「「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について」が一部改正されましたのでお知らせいたします。(令和7年1月1日以降に申請があったものから適用となります。)
お問い合わせ先
国土交通省 東北運輸局
青森運輸支局 輸送・監査部門 貨物担当 電話 017-739-1501(音声ガイダンス3)
現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。
今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。
これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。
なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。
本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。 詳細については、下記通達をご確認ください。 【届出様式ダウンロード】 |
(参考)6月1日で「廃止」となる通達
お問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
「「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について」が一部変更されましたのでお知らせいたします。(令和5年10月31日以降に申請があったものから適用となります。)
改正点
これまで申請書の添付書類とされていた「運転者の運転免許証(写し)」が不要となりました。
お問い合わせ先
国土交通省 東北運輸局
青森運輸支局 輸送・監査部門 貨物担当 電話 017-739-1501(音声ガイダンス3)
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
| 割増率 |
海上コンテナ輸送割増 | トレーラの4割 |
セメントバルク車割増 | 大型車及びトレーラの2割 |
ダンプ車割増 | 大型車の2割 |
コンクリートミキサー車割増 | 大型車の2割 |
タンク車割増 | 石油製品 | 大型車及びトレーラの3割 |
化成品 | 大型車及びトレーラの4割 |
高圧ガス製品 | 大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
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この記事のお問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 | 「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 | 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 | 「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 | 石油製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」 化成品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」 高圧ガス製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」 ※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。 |
建設業法に規定されている公共工事の入札に参加する建設業者の経営に関する事項の審査である「経営事項審査」の項目等を定める「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」(令和4年国土交通省告示第224号)が制定されたことに伴い、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正され、令和5年1月より、ダンプの加点範囲が拡大されます。
これにより、現在、ダンプ規制法に基づき建設業として届出られている必要(車検証備考欄に(建)の記載が必要)があるものが、改正後は、車検証の車体の形状欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」、「ダンプセミトレーラー」と記載されていれば、加点対象となりますので、お知らせいたします。
詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の通達が発出されました。
この特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」にある運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合に適用されます。
※ これまでの特例(令和3 年3 月31 日廃止)にありました青森県、岩手県、宮城県、茨城県の被災地拠点は本特例では対象となりませんのでご留意ください。
国土交通省では、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示第1365 号)」いわゆる「勤務時間等基準告示」の取扱いに特例を設けてきたところです。
昨年12 月には東日本大震災から9 年が経過し「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、その基本方針には地震・津波被災地域における再建・復興まちづくりはおおむね完了していることが報告されていますが、原子力災害地域である福島県の復興・再生については、今後も中長期的な対応が必要であることとされています。
そのため、福島県の一刻も早い復旧・復興を実現するため、勤務時間等基準告示について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点(被災地拠点)に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けました。
詳しくは、下記別添の通達をご確認ください。
特例措置を開始、変更または廃止しようとする場合には、上記通達の4.に基づき配車元営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局への届出が必要です。
お問い合わせ先
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門(電話:017-739-1502)または
青森県トラック協会適正化事業部(電話:017-729-2000)
「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」については、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年2月14日付国自貨第91号、一部改正平成26年6月9日付国自貨第16号)」に準じ、青森運輸支局管内の地域の実情に合わせて取り扱ってきたところです。
一方、地域の実情に応じて行う有償運送許可については、平成29年3月23日に東北運輸局自動車交通部長通達により、申請手続を明確化するために東北運輸局管内の取扱が定められたことに伴い、令和2年度以降は青森県における「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱は下記のとおりといたします。
なお、本取扱は青森運輸支局管内限りといたします。
記 1.申請方法、申請書の様式及び添付書類 青森県内における除排雪のための自家用自動車有の有償運送許可申請の方法は、運送需要者である国、青森県、青森県内各市町村(以下、運送需要者)の取りまとめによる一括代理申請のみといたします。(下記 申請の流れ(イメージ図)参照) 令和2年度以降、委託先事業者及びその下請事業者等からの直接申請は受付できませんので、ご注意いただき、委託先事業者や下請事業者等への周知をお願いいたします。 申請にかかる提出書類は有償運送許可申請書(様式1(代理申請の場合の申請者名簿を含む。))のほか、次の書類を添付して下さい。 ・申請時点において、当該申請に係る自家用自動車の有効な自動車検査証(写し) ・申請時点において、当該申請に係る有効な運転者の運転免許証(写し) ・使用する自家用自動車の使用権原を証する書面(別添様式①)【使用する自家用自動車の自動車検査証上の使用者が申請者と異なる場合に限る】 2.許可期間及び標準処理期間について 許可期間は12月1日から翌年3月31日とし、「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成18年9月15日付国自旅第164号の3)に基づき、標準処理期間を1ケ月とします。 3.申請内容の確認について 自家用自動車有償運送は、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、公共の福祉を確保するために真に必要な場合に限り、許可を受けて行うものです。このことから、申請内容に疑義が生じた場合には、記1.に示した添付書類以外にも確認のための書面を求める場合がございます。 また、例えば申請書に記載された申請者の住所が、自動車車検証上の所有者(使用者)の住所や、運転免許証の住所と異なる場合は、その理由を確認し、関係法令に抵触する恐れがある場合には、是正後に申請していただくこととしています。 4.運送需要者が自家用自動車の使用者及び運転者に対して行う指導について 自家用自動車の有償運送の許可にあたって、運送需要者(一括代理申請者)は、当該許可に係る自家用自動車の使用者及び運転者に対して、当該自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供しないことについて、及び事故防止・利用者対策について十分な指導教育を行って下さい。 5.実施時期 本取扱は令和2年4月1日より実施します。 |
土砂等を運搬する大型自動車の使用者は、届出の際に指定された表示番号を荷台の両側面及び後面に見やすいように表示しなければなりません。(※土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)第4条、同法施行規則第6条)
また、経済産業省令・国土交通省令で定める技術基準に適合する積載重量の自重計を、使用する車両に取り付けなければなりません。(※ダンプ規制法第6条)
なお、自重計は、技術基準に適合すると認められた日から1年ごとに計量法上の修理事業者等の行う点検を受ける必要があります。
これらの周知徹底を図るため、全日本トラック協会では、国土交通省との連名にてリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。