トラックドライバーの皆様へ~「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」にご協力ください|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、ドライバー施設の拡充を検討するため、アンケート調査を実施することとなりました。

 本調査は、全国のSA・PA・道の駅・トラックステーション(TS)に関して、ドライバーの皆様が、拡充が必要と思われる具体的な場所、施設、設備等について調査するもので、調査結果は行政等、関係各所と機能拡充を調整していくうえでの基礎資料として活用されます。

 ドライバーの皆様におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

■ アンケート

・質問数8問
・所要時間3分程度

■ アンケート調査対象者

全国の休憩施設施設(SA・PA、道の駅、トラックステーション)をご利用されるトラックドライバーの皆様

■ 回答方法

本アンケートへの回答は、パソコンかタブレットもしくはスマートフォンからのWeb入力形式で実施しています。
下記URLにアクセスしていただき、回答してください。
https://logistics-q.jp/

■ 回答期間

令和6年7月1日(月)~7月31日(水)

業務前自動点呼の先行実施要領について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省より「業務前自動点呼の先行実施要領」について通知がありましたのでお知らせします。
 令和5年4月以降、業務後自動点呼の実施が可能となっておりましたが、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、本先行実施要領に基づき業務前自動点呼に係る先行実施事業を行うことになったとのことです。


 自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。

 今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。

 なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 24 条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。


 業務前自動点呼をおこなうには、業務前自動点呼機器の要件を満たした認定機器を使用し、機器を設置する施設、社内体制等の各要件を満たし、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。また、国土交通省又は運行管理高度化ワーキンググループの求めに応じ、点呼実施状況の報告を行う必要があります。

 詳しくは下記通達をご確認ください。

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000

令和6年度整備管理者選任前研修の開催について(令和6年度第2回)|東北運輸局 青森運輸支局

 整備管理者選任前研修(令和6年度 第2回目)が、東北運輸局青森運輸支局により開催されますのでお知らせします。


1.日時

令和6年7月29日(月)
13:30~15:45(受付開始 13:00~)

2.研修会場

青森県トラック協会研修センター 2F 大研修室
(青森市大字荒川字品川 111 番地 3)

3.対象者

整備士の資格を持っていない方で、選任を予定している方

4.定員

100名

5.申込期間

令和6年6月14日(金)~令和6年7月1日(月) ※厳守
※定員に達した場合は、申込期間終了前に締切らせていただきますのでお早めにお申込みください。

6.受講手続

下記リンクから「受講申請書(Excelファイル)」をダウンロードし、必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へ申込期間(令和6年6月14日(金)~7月1日(月))内にメールで申し込みをしてください。(メールアドレスはExcelファイルに記載されています)

7.研修資料について

冊子での資料配布はありません。下記リンクから研修資料をダウンロードし、印刷して持参するか、受講者自身のスマートフォン、タブレット等で資料を見ながら受講いただくようお願いします。

8.その他

駐車スペースに限りがありますので、可能な限り公共交通機関のご利用をお願いします。また、大型車、中型車でのご来場はご遠慮ください。

9.お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門
電話番号 017-739-1501 (音声案内「2」番)

 

※ 次回開催(今年度3回目)は、令和7年1月27日(月)の予定です。(申込期間:令和6年12月16日~31日)

貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。

 今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。

 これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。

 なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。

 本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。

 詳細については、下記通達をご確認ください。

【届出様式ダウンロード】

 

(参考)6月1日で「廃止」となる通達

お問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000

令和6年度第1回運行管理者試験について|(公財)運行管理者試験センター

令和6年度第2回運行管理者試験が下記のとおり開催されます。

1.申請方法     

インターネット申請(書面での申請はできません。)

2.申請受付期間  

令和6年6月10日(月)~令和6年7月10日(水)

3.試験日時      

令和6年8月3日(土)~9月1日(日)
(試験会場等の予約の際に希望する日時を選択:試験時間 90 分間)

 

建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について|国土交通省

 トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。

 このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。

 今般の「標準的な運賃」の改定においては、

・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定

等が盛り込まれたところです。

 これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。

 各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。

自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて|国土交通省

 国土交通省より、2人体制で自動車運転者を配置して、トラックの車両内に座席とは別に設置されているベッド(以下「車両内ベッド」という。)を自動車運転者の休息場所として運行中に利用することについて、令和6年4月1日から適用される改正改善基準告示で自動車運転者の休息場所として二人乗り乗務の特例の適用を受ける車両内ベッドの要件が定められているところ、国土交通省において、休息中の自動車運転者の安全に配慮する観点から、走行中に使用するために設計される車両内ベッド等について安全上配慮されるべき事項及び車両内ベッドの使用条件や注意事項等についての使用者への周知を徹底することを「トラックの車両内ベッドの設計上の配慮事項等について」としてとりまとめ、自動車制作者等に通知した旨連絡がありました。

 つきましては、車両内ベッドを活用する場合には、自動車製作者又は車両架装事業者により取扱説明書等に記載された使用条件や注意事項等に従って適切に利用していただくよう、お願いいたします。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について|国土交通省

今般、国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課より、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第272号)について、通知がありましたのでお知らせします。

【主な改正内容】

・ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の所要の改正を行う。

・講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。

 

公布日 : 令和6年3月29日
施行日 : 公布の日

 

自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて|国土交通省 物流・自動車局

今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、物流・自動車局安全政策課長より別添のとおり「運行管理業務の一元化実施要領」が示されました。

同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。

詳細につきましては、下記よりご確認ください。