「荷主との取引に関する実態調査」が実施されます|公正取引委員会

 公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を定めています。

 調査対象として、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いしております。

 調査票は本年1月8日より公正取引委員会から調査対象事業者に対して発送されておりますので、調査票が届いた物流事業者の皆様にはご理解、ご協力いただきます様お願い申し上げます。

 

※ 本調査に関する問い合わせ先

公正取引委員会物流書面調査事務局(コールセンター)
TEL:03-6748-2314(受付時間:土日祝日を除く9:30~12:00、13:00~17:30)

【重要】大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について(太平洋側の大雪・1月11日発表)|国土交通省

 国土交通省から、太平洋側の大雪に対する緊急発表がありましたのでお知らせいたします。各事業者においては引き続きタイヤチェーンの携行及び早めの装着、冬用タイヤの摩耗劣化の確認等を行うとともに、最新の気象情報や交通情報等に留意し、輸送の安全を確保するための措置を適切に実施していただきます様お願い申し上げます。


大雪に対する国土交通省緊急発表

◆ 日本の南を低気圧が通過する影響で、西日本と東日本では11日夜から12日夕方にかけて雪や雨が降り、太平洋側の山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるおそれがあります。予想より降水量が多くなったり、気温が低くなったりした場合は、平地でも大雪となるおそれがあります。

◆ 今回は、これまで積雪のなかった太平洋側の平地で大雪となるおそれがあり、東京23区でも積雪となる所がある見込みです。
 過去にも大雪による車両の立ち往生が発生していることから、十分に警戒してください。
 大雪が予想される地域では、不要不急の外出は控えて下さい。

◆ 一般のドライバーの皆様には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底をお願いします。
 また、降雪状況により、集中除雪による通行止めやチェーン規制を実施する場合があります。広域迂回の実施や、通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。

◆ 昨年12月や1月7日からの大雪の際には、大型車の立ち往生が主な原因となり、甚大な影響が生じています。国土交通省では、冬タイヤの未装着等により立ち往生した事業用自動車に対し、悪質な事例については、監査をしたうえで、安全管理義務違反として、当該事業者の行政処分を行うこととしています。運送事業者の皆様も、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底するとともに、タイヤの摩耗劣化にも十分に注意して下さい。

◆ 大雪が予想される地域では、公共交通機関においても、大規模かつ長時間にわたる遅延や運休が発生するおそれがあります。

◆ 最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。

大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について

1.最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。

2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。

(参考1) 教えて!高速道路の雪道ガイド(PDF・首都圏版)

(参考2) (一社)日本自動車タイヤ協会のチラシ(PDF)


 各事業者において、あらためて降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。

 輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。

 また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。


参考となるリンク先

【重要】大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について(1月7日発表)|国土交通省

 大雪に対する国土交通省緊急発表(2021年1月6日)を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より「大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について」の通達が発出されましたのでお知らせいたします。


 7日から9日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側では平地も含めて、太平洋側では山地を中心に大雪となるところがあり、太平洋側の平地でも積雪するおそれがあります。また、7日は全国的に風が強まり、7日から8日にかけて北日本と東日本から西日本の日本海側を中心に非常に強い風が吹き、大荒れや猛ふぶき、海は大しけとなるおそれがあります。特に、東北地方の日本海側では7日夜に風が非常に強まる見込みです。

 各事業者(所)においては、輸送の安全確保のため、下記の各事項について適切な対応をお願いいたします。

大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について

1.大雪及び暴風雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。

2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。

3.暴風などの異常気象時においてトラックによる貨物の運送を行う場合には、輸送の安全を確保するための措置を講じる目安(下記別表)を通達しているので、確認すること。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、行政処分を行うことなりますのでご留意ください。


 運行管理にあたっては、状況を的確に把握し、乗務員に対して運行の中止、徐行運転などについて、適切な指示を 行う必要があります。また、運行に際しての経路調査において路肩の状態などに関する情報を収集するとともに、気象情報の収集に努め運行の安全に万全を期すことが重要になります。

別表:異常気象時における措置の目安(抜粋)

気象状況風の強さ気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

 輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。


参考となるリンク先


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押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について|厚生労働省

 令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実行計画」を踏まえ、厚生労働省が所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行う押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号)が昨年12月25日公布され、同日より施行されました。

 また、労働基準局から発出した通達についても必要な改正を行うこととしております。

 これらの改正が反映された様式は、厚生労働省HP「労働安全衛生関係主要様式」に順次掲載されます。

 下記リンク先よりダウンロードできますのでご活用ください。

貨物自動車運送事業法等に係る申請書等の押印・署名のあり方の見直しについて|国土交通省

 デジタル化時代を見据えたデジタルガバメントの実現のためには、行政手続における押印原則の見直しが喫緊の課題となっている中、現在政府では、許可申請手続等で求めている押印・署名の見直しを進めているところです。

 国土交通省では、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・署名のあり方について見直しを行いましたのでお知らせいたします。


改正の概要

1.改正省令について

 現行、貨物自動車運送事業法施行規則に規定されている手続のうち

・輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請(第16条)
・事業の譲渡・譲受の認可申請(第17条)
・法人の合併・分割の認可申請(第18条)

については条文において事業者の「連署」を求めているところ、これを不要とする省令改正を行いました。(別添官報中(第93条)に規定があります)

 

2.通達の発出について

 今般、押印・署名の廃止に関して国土交通省貨物課関連で2本の通達が発出されています。

(1)「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について

→事業用トラック関係では「貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」(平成25年国自安第66号・国自貨第37号・国自整第78号)において、各種様式中「印」マークを削除する改正を行いました。(該当箇所は別添「【別紙・新旧】「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について」のp181になります。)

(2)申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて

→貨物自動車運送事業法・道路運送法・ダンプ法等において運送事業者等からの申請・届出等について押印・署名を不要とする旨の通達を発出しています。


 ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

大雪に対する国土交通省緊急発表|国土交通省

 国土交通省では、本日(2021年1月6日)14時に大雪に関する緊急発表を行いましたのでお知らせいたします。各事業者においては引き続き最新の気象情報、交通情報などにご留意ください。


大雪に対する国土交通省緊急発表

○ 7日から9日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側では平地も含めて、太平洋側では山地を中心に大雪となるところがあり、太平洋側の平地でも積雪するおそれがあります。

〇 7日は全国的に風が強まり、7日から8日にかけて北日本と東日本から西日本の日本海側を中心に非常に強い風が吹き、大荒れや猛ふぶき、海は大しけとなるおそれがあります。特に、東北地方の日本海側では7日夜に風が非常に強まる見込みです。

○ 大雪や暴風雪による立ち往生等に警戒が必要です。不要不急の外出は控えて下さい。

○ やむを得ず自動車を運転する場合には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着をお願いします。

○ 降雪状況により、集中除雪による通行止めやチェーン規制を実施する場合があります。広域迂回の実施や、通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。

○ 公共交通機関においても、大規模かつ長時間にわたる遅延や運休が発生するおそれがあります。

○ 最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。


 運行管理にあたっては、状況を的確に把握し、乗務員に対して運行の中止、徐行運転などについて、適切な指示を 行う必要があります。また、運行に際しての経路調査において路肩の状態などに関する情報を収集するとともに、気象情報の収集に努め運行の安全に万全を期すことが重要になります。

 国土交通省では、令和2年2月に、異常気象時下における輸送安全を確保するための目安を定めています。

 輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。


参考となるリンク先


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令和3年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和3年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

整備管理者選任前研修開催のお知らせ|青森運輸支局

 東北運輸局青森運輸支局では、道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による標記研修を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。

日時

令和3年2月26日(金) 13:30~15:45(受付13:00~)

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

募集定員

100名程度

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

申込期間(厳守)

令和3年1月13日(水)~1月27日(水)消印有効

※申込状況により早期に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

申込方法申込先は青森運輸支局になります)

 受講申請書に必要事項を記載し、申込期間内に下記①~③を運輸支局へ郵送、または窓口へ持参してください。
 なお、FAXでの申込受付は行っておりませんのでご注意ください。また、申込期間外の申し込みについては無効となります。

① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 運転免許証等本人確認書類の写し(氏名、生年月日が正確に確認できるもの)
③ 返信用封用(宛先を記載し、送料分の切手を貼付したもの)

申請書送付先・持参先】 ※協会宛ではありませんのでご注意ください。
〒030-0843 青森市浜田豊田139-13 青森運輸支局 検査整備保安部門 宛

※ 運輸支局で受講申請書を受理後、③の返信用封筒にて申請者に受講票が送付されます。なお、青森県トラック協会での代理受理、返送手続きは行いませんのでご了承ください。

費用

受講料、テキスト費 無料

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。

④ 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320

 

【参考】整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。

② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

【重要】大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について(12月29日発表)|国土交通省

 大雪に対する国土交通省緊急発表を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より「大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について」の通達が発出されましたのでお知らせいたします。


 本格的な降積雪期を迎えるにあたり、「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について(令和2年12月4日付け国自安第144号)」及び「降積雪期における輸送の安全確保の徹について(再周知)(令和2年12月18日付け事務連絡)」において降積雪期における輸送の安全確保について依頼しているところですが、30日から1月1日頃にかけて強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪や大荒れとなり、平地でも大雪となるおそれがあります。東日本と西日本の太平洋側の平地でも積雪となるところがあると見込まれております。その後も日本海側を中心にさらに降雪量が増えるおそれがあります。

 各事業者において、あらためて降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。

 また、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条又は旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31年運輸省令第44号)第20条の規定に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成25年9月17日付け国自安第138号、国自旅第218号、国自整第162号)」又は「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成28年11月18日付け国自安第157号、国自旅第227号、国自整第220号)」に基づき行政処分を行うこととなります

1.年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。

2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。

3.冬用タイヤの未装着又は劣化したタイヤにより道路上で車両が立ち往生した場合、その車両に関する情報が道路部局から本省自動車局に提供され、自動車局・運輸局からその車両の事業者に対して指導を行う場合があること。

4.上記の場合において悪質な事例については、監査で事実関係を確認した上で、異常気象時等における措置が不十分であるとして行政処分の対象になる場合があること。

 なお、上記2の冬用タイヤの摩耗劣化の状況等確認には、日本自動車タイヤ協会のチラシを参考にしてください。

国土交通省報道発表

国土交通省通達

 

スタッドレスタイヤ古くなっていませんか?冬用タイヤの摩耗劣化状況等の確認をお願いします|北陸信越運輸局

 今般、関越道において12 月16 日からの豪雪により、最大2,000 台を超える車両が高速道路で立ち往生し、事業用の貨物自動車も多数巻き込まれる事案が発生しました。

 今般の事案に関しては、古い冬用タイヤを使っていた貨物自動車も含まれていたとの情報がありましたので、今一度装着している冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの状態を確認願います

 一般の方が使用する自動車につきましても、冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの残り溝の深さや、タイヤの劣化状況をご確認ください。

確認方法等

1.冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの溝深さは、プラットフォーム(新品のタイヤの50%の深さに設置)まで摩耗していないか確認願います。

2.溝深さが十分に残っていてもタイヤの製造年が古い場合は、タイヤが硬くなるなど、性能を発揮しない場合があります。

※ タイヤの製造年の確認

例:X4620 の表示がある場合は、最初の「46」は46 週目(11 月)、「20」は2020 年に製造されたことを表します。なお、X は各企業や製造工場の固有の記号であり、付与していない場合もあります。