青森県では、働き盛り世代の健康づくりを推進するため、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営 (※)」に取り組む県内事業所を、「青森県健康経営事業所」として認定しています。
青森県では、会社を支える働き盛り世代の方々の死亡率が高い現状にあります。青森県内の事業所のほとんどが中小企業であり、従業員の損失は会社への影響が大きいため、「健康経営 」の視点で従業員の健康づくりに取り組むことは大変重要なことです。
青森県健康経営事業所として認定されますと次の各メリットが受けられます。
◇ 県入札参加資格申請時の加点(建設工事・物品・役務) ◇「青森県健康経営事業所」として県が積極的にPRします。 ◇ 健康経営の趣旨に沿って行う事業について青森県特別保証融資制度「未来を変える挑戦資金」をご利用できます。 ◇ 求人票に「青森県健康経営事業所」である旨表示できます。 ◇ 金融機関の借入金優遇制度を利用できます。 ・青森銀行「地方創生ファンド」 ・みちのく銀行「<みちのく>地域活性化ローン「ふるさと・いきいき」」 ・青い森信用金庫「青い森地方創生ローン」 ◇ 県が実施する施設整備等の各種補助金について、青森県健康経営事業所が優先的に採択されます。(老人福祉施設、児童福祉施設、障害福祉施設)
各事業所様からの「青森県健康経営認定制度」の申請をお待ちしています。
申請書類等詳細は青森県ホームページで確認できますので、下記リンク先をご確認ください。
青森県健康経営事業所として認定した事業所については、青森県のHPで紹介しています。
この記事のお問い合わせ先 青森県健康福祉部 がん・生活習慣病対策課 健やか力推進グループ 〒030-8570 青森市長島1-1-1 TEL 017-734-9283
(※)健康経営 とは、従業員の健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践する考え方で、NPO法人健康経営研究会 の登録商標です。
訪日外国人旅行者が増加する中、レンタカーを利用した外国人ドライバーに起因した事故件数が全国的に増加傾向にあります。
このため、東北6県、東北観光推進機構等が連携し、日本の道路や交通ルールに不慣れな訪日外国人旅行者がレンタカーを運転していることを周囲のドライバーに知っていただくための車両貼付用マグネットステッカーを作成いたしました。
このステッカーは、今年10月に東北各県のレンタカー協会を通じて県内レンタカー店舗へ配布しており、訪日外国人旅行者が来店した際、レンタカーに貼り付けて貸出しております。
ステッカーデザイン レンタカー車両への貼付例
この記事のお問合せ先 青森県観光国際戦略局 誘客交流課 国際誘客グループ TEL:017-734-9219
内閣府では、国全体でサービス業等の生産性向上を図る「生産性向上国民運動推進協議会」を運営するなどし、各業界における生産性向上の推進に取り組んできたところです。
今般、内閣府においては、現在の業界内での「カイゼン活動」等のノウハウを活用した取組を含む生産性向上の取組状況について調査することといたしました。
本調査は、トラック運送事業を始めとする各業界内における生産性向上の取組状況を調査し、その取組を一層推進することを目的として実施するものであり、調査対象は、内閣府にて抽出した約9,000事業者の内、トラック運送業は約3,000事業者が対象となっております。
調査票は本調査の事務局である有限責任監査法人トーマツから直送されることになっておりますので、アンケート用紙が届きました場合には、ご多用とは存じますがご協力いただきますようお願い申し上げます。
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年10月末現在の合計197件で、昨年同期と比較してー18件となりました。
<10月単月> 大 型:15件(昨年同月比 +3) 中 型:6件(昨年同月比 -1) 準中型:4件(昨年同月比 -1) 普 通:0件(昨年同月比 -1)
※ 警察庁の前年9月大型車データ修正により、前年同月比増減数の 縦・横計に計算値と合致しない部分があります。予めご了承下さい。
※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。
平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。
また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。
アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年7月~9月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
2018年11月14日
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カテゴリー : 経営改善
国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的として、平成27年度より、学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しております。
その協議会において、トラック事業者と荷主とが連携して、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業を平成28年度から2か年度にわたり実施し、今般、その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめ、公表しました。
国土交通省及び厚生労働省では、関係省庁と連携し、今後、ガイドラインの横展開を図り、トラック運送事業における取引環境と長時間労働の改善に向けて取り組んでいきます。
《ガイドラインのポイント》 ○ 2年間のパイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介 ○ 荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等に向けた取組みを紹介
トラック運送事業者の皆様はもちろん、荷主企業の皆様もぜひご一読ください。
本ガイドラインをもとに解説する「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」が平成31年2月5日~22日にかけて全国各地にて開催されます! 詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
10月28日、神奈川県横浜市の国道を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより高架橋の立柱及び乗用車に衝突し、乗客が死傷する事故が発生しました。
また、11月1日にも、千葉県成田市の県道を走行中のバスの運転者が心筋梗塞のため意識を失ったことにより信号機などに衝突する事故が発生し、運転者が死亡しました。
これらの事故の原因については調査中ですが、事業用自動車の運転者の意識消失による事故については、本年6月にも同種の事故が発生したことを踏まえ、「健康起因事故の防止に向けた健康管理の実施について」(平成30年6月8日付、国自安第35号)により、健康起因事故防止のための取組を徹底するようお願いしたところです。
今般、このような事故により乗客及び運転者が死傷するという事態が生じたことを踏まえ、各事業者においては「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等による運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただきますようお願いします。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
自動車運送事業者は、運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。
今般、平成29年度における東北運輸局管内の事業者に対する監査結果を精査したところ、適性診断が未受診であったことにより行政処分されたケースが全体の2割を超えることが確認されました。
貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導においても指摘が多い事項であり、また、平成29年に発生した東北運輸局管内の事業用自動車による車両故障を除く重大事故において、運転者の運転操作又は状態に起因する事故が7割を超えていました。
事故を未然に防ぐためには、運転者の適性診断の結果に基づいて個々の特性を把握した上で指導及び監督を行うことが重要です。
●貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)
第10条(従業員に対する指導及び監督) 第2項 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項にっいて特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。 (1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号) 第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者 (2)運転者として新たに雇い入れた者 (3)高齢者(65才以上の者をいう。)
適性診断の種類
適性診断の種類 対象 受診時期 一般診断 任意 任意(おおむね3年に1回) 初任診断 新たに採用されたドライバー 当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前 適齢診断 65歳以上のドライバー 65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回 特定診断Ⅰ ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者 ②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者 当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前 特定診断Ⅱ 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
適性診断受診機関 青森県内においては次の各機関で適性診断の受診ができます。
■独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551 診断予約はインターネットから行ってください NASVA適性診断予約システム
■株式会社ムジコクリエイト(国土交通省認定機関) ※ 初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰのみ 弘前モータースクール 0172-28-2525 青森モータースクール 017-738-2246 八戸モータースクール 0178-28-2145 診断予約は下記リンク先から申込用紙をダウンロードし、お申し込みください。 株式会社ムジコクリエイト 安全指導業務
※ 青森県トラック協会会員事業者及び非会員事業者のうち安全性優良認定事業所(Gマーク)は、適性診断受診に際しての助成措置がありますのでご活用ください。
※ 一般診断については県内各支部において無料で受診できます。 詳しくは各支部事務局へお問合せください。
青森県トラック協会 青森支部 TEL 017-729-3000 青森県トラック協会 三八支部 TEL 0178-28-2131 青森県トラック協会 弘前支部 TEL 0172-27-4229 青森県トラック協会 上十三支部 TEL 0176-23-3977 青森県トラック協会 南黒支部 TEL 0172-52-7339 青森県トラック協会 西北五支部 TEL 0173-34-8554 青森県トラック協会 下北支部 TEL 0175-31-0230
運転者に対する指導監督について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問合せ先 東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話017-739-1502 公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000 ※ 適性診断助成に関すること 公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年10月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。
「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。
この記事に関するお問合せ先 全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056