本説明会は、平成29年6月の廃棄物処理法の一部改正により、特定の産業廃棄物の多量排出事業者について電子マニフェストの使用が義務化されたことを踏まえ、その対象となることが想定される特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等を対象に開催されるものです。
下記にて「未加入者初心者向けJWNET操作体験セミナー」が開催されますのでご案内申し上げます。
開催日
令和元年11月1日(金) ① 10:00~12:00 ② 14:00~16:00
会 場
友の会福祉会館 中ホール(青森県八戸市長根1丁目2-8)
参加申込み等のお問い合わせ先
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 電話 0800-800-9023
下記ホームページからもお申込み頂けます。
自動車事故対策機構青森支所では、運行管理者等一般講習を次の通り開催いたしますのでご案内いたします。
7月1日より受付を開始いたします。インターネット環境が整っている方は下記リンク先のNASVAホームページよりご予約をお願い致します。
インターネット環境がない方は、NASVA青森支所(TELO17-739-0551)あてご連絡下さい。
なお、選任されている業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、業態にご注意ください。
■ 受講料
2019年9月30日まで 3,100円/1名(税込)
2019年10月1日から 3,200円/1名(税込)
※ トラック業態で受講する方のうち、以下のどちらかに該当する方は運輸事業振興助成交付金の助成により、当日お支払いの必要はありません。
・(公社)青森県トラック協会の会員事業者
・貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業所
■ 修得状況確認のため講習修了の審査(試問)を行います。
■ 携行品
・運行管理者等指導講習手帳
・手帳未交付交、付済手帳の受講証明欄が満欄、手帳に写真無貼付の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・筆記用具
■ 受付時間
8:50~9:40
■ 昼食は各自ご用意願います。
・八戸会場は本年より昼食販売がなくなりますので、ご注意下さい。
・弘前会場は会場内での飲食ができませんので、ご了承ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し、修了証明を行っております。また、選任されている運行管理の業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、お申し込み時に業態の確認をお願いいたします。
この他の令和元年度各種講習(運行管理・整備管理)については下記をご確認ください。
青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「令和元年 夏の交通安全県民運動」を実施します。
期 間
令和元年7月21日(日)~7月31日(水)の11日間
運動重点
1.子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
2.自転車の安全利用の推進
3.全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
4.飲酒・暴走運転の根絶
夏期に多い交通事故について
過去5年間の県内の交通事故死傷者数をみますと、子供(中学生以下)の死傷者は8月が最多となっています。
この時期は、学校が夏休みとなり、子供たちが外で遊ぶ機会が多くなりますので、運動重点に留意し、十分な安全運転を心がけましょう。
「青森働き方改革推進支援センター」(青森労働局委託事業/企画運営:一般社団法人青森県労働基準協会)では、中小企業等の働き方改革を支援するための専門機関として、雇用管理に関する各種相談対応やセミナーへの講師派遣のほか、希望する企業等への個別の訪問支援等を無料で行っています。
労働法令の周知をはじめ36協定の締結の仕方、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなど、働き方改革全般についての様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用くださいますご案内申し上げます。
お問い合わせ先
青森働き方改革支援センター
青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
電話 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
警察庁では、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを習慣付けることを目的として、警察庁、(一財)全日本交通安全協会、(公財)三井住友海上福祉財団及び(一財)日本交通安全協会普及協会の主催並びに内閣府及び文部科学省の後援、全国共済農業協同組合連合会の協賛により、交通安全ファミリー作文コンクールを実施しております。
家庭をはじめ、学校、職場、地域等において、交通安全について考え、話し合った内容や方法、その結果実行していることなどを作文に書いてご応募ください。
最優秀作受賞者は、令和2年1月開催予定の交通安全国民運動中央大会において表彰する予定です。また、優秀作及び佳作受賞者については、警察庁及び主催団体から表彰状等を送付、入賞作品は、警察庁ホームページ「交通安全ファミリー作文コンクール」に掲載されます。
【応募期間】
令和元年6月20日(木)~9月10日(火)※当日消印有効
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な運営を期する観点から、東京都、国及び同大会組織委員会が推進する「2020TDM推進プロジェクト」では、大会関係者や観客等の移動による交通量の増加等への対応として、「交通需要マネジメント(TDM)」や、道路に流入する交通量を調整する「交通システムマネジメント(TSM)」により、円滑な大会輸送の実現と経済活動の維持との両立を図ることとしております。
このような中、本年6月19日に開催された第8回「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」において、大会期間中は、東京都の広域における一般交通について大会前の10%程度減とする等の目標を実現するための方策の一部が公表されました。
また、今夏には、大会本番並みの目標を掲げ、首都高速道路及び一般道(環七内側)における流入規制等が試行されることとされました。
トラック運送業界が本大会の円滑な運営に寄与するためには、トラック運送事業者が荷主と情報を共有し、「納品時期の変更」「混雑時間・地域の回避・迂回」等の取組について荷主の理解と協力を得ることが重要であることから、各事業者においてもご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
下記リンク先もあわせてご覧ください。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助対象経費
ソフトウエア費、導入関連費等
※本サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。
公募期間は6月28日 17:00までとなっております。
詳しくは下記サイトをご確認ください。
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。