建築物の解体時等における残置物の取扱いについて/青森県環境保全課

 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、青森県環境生活部環境保全課より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号「廃棄物処理法」)に従った適正な取扱いがなされるようにとの通知がありましたのでお知らせいたします。


 建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任が、当該建築物の所有者にあるにもかかわらず、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(解体物)の収集及び運搬又は処分を行う者に依頼する事例等が見受けらております。

  1.  建築物の所有者は、その解体前に残置物を適正に処理する必要があります。
  2. リフォームエ事など、建築物の解体以外の場合においても、当該建築物の所有者等が残置した廃棄物の処理責任は当該建築物の所有者等にあります。

 以上のことを踏まえ、適正な取扱いがなされるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。


 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

 詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
 青森県環境生活部環境保全課
 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話017-734-9248(直通)

平成30年度「あおもりスマートムーブキャンペーン」及び「スマートムーブ通勤月間(10月)」の実施について/青森県環境政策課

 青森県では、地球温暖化対策における自動車からの二酸化炭素排出量の削減に向けて、昨年度から「スマートムーブ(エコで賢い移動)」をキーワードとして「あおもりスマートムーブキャンペーン」を展開し、県民・事業者に対するエコドライブとノーマイカーの一体的な実践促進を呼びかけているところです。

 今年度も、下記のとおり「あおもりスマートムーブキャンペーン」を実施するとともに、その一環として、10月を「スマートムーブ通勤月間」と設定し、県下一斉で環境に優しい通勤に取り組むこととなりました。

 この「スマートムーブ通勤月間」に際し、優れた取組の事業所を表彰する「スマートムーブ通勤アワード」、個人向けの「スマートムーブ体験記コンテストが実施されますので、各個人、事業所においてご参加いただきますようご案内申し上げます。

あおもりスマートムーブキャンペーン(9月・10月)
9月2日(日)から10月27日(土)にかけて、県内6会場において「スマートムーブキャラバン」が開催されます。

スマートムーブ通勤月間
10月を「スマートムーブ通勤月間」として設定し、県内事業所の皆様に「環境に優しい通勤」の実践を呼びかけております。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください

お問い合わせ先
 青森県環境生活部 環境政策課 低炭素社会推進グループ
 TEL:017-734-9243

特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省・環境省

 6月26日付記事にて「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」についてお知らせしておりましたが、今般、経済産業省、環境省より、新たに「特定家庭用機器廃棄物」について不適切な取扱いを行った事業者に対し、2件目となる勧告がなされました。

 この事を受け、全日本トラック協会では引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を実施することとなりました。

 説明会に関するご案内につきましては、詳細が確定し次第改めてご案内をいたしますが、引越関係の事業者におかれましては、特定家庭用機器廃棄物の引渡しについて適正に行っていただきますようあらためてお願い申し上げます。

  1.  引き取った特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。
     なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

  2.  特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について、小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。

 

グリーン経営講習会開催のご案内~積極的に取り組もう!環境に配慮した経営~/国土交通省

 近年、地球温暖化問題や大気汚染問題などの環境問題がクローズアップされるなか、環境問題への対応が企業経営の重要な課題となっています。

 国土交通省では、運輸関係事業者においても環境保全のための取組みが推進されるよう、トラック事業、バス・タクシー事業、旅客船事業、内航海運業、港湾運送事業及び倉庫事業などの各業種別にグリーン経営を推進しています。

 東北運輸局では、運輸関係事業者による積極的な環境保全への取組みを進めるため、東北管内の事業者を対象に下記のとおりグリーン経営講習会を開催します。

  1. 開催日時、場所等
    対象事業者日時場所
    トラック事業者平成30年11月29日(木)
    13:30~16:30
    青森県観光物産館アスパム
    9階会議室「南部」
    バス・タクシー事業者平成30年11月30日(金)
    9:30~12:00
    青森県観光物産館アスパム
    9階会議室「南部」
    (駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用願います)
  2. 講習内容
    「グリーン経営の推進と認証取得について」

  3. 定 員
    各講習会30名程度(参加費・資料代は無料)

  4. 申込方法
    公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団交通環境対策部グリーン経営推進課あて、11月22日までに下記参加申込書によりFAXでお申込みください。(定員になり次第、申し込みを終了いたします)

  5. お問い合わせ先
    公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
    交通環境対策部グリーン経営推進課 電話 03-3221-7636

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(平成30年7月)/全日本トラック協会

 全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年7月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

 「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした電子マニフェスト導入説明会開催のご案内/環境省

 2020年4月1日から特管多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が義務化されます

 これを受けて、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)により、電子マニフェスト使用義務化の対象となる特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等を対象とする電子マニフェスト導入説明会が下記にて開催されますのでご案内いたします。


日 時 平成30年9月4日(火) 14:00〜16:00
会場名 アラスカ 4階ダイヤモンド(青森県青森市新町1丁目11-22)
対 象 電子マニフェスト義務化の対象となることが想定される特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等
内 容 電子マニフェスト登録の一部義務化について
    電子マニフェストの仕組みと運用
参加料 無料
問合せ先 JWNETサポートセンター
     電話番号:0800-800-9023(フリーアクセス、通話料無料)
     問合せ対応時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)の午前9時〜午後5時


 参加申込みは、下記リンク先のJWセンターホームページから行えます。なお、定員に達し次第締切りとなりますのでお早めにお申込みください。

 

もったいない・あおもり県民運動推進会議「COOL CHOICEあおもりアクションプログラム」が策定されました/青森県環境政策課

 もったいない・あおもり県民運動推進会議では、地球温暖化対策に向けた国民運動「COOL CHOICE(クールチョイス・賢い選択)」に呼応し、「COOL CHOICEあおもり」を合言葉とした地球温暖化対策の取組強化を着実に推進するため、推進会議構成団体がそれぞれ取り組むアクションプログラムを「COOL CHOICEあおもりアクションプログラム」として取りまとめ公表しましたのでお知らせいたします。

 青森県トラック協会では、推進会議構成団体として本アクションプログラムに基づき、「もったいない・あおもり県民運動」の一層の充実・強化に取り組み、県民・事業者の環境配慮行動の実践及び普及に資することとしておりますので、会員の皆様におかれましても趣旨を御理解の上、地球温暖化対策をはじめとした環境保全活動に取り組んで頂きますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ
 青森県環境政策課 低炭素社会推進グループ 電話 017-734-9243

PCB廃棄物等の処分期限が迫っています!! ~期限内に適切な処分を!~/青森県環境保全課

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性に優れており、変圧器及びコンデンサ用の絶縁油、感圧複写紙などの幅広い用途に使用されていました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件の発生等をきっかけとして、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されました。

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁油として業務用・施設用の蛍光灯にも使用されていることが判っており、これまでも学校施設内などにおいて、蛍光灯の耐用年数を過ぎたPCB使用安定器が破裂し、PCB絶縁油が人体に付着する事故がたびたび発生しています。

 古い施設(事務所・倉庫など)に使用されている蛍光灯器具については、下記リンク先のパンフレットに従ってPCBが含まれているか否かを判別ご確認頂き、都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た処分事業者に委託して処分を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先
 青森県環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話:017-734-9248

ユーザー車検を行う事業用自動車及び自家用大型貨物自動車における定期点検実施状況の確認・指導の実施について/国土交通省

 平成30年度の自動車点検整備推進運動の強化月間の開始にあたり、7月31日付記事にて同運動のご協力を依頼しておりますが、この運動の中で、国土交通省の取組みとして、「前検査でユーザー車検を行う事業用自動車及び自家用大型貨物自動車ユーザーに対し、事前の周知を行った上で受付時に、中間の点検(3ヶ月定期点検等)の実施状況についても確認し、必要に応じて点検・整備の確実な実施の指導等を行う」こととなっております。

 事業用自動車及び自家用大型貨物自動車の前検査でユーザー車検を受検する場合には、直近の3ヶ月定期点検の実施状況について確認を受けることが必要となります。

 中間の点検(3ヶ月定期点検等)は必ず実施しなければならないものです。確実に実施し、ユーザー車検の際には点検整備記録簿を持参・提示していただきますようお願いいたします。

 

平成30年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について/国土交通省

 今年度の「トラック運送業界における点検整備推進運動強化月間」 については、7月31日付記事にてお知らせしているところですが、大型自動車の重点点検については、国土交通省において「平成30年度自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」として定められております。

 事業者のうち、青森県内に本社を有し、事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、実施要領に従って重点点検を実施し、重点点検報告様式を記入した上で青森県トラック協会あて12月3日(月)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。

重点点検報告様式送付先

〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係