東北経済産業局では、11月の下請取引適正化推進月間 にあわせ、下請取引の適正化を一層推進するため、その普及・啓発事業の一環として、下請取引担当者等を対象に下請取引適正化推進講習会を開催します。 講習会では、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法(特定下請連携事業計画の概要等)及び消費税転嫁対策特別措置法の趣旨・内容を説明します。
青森会場:開催日時 平成30年11月15日(木曜日) 13時30分~16時30分
開催場所 八戸地域地場産業振興センター ユートリー 8階 中ホール (青森県八戸市一番町1-9-22)
定 員 120名(無料)(定員に達し次第締切りいたします)
参加申し込み方法 下記リンク先の「申込フォーム」から申し込んでください。
平成30年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
「見直そう 働き方と 適正価格」
11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推進講習会(参加費無料) を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会 取引部企業取引課 03-3581-3375 (ホームペ一ジ https://www.jftc.go.jp/ )
中小企業庁 事業環境部取引課 03-3501-1732 (ホームペ一ジ http://www.chusho.meti.go.jp/ )
北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-3375 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-1501 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引室 098-866-0049 北海道経済産業局 011-709-1783 東北経済産業局 022-221-4922 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-589-0170 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-883-6423 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部 098-866-1755
下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 下請中小企業振興法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)
この記事に関するお問合せ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話:03-3581-3375(直通) 中小企業庁事業環境部取引課 電話:03-3501-1732(直通)
青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」がございましたのでお知らせいたします。
公益社団法人青森県トラック協会 会長 木村英敬 殿
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書
長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、朝型勤務、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)のほか、ボランティア休暇を始めとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。
貴協会におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
折しも、本年7月6日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されました。 また、同月24日には、変更された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、国が取り組む重点対策として、長時間労働の削減に向けた取組の徹底や過重労働による健康障害の防止対策等が項立てされるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標等が盛り込まれたところです。 この長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、 ① 著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化 ② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。また、県内においても、国、県、労使関係団体等を構成員とする青森県働き方改革推進協議会を設置し、青森県において働くすべての方々が活躍できる社会の実現に向けて、働き方改革を推進することとしております。 今後とも、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。
青森労働局長 瀧原章夫
青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。 下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。
2018年11月7日
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カテゴリー : 働き方改革
資源の循環的な利用と廃棄物の減量を促進と、青森県内のリサイクル産業の育成を図るためのセミナーが下記にて開催されます。 本セミナーでは、資源循環社会の実現に向けたプラスチック問題の現状と対策についての講演や、青森県リサイクル製品認定制度に関する説明等が行われます。
開催日時 平成30年12月14日(金) 13:30~15:00
開催場所 青森国際ホテル 3階「孔雀の間」(青森市新町1-6-18 電話017-722-4321)
プログラム
講演 「プラスチック問題の現状と対策について」(仮題) 講師 環境省環境再生・資源循環局総務課 リサイクル推進室 室長補佐 金子浩明 氏 中国によるプラスチックごみの輸入禁止やマイクロプラスチックによる海洋汚染など、プラスチックの資源循環は世界的な問題となっており、我が国においてもプラスチック資源循環戦略の検討が進められています。講演では、プラスチック問題の現状と対策についてわかりやすく解説していただきます。 青森県リサイクル製品認定制度について ・青森県リサイクル製品認定制度の概要について ・青森県認定リサイクル製品優先使用指針について 青森県では、リサイクル製品の使用を推進し、資源の循環的な利用、廃棄物の減鍵化及びリサイクル産業の育成を図ることを目的として、平成17年3月に「青森県リサイクル製品認定制度」を創設し、認定リサイクル製品の優先的な使用に努めています。 参加申し込み方法 下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県環境政策課あてにファックスにてお申し込みください。
この記事に関するお問合せ先 青森県環境生活部 環境政策課 循環型社会推進グループ 電話 017-734-9249
厚生労働省において、2018年度を初年度とし、2022年度を目標年度とする第13次労働災害防止計画が策定されたところです。
これに伴い、今般、青森労働局においても、青森県における労働災害防止対策の計画的、効果的な促進を図るため、厚生労働省計画の趣旨を踏まえ、当局管内の労働災害発生状況等に即して、「青森労働局第13次労働災害防止計画」を策定しました。
本計画は、今後5年間の青森県内における労働災害防止対策の重点事項等を示したものであり、厚生労働省計画における「それぞれの事業場において、一人の被災者も出さない」という基本理念の下、事業者、労働者、発注者、関係事業者団体、商工関係団体、労働災害防止団体等の方々に、「安心して健康に働くことができる職場」実現のために取り組んでいただく必要があるものです。
各事業場においては計画の重点事項に留意し、安全衛生水準の向上に努めましょう。
■青森労働局版 第13次労働災害防止計画の重点事項 ① 死亡等災害の撲滅を目指した対策の推進 ② 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 ③ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 ④ 化学物質等による健康障害防止対策の推進 ⑤ 事業場の安全衛生管理組織及び企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
計画の詳細については下記リンク先をご確認ください。
※ この記事に関するお問い合わせ先 労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113
青森労働局管内においては、例年、冬期特有の気象条件(降雪、低温、強い季節風等)の影響を受けた労働災害が多く発生しており、平成29年11月~平成30年3月における冬期労働災害の死傷者数(休業4日以上)は232人で、前年度と比較して15件(6.9%)増加しています。
また、同期間中の労働災害発生件数は、全体の48.5%を占め、年間の労働災害全体の件数を底上げしている状況にあります。
本年度、青森労働局では、労働災害の防止のための対策を取りまとめた5か年計画(第13次労働災害防止計画)を策定し、労働災害発生件数を今後5年で5%以上減少させることを目的として掲げ各種取組を実施しているところですが、同計画の目標を達成するためには、冬期労働災害を減少させることが重要です。
このため、労働災害の多発が特に危惧される平成30年11月から平成31年3月までの期間における冬期労働災害の防止を目的として、冬期労働災害の8割を占めている転倒災害、死亡を含む重篤な災害が発生につながりやすい墜落災害及び交通労働災害の防止を重点目標に掲げた「平成30年度冬期労働災害防止運動実施要綱」を策定し、本運動を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
重点実施事項 ■安全衛生活動の活性化 ■積雪・凍結による転倒災害の防止 ■雪下ろし、除排雪による災害の防止 ■内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒の予防 ■交通労働災害の防止(車両等のスリップ事故の防止等) ■作業時の保温・体操の実施 ■山岳部での作業における災害防止(対象業種:建設業及び林業) ■凍結のゆるみによる土砂崩壊災害等の防止(対象業種:建設業及び林業)
働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっていることを踏まえ、下記にて、厚生労働省主催による「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されることとなりました。
本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。
この機会にぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
日時 平成30年11月21日(水) 18:00~20:00(受付17:30~)
場所 ハートピアローフク 大会議室 青森市本町三丁目3-11
内容 ・青森労働局 取組説明 ・遺族からの声 「放送局記者過労死遺族からの訴え」佐戸 恵美子 氏(東京過労死を考える家族の会) ・パネルディスカッション
参加料は無料です。 申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
この記事のお問い合わせ先 株式会社プロセスユニーク(受託事業者) 電話:0120-053-006
2018年11月5日
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カテゴリー : 働き方改革
週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められます。
また、脳・心臓疾患や精神障害に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しており、長時間労働の削減のための労働時間の把握が適正になされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。
このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「平成30年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。
各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて取組んでいただきます様お願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事のお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112
2018年11月5日
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カテゴリー : 働き方改革
県民一体となって取り組んでいる「命を大切にする心を育む県民運動」の推進フォーラムが下記にて開催されますのでご参加くださるようご案内申し上げます。
日時 平成30年12月9日(日) 13時~15時30分(開場 12時15分)
会場 リンクモア平安閣 市民ホール(青森市民ホール) 青森市柳川1-2-14(JR青森駅東口より徒歩3分)
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事についてのお問い合わせ 青少年・男女共同参画課 青少年グループ 電話:017-734-9224
平成30年8月から9月に発生した台風第19号、第20号、第21号及び北海道胆振東部地震によって、近畿地方から中部地方にかけた広い範囲や北海道において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられています。
今般、経済産業省では、台風第21号等及び北海道胆振東部地震の影響を理由とした取引解消を行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体を通じ親事業者に要請しました。
なお、親事業者との取引関係における下請事業者の方の相談先としては、「下請かけこみ寺」をご活用いただきますようご案内申し上げます。
要請内容
親事業者においては、今回の台風の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること 親事業者においては、今回の台風・地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること お困りの際の相談先 「下請かけこみ寺」:0120-418-618(フリーダイヤル)
参 考 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法(注1)又は下請法(注2)における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので下記リンク先をご参照下さい。
(注1)独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (注2)下請法:下請代金支払遅延等防止法