全日本トラック協会では、5月14日に策定した「トラックにおける『新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン』」を、国からの要請により熱中症予防対策を踏まえた内容等を追加し、第2版として公表しましたのでお知らせいたします。
主な変更内容
◇ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合においても、自宅待機とする旨を追加
◇ 気温・湿度の高い中での荷役において、人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす 。マスクを着用している時は、負荷のかかる作業を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩をとるとともに、こまめに水分を補給する旨を追加
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国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2020年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。
経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。
下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。

ガイドブック一括ダウンロード(PDF・366ページ)
青森県による新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者に対する支援策についてお知らせいたします。
県では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動に支障を生じている県内中小企業の資金繰りを支援するため、県特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」内に、「新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金」を創設し、融資枠を拡充して実施しています。
これらの資金については、売上高等減少要件を満たす場合に、国及び県が信用保証料の全額補助、借入後3年間の利子補給を実施しています。
制度のご利用については、お近くの金融機関へご相談ください。
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令和2年5月4日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において、今後の行動変容に関する具体的な提言が行われ、また、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点が示されました。
これを受け、国土交通省自動車局では、5月5日付けの事務連絡により、所管する業種ごとの感染防止のためのガイドラインの作成を求めたところです。
こうしたことを背景に、全日本トラック協会では、国土交通省の指導のもと、トラック運送業界における「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。
参考資料
青森労働局より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請について、電子申請をご利用いただくよう案内がございました。
会員の皆様には、電子申請の積極的な活用をお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、労働基準監督署への各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。
電子申請の方法や事前準備などは、下記パンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。
1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 |
国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。
道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。
今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。
各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。
1.アルコール検知器の除菌について アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1) 2.アルコール検知器の誤検知の防止について 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。 |
※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。
※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、ガソリンスタンドなどのトラックドライバー向けシャワー施設が利用停止になっている所があり、会員事業者様からの問い合わせや要望が多数寄せられていることから、全ト協ホームページに、シャワーや入浴が可能な公的施設の情報を掲載いたしました。
下記リンク先をご確認ください。
2020年4月23日追記
一部ガソリンスタンドチェーンでのトラックドライバー向けサービスが再開されております。
2020年6月1日 追記
青森県内「道の駅」入浴施設について
・道の駅「浅虫温泉 ゆ~さ浅虫」 平常営業中
・道の駅「いかりがせき 津軽関の庄」 平常営業中
※ 詳細は各施設のウェブサイトにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(以下、「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
対象車両
追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの
※ 令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。
措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
お問い合わせ先
東北運輸局 自動車技術安全部 技術課
電 話:022-791-7535