厚生労働省では、業種別中小企業団体助成金や業務改善助成金を活用し、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を集めた冊子「生産性向上のヒント集」を作成いたしました。
この冊子では、生産性を高めながら労働時間の縮減や事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ等に取り組む中小企業事業者等を対象に助成を行う「働き方改革推進支援助成金」・「業務改善助成金」の紹介をしています。
また、本助成金の活用により、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、労働時間の削減や、賃金の引上げなどを行った事例を掲載しています。
特に、助成金活用の背景やポイント、取組後の変化などを分かりやすくまとめています。
生産性の向上を図り、労働時間の削減や、賃金の引上げにつながるためのヒント集としてご活用いただければ幸いです。

生産性向上のヒント集(令和3年3月作成)(PDF・全28ページ)
最低賃金引上げに向けた施策については、下記リンク先も併せてご確認ください。
「令和2年度 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業」の中で実施されている「令和2年度 トラック輸送高効率化支援事業(連結トラック導入支援事業・スワップボディコンテナ車両導入支援事業)」の第4次公募が、令和3年3月23日(火)~令和3年4月28日(水)17時の期間で実施されることとなりましたのでお知らせいたします。
連結トラック導入支援事業、スワップボディコンテナ車両導入支援事業については令和3年度予算(案)には計上されていないため、本年度予算で終了となりますので、この機会を是非ご利用いただきますようご案内申し上げます。
令和2年度 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業(第4次募集)
■補助対象となる事業(トラック運送事業関連)
トラック輸送高効率化支援事業
・連結トラック導入支援事業
・スワップボディコンテナ車両導入支援事業
■公募の期間
令和3年3月23日(火)~令和3年4月28日(水)17時
下記リンク先に応募要領、応募書類などが掲載されていますのでご確認ください。
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問い合わせ先
〒160-0004
東京都新宿区四谷2丁目14番地8 YPCビル8F
一般財団法人環境優良車普及機構
社会変革と物流脱炭素化促進事業執行グループ
電話 03-5341-4728
令和2年度国土交通省補正予算において、中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキの導入に係る支援が実施されることになりました。
全日本トラック協会が補助事業の執行団体として、補助金申請の募集を行いますのでお知らせいたします。
事業の概要
トラック運送事業については、労働生産性の向上を図り、持続的な経営の確保を図ることが喫緊の課題となっていることから、本事業は、荷役作業等の効率化に資する機器(テールゲートリフター 、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用 2段積みデッキ の導入に対して支援を実施することにより、トラック運送事業における中小企業の経営環境の改善への取り組みを推進することを目的 に実施するものです 。
補助金申請受付期間
令和3年2月19日(金)から令和3年3月11日(木)まで
※ 先着順ではありません。上記期間内の申請をすべて受け付けます。
※ 3月11日(木)消印有効、3月12日(金)全日本トラック協会必着。
補助対象事業
中小トラック運送事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)が令和2年12月15日~令和3年3月31日に導入した全日本トラック協会が指定する以下の機器(クリックすると対象機器一覧のPDFファイルがダウンロードできます)
① テールゲートリフター(油圧式荷役省力化装置)
②トラック搭載型クレーン
③トラック搭載用2段積みデッキ
募集要領
補助金の交付を受けるための重要事項が記載されています。必ずお読みください。
補助事業の執行団体
公益社団法人全日本トラック協会
お問い合わせ先
全日本トラック協会 交通・環境部 (補助金担当) 電話 03-3354-1069
または
青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000
令和2年度国土交通省補正予算において、中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキの導入に係る支援が実施されることになりました。
執行団体として、全日本トラック協会が補助金の申請受付等を行います。
申請受付期間(予定)
令和3年2月19日(金)~3月11日(木)
支援内容
令和2年12月15日~令和3年3月31日の間に以下の対象機器を導入したトラック運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援
<対象機器>
① テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機)
② トラック搭載型クレーン(トラック車両の荷台等に装着する移動式クレーン)
③ トラック搭載用2段積みデッキ(トラック車両内部に設置する組立用デッキ)
なお、申請受付期間や申請方法などの詳細(募集要領)は、国土交通省からの事業実施の承認が下り次第、全日本トラック協会ホームページで公表いたします。いましばらくお時間をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成するものです。
✔ 現行の25円・60円・90円コースの申請締切は、令和3年1月29日です。
✔ 令和3年2月1日から20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付を開始する予定です。

※ 本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。また、令和3年2月1日から受付開始予定のコースは令和2年度第3次補正予算の成立が前提であり、変更となる可能性があります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
青森働き方改革推進支援センター(青森県労働基準協会内)
電話 0800−800−1830
国土交通省が実施している自動車事故対策費補助金「令和2年度事故防止対策支援推進事業」の内、
●「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」
については、予算上限に達したことにより12月4日をもちまして募集が締め切りとなりましたのでお知らせいたします。
尚、「運行管理の高度化に対する支援」及び「過労運転防止のための先進的な取組に対する支援」については引き続き申請を受け付けております。
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令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金のうち、事業Ⅱ・事業Ⅲ(実績申請のみ)に係る補助金の交付予定枠の申込期間については、「令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金に係る交付申請の受付期間等について」(令和2年3月30日付国自環第172号)で通知しておりましたが、コロナウィルス等の影響により、申請件数が減少したことから予算執行状況が上手く行われていない状況であり、そのために自動車環境総合改善対策費補助金の2次公募を実施するため、下記のとおり改正を行いましたので、お知らせします。
1.交付予定枠申込
申請期間:令和2年10月26日~11月30日まで
2.交付申請
(1)通常申請【事業Ⅱ】
① 申請対象車両
令和3年1月13日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造する場合は自動車検査証を交付。)されるもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)から内定通知を受けたものに限る。)
② 申請受付期間
令和2年12月15日~令和3年1月12日まで
(2)実績申請【事業Ⅱ、事業Ⅲ】
① 申請対象車両
原則として、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造した場合は自動車検査証を交付。)されたもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長から内定通知を受けたものに限る。)
② 申請受付期間
登録された日から30日を経過した日まで。ただし、ただし、令和2年12月15日までに登録されたものにあっては、令和3年1月14日までを申請受付期間とする。
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衝突被害軽減ブレーキ、 ドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全支援機器導入 及び、社内教育の充実に関する補助事業として、「令和2年度 事故防止対策支援推進事業」が国土交通省により実施されますのでお知らせいたします。
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を以下のとおり10月29日(木)から開始いたします。
実施される補助事業は次の4種類で、いずれも 中小企業者(※1)であり、過去3年間に行政処分(※2)を受けていない事業者が対象です。
なお、車両の保有台数が5両未満の事業者は補助対象外となります。
※1 中小企業者とは、資本金3億円以下又は従業員300人以下であること。
※2 警告・勧告は含みません。
1.先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
(1)対象機器・装置
① 衝突被害軽減ブレーキ
※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの
② ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置
※ 車両総重量3.5t超22t以下のトラック(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの
③ 車両安定性制御装置
※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの
④ 先進ライト
※ 車両総重量3.5t超のトラック(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの
⑤ 側方衝突警報装置
※ 車両総重量3.5t超のトラック
(2)補助額
取得費用の2分の1(1車両当たり上限:①③10万円、②5万円、④10万円、⑤5万円、①~⑤合わせて15万円)
②の装置のうち、同一車両に複数装置を装着する場合は、最も金額の高い装置に対してのみ補助
2.運行管理の高度化に対する支援
(1)対象機器・装置
① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター
(2)補助額
① デシタル式運行記録計
車載器本体 3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)
② ドライブレコーダー
車載器本体 3分の1(1台あたり上限2万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)
1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円
3.過労運転防止のための先進的な取組に対する支援
(1)対象機器・装置
国土交通大臣が認定した次の機器
① ITを活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器
(2)補助額
取得費用の2分の1(1事業者あたり上限:80万円)※一部の機器に1台あたりの上限あり
4.社内安全教育の実施に対する支援
(1)対象
国土交通大臣の認定を受けている、事故防止コンサルティング
(2)補助額
費用の3分の1(1事業者あたり上限100万円)
リーフレットダウンロード
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
令和2年度 低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業において、10/5受付分より、一事業者当たりの申請台数上限が2台⇒3台に変更となりますのでお知らせいたします。
2020年5月29日から申請の受付を開始しました低炭素型ディーゼルトラックについて、これまで申請台数を1事業者2台までとして受付けしてきましたが、これを10月5日(月)の申請の受付から、1事業者3台まで申請の受付を行います。
なお、これまでに2台の申請実績のある事業者の方も 1 台追加し計3台まで申請することができます。
実施日
2020年(令和2年)10月5日(月)申請受付分から実施
申請台数制限
1事業者3台まで
※ ご注意
〇 10月5日以前に到着した3台目の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。
〇 今年度(令和2年度)に既に補助金申請をされた方で、3台目の申請を計画している方は、10月5日(月)以降にLEVOに配送(または持参)されますようご配慮をお願いいたします。
〇 今年度(令和2年度)、これから3台の申請を計画している方は、10月2日(金)までは、2台まで通常どおり申請して構いませんが、3台目の申請については、10月5日(月)以降にLEVOに配送(または持参)されますようご配慮をお願いいたします。
お問い合わせ先
一般財団法人環境優良車普及機構
「低炭素型ディーゼル車等普及事業」執行グループ
・電話:03-5341-4577
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青森県が実施している、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している県内に事業所を有する中小企業等に対し、応援金を支給する「青森県新しい生活様式対応推進応援金」についてお知らせします。
申請の受付期間が9月30日(水)までとなっておりますので、対象となっている場合はお早目の申請をお願いいたします。
✔ 運輸業の場合は、資本金3億円以下、従業員300人未満のいずれかを満たす場合対象となります。
青森県では、「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針 令和2年4月17日(令和2年5月27日変更)」に基づき、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととしており、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、これまで以上に、県内事業者による「新しい生活様式」の導入・定着が重要となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げ・事業収入が減少している県内事業者が行う、「新しい生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持発展に向けた取組を支援するため、本県独自の「新しい生活様式対応推進応援金」を給付するものです。
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生活様式」を実践している方 <対象者の例> 〇 法人 ・株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人,企業組合、事業協同組合など 〇 個人事業主 ・商店、飲食店、旅館、美容院、医院等の経営者、農家、漁師、個人タクシー、露天商、保険外交員、訪問販売員、フリーランスなど 支給額 1事業者あたり10万円 支給要件 (1) 令和2年4月30日以前に開業し、営業により得た事業収入(※1)に伴う税の申告をしており(※2)、今後も事業を継続する意思があること。 ※1 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入(原価を含む)とします。 ※2 開業間もない方はこの限りではありません。 (2) 令和2年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、月間事業収入が前年同月比で20%以上減少した月(対象月※3)があること。 ※3 開業間もないため対象月に対応する前年の月がない場合などの計算方法については、応援金給付事業実施要領P6をご確認ください。 (3) 「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」や業種毎のガイドライン(※4)等を踏まえ、適切な感染防止対策に取り組んでいること。 ※4 業種毎に感染拡大予防を行うために策定されたガイドラインです。全日本トラック協会策定のトラック運送業ガイドラインは下記リンク先からダウンロードできます。 (4) (3)の取組を従業員や顧客に対して周知していること。 申請受付期間 令和2年7月27日(月)~9月30日(水)(当日消印有効) |
申請書の入手方法、申請方法など詳しくは下記リンク先をご覧ください。
お問合せ先
青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口(平日9時~17時)
電話:0120-945-769(通話料無料)