に関する支援制度を知りたい ✔ 副業、兼業を始める環境を整えたい など |
詳しくは下記リンク先をご覧ください

ご相談・お問い合わせは
あおもり人財確保推進センター
青森市安方1丁目1-40
青森県観光物産館アスパム7階
電話 017-775-7075
受付時間 8:30~17:15(土日・祝日、年末年始、アスパム休館日を除く)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成するものです。
✔ 現行の25円・60円・90円コースの申請締切は、令和3年1月29日です。
✔ 令和3年2月1日から20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付を開始する予定です。

※ 本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。また、令和3年2月1日から受付開始予定のコースは令和2年度第3次補正予算の成立が前提であり、変更となる可能性があります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
青森働き方改革推進支援センター(青森県労働基準協会内)
電話 0800−800−1830
全日本トラック協会では、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」について、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約46,000社に対し、「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付しましたのでお知らせいたします。
なお、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特に日々雇用契約を繰り返している方やシフト制で働く方にっいては、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いするとともに、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化しお知らせするためのリーフレットを作成しました。
各中小企業事業主の皆様におかれましては、別添リーフレットを御参照の上、
◎ リーフレットの内容を踏まえ、御社で働かれている労働者の中で支給対象に該当し得る方がおられましたら、当該労働者の方への同リーフレットを周知し、申請が可能である旨の案内を行うこと
◎ 労働者御本人(4月以降、既に御社を離職されている労働者を含む)が申請を行う場合に必要となる書類への記載等を行うこと
について、御協力くださいますようお願い申し上げます。