「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した「地域未来構想20オープンラボ」の利用者募集開始について|内閣府地方創生推進事務局

 内閣府では、「新しい生活様式」の実現等に向けて、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した地域で取り組むことが期待される政策分野を、「地域未来構想20」として発表し、これら20の政策分野の取組を推進するために、自治体、事業者等、府省庁のマッチングを支援する「地域未来構想20オープンラボ」を開設しました。

 7月8日(水)より、各分野の課題解決に向けたスキルを有する専門家(民間企業等を含む)の募集が開始されておりますのでお知らせいたします。(7月31日(金)まで)


 内閣府では、「新しい生活様式」の実現等に向けて、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、地域で取り組むことが期待される政策分野を「地域未来構想20」として発表いたしました。

 これらの20の政策分野(※)の取組を推進するためには、

① それぞれの分野に関心のある自治体
② 各分野の課題解決に向けたスキルを有する専門家(民間企業等を含む)
③ 関連施策を所管する府省庁

の連携が重要であると考え、今般、上記3者のマッチングを支援する「地域未来構想20オープンラボ」を開設いたしますので、利用者を募集いたします。

※ 20の政策分野

・教育 ・医療 ・地域交通体系 ・文化芸術 ・スポーツ ・コンテンツビジネス ・リビングシフト ・ハートフル ・強い農林水産 ・地域商社 ・観光地域づくり法人(DMO) 物流の進化 ・新たな旅行 ・商品券 ・旅行券 ・事業構造改革 ・3密対策 ・発熱外来 ・キャッシュレス ・行政IT化 ・防災IT化 ・脱炭素社会への移行 ・スーパーシティ ・地域経済の可視化

 

1.募集対象

 20の政策分野について、地方公共団体に提供できる技術、ノウハウ等を有する専門家(民間企業等を含む)

2.募集目的

(1)専門家(民間企業等を含む)が地方公共団体に連携プロジェクトを提案しやすいよう、地方公共団体が関心を持つ政策分野を照会し、当該政策分野の情報を専門家に提供すること。

(2)地方公共団体が各政策分野に取り組むに当たって連携できる専門家を探しやすいよう、各政策分野に係る技術・ノウハウ等を持つ専門家を募り、当該専門家等の情報を地方公共団体に提供すること。

(3)地方公共団体が各政策分野に取り組むに当たって活用できる国の支援策等を探しやすいよう、各府省庁の関連施策をとりまとめ、地方公共団体や専門家へ情報提供すること。

3.利用方法

(1)申込方法について

 「地域未来構想20オープンラボ利用規約」をご確認の上、様式1「地域未来構想20オープンラボ利用申込書(専門家用)」(以下「申込書」という)及び様式2「地域未来構想20技術提案書」(以下「提案書」という。)に必要事項を記入の上、電子メールにて、様式1に記載のメールアドレスにご提出ください。

(2)申込内容について

 ご提出いただいた申込書及び提案書の内容は、地方公共団体とのマッチング支援のため、ホームページ上には様式1の内容を、オープンラボに申し込んだ各地方公共団体に向けた「地域未来構想20オープンラボカタログ(仮称)」には様式2の内容での公表を予定しております。

(3)利用方法について

イ)地方公共団体に連携プロジェクトを提案するに当たって、地方公共団体の関心のある政策分野等を把握した上で、連絡することができます(※)。

ロ)提供可能な技術・ノウハウ等を冊子に掲載して全国の地方公共団体に情報発信をすることで、幅広い地方公共団体から、連携プロジェクトにつながるような問合せ等を受けることができます。

ハ)各府省庁の施策を横断的に確認し、地方公共団体に対して多様な支援策を活用した提案がしやすくなります。


※各地方公共団体の政策分野については、内閣府のホームページで公表されます。

4.スケジュール(予定)

・7月8日(水)

募集開始

・7月15日(水)

「地域未来構想20オーブンラボ」の地方公共団体向けWEB説明会の実施

・7月31日(金)

申込書及び提案書の提出締め切り

・8月上旬

内閣府のホームページにおける、地方公共団体の関心分野、各分野の専門家、各府省庁の関連施策の一覧の公表

・8月中旬

地方公共団体への「地域未来構想20オープンラボカタログ(仮称)」発送

5.参考:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

 新型コロナウイルス感染症対応のために、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう創設された交付金です(令和2年度補正予算合計3兆円)。

 詳細は内閣府のホームページをご参照ください。


「地域未来構想20」<物流の進化>の例

中小法人・個人事業者のための「持続化給付金」について|中小企業庁

 中小企業庁が実施している「持続化給付金」についてご案内いたします。

 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付しています。

※ 持続化給付金を装った詐欺にご注意ください。


事業目的・概要

 感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

申請対象

 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
 また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

申請方法

 お手元に証拠書類等をそろえ、下記リンク先よりパソコンやスマートフォンなどから電子申請を行ってください。

 なお、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を順次開設しています。青森県内では、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市に会場が設けられております。

給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円までを給付します。
※ ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
※ 1円未満は切り捨てです。

■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

申請期間

 ただいま申請を受け付けています。
 給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

 

詳しくは、下記の「持続化給付金」リーフレット、ウェブサイトをご確認ください。

新型コロナウイルスの感染予防対策の徹底について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、 一部の地域で新型コロナウイルスの新規感染者が増加していることを踏まえ、 引き続き新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底するよう、要請がありましたのでお知らせいたします。


新型コロナウイルスの感染予防対策の徹底について

 緊急事態宣言の全ての都道府県における解除(5月25日)から1ヶ月余りが経過し、また、全国における都道府県を跨ぐ移動の自粛の解除(6月19日)から2週間が経過しましたが、現在、一部の地域では新規感染者が増加しており、引き続き高い緊張感を持って新型コロナウイルスに対応していくことが必要です。

 各トラック運送事業者のみなさまには、引き続き、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底いただきますようお願い申し上げます。


 下記リンク先の情報等を参考に、引き続き感染防止対策を徹底していただきます様お願いいたします。

トラックにおける「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン(第2版)」の策定について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、5月14日に策定した「トラックにおける『新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン』」を、国からの要請により熱中症予防対策を踏まえた内容等を追加し、第2版として公表しましたのでお知らせいたします。

主な変更内容

◇ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合においても、自宅待機とする旨を追加

◇ 気温・湿度の高い中での荷役において、人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす 。マスクを着用している時は、負荷のかかる作業を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩をとるとともに、こまめに水分を補給する旨を追加

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新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

2020年度版「中小企業施策利用ガイドブック」のご案内|中小企業庁

 中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2020年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。

 経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。

 下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。


ガイドブック一括ダウンロード(PDF・366ページ)

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者に対する支援策「青森県特別保証融資制度」及び「信用保証料補助・利子補給」について|青森県商工政策課

 青森県による新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者に対する支援策についてお知らせいたします。


 県では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動に支障を生じている県内中小企業の資金繰りを支援するため、県特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」内に、「新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」を創設し、融資枠を拡充して実施しています。

 これらの資金については、売上高等減少要件を満たす場合に、国及び県が信用保証料の全額補助、借入後3年間の利子補給を実施しています。

 制度のご利用については、お近くの金融機関へご相談ください。


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トラックにおける「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」の策定について|全日本トラック協会

 令和2年5月4日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において、今後の行動変容に関する具体的な提言が行われ、また、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点が示されました。

 これを受け、国土交通省自動車局では、5月5日付けの事務連絡により、所管する業種ごとの感染防止のためのガイドラインの作成を求めたところです。

 こうしたことを背景に、全日本トラック協会では、国土交通省の指導のもと、トラック運送業界における「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。

参考資料

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!|青森労働局

 青森労働局より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請について、電子申請をご利用いただくよう案内がございました。

 会員の皆様には、電子申請の積極的な活用をお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、労働基準監督署への各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。

 電子申請の方法や事前準備などは、下記パンフレットをご覧ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱い(特例措置)について|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。


 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。