青森県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況は、新規感染者が日々増加するとともに、感染経路不明の案件も増え、医療・福祉関係施設などでもクラスターが発生し、医療提供体制がひっ迫しつつあるなど、極めて厳しい状況となっております。
また、最近の感染事例としては、飲食店等で感染して、職場や家庭に感染を持ち込んだ事例が増えているほか、職場内で感染が拡大した事例も多く発生しています。
各事業所等においては、これまでも感染防止対策に取り組んでいただいていることと存じますが、現下の厳しい感染状況に鑑み、今一度、感染防止対策を徹底していただくことが重要であると考えているところです。
各事業者(所)では、全従業員に今一度、注意喚起を図っていただきますようお願いします。
下記リンク先にて、新型コロナウイルス感染症について県民の皆さまに正しく理解していただくための動画を公開しています。
チラシをダウンロードし、従業員の皆様への注意喚起にご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、従業員の雇用に苦慮している事業所がある一方で、深刻な人材不足に直面している事業所もあります。
このため、青森県では「あおもり副業・兼業情報サイト」に求人情報を掲載し、県内企業の人材確保と、副業・兼業を希望する方の就労に向けて支援を行っています。
(令和3年度 コロナ禍における離職者等就労支援事業)
対象事業者
副業・兼業に関する求人情報の対象事業者は、次の要件をすべて満たす事業者です。
・青森県内に事業所を有する企業(農事組合法人、社会福祉法人など会社法に規定する法人以外の法人を含む。)及び個人事業主。
・青森県内に就業地があること。
・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
求人情報の登録方法
・下記ウェブサイトの右上「求人情報を掲載する」から登録できます。
あおもりサイドジョブセンターについて
あおもりサイドジョブセンターでは、「あおもり副業・兼業情報サイト」の管理・運営を行うとともに、専任のコーディネーターが、副業・兼業人材募集に関するご相談に対応しています。
下記お問合せ先まで、お気軽にご連絡ください。
お問合せ先
あおもりサイドジョブセンター
弘前市土手町134-8 株式会社 I・M・S 3階
電話 080-1515-1501
営業日:平日 9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始は休業)
URL https://www.aomori-fukugyou.com
【委託事業者】株式会社 I・M・S 弘前市土手町134-8 ☎ 0172-32-5801
【参考】
副業・兼業における労働時間管理等については、厚生労働省によるガイドライン、Q&Aなどを参考としてください。
青森県では、採用など人財確保に関する課題を抱える県内事業者に対し、課題解決に向けた専門家を派遣し、人財の確保を支援する事業を行っております。ぜひご活用ください。

■対象事業者
県内に本社・事業所があり、採用を予定している事業者
■費用及び派遣回数等
無料、原則2回
■留意事項
専門家の派遣に要する謝金・旅費は、県が負担します。
ただし、県が規定する謝金及び旅費の範囲を超えて経費が発生する場合は、申請者に負担いただくことがあります。
また、予算がなくなり次第、受付終了となります。
専門家の派遣にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に配慮して実施します。
■利用方法
事前に「あおもり人財確保推進センター」にご相談の上、人財確保等に関する課題等を整理してお申し込みください。
■事業の詳細、申請様式などは下記リンク先をご確認ください。
■お問い合わせ・お申し込み先
あおもり人財確保推進センター
(青森県商工労働部労政・能力開発課産業人財確保支援グループ)
〒030-0803 青森県青森市安方一丁目1番40号
青森県観光物産館アスパム7階 電話 017-775-7075
青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等の就労を支援するため、県内企業等が離職者等を雇用するために広告媒体を利用する事業に要する経費(求人広告の掲載費用)の一部を補助しています。ぜひご活用ください。
●補助対象者
次のいずれかに該当する法人であること。
(1) 県内に事業所を有する企業
(2) (1)に該当しない団体
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人 など
●補助対象事業及び補助対象経費
・補助対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等について、資格(※)・職務経験を問わず、県内事業所での正規雇用の募集を行うために広告媒体を利用する事業。※ 通勤等のための普通自動車免許を除く。
・補助対象経費
広告媒体(新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ)への求人情報の掲載等に係る費用。
●補助率及び補助金額
・補助率
人材不足分野(福祉、建設、警備、運輸)の指定職種は3分の2以内
それ以外の職種は2分の1以内
・補助金額
上限50万円
●受付期間
随時(予算が無くなり次第終了)
●申請方法
申請書に以下の書類を添付し、提出してください。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)暴力団排除に関する誓約事項
(4)直近1カ年の貸借対照表及び損益計算書
●補助金の詳細、申請書類の様式は下記URLをご確認ください
●お問い合わせ・お申込み先
青森県商工労働部 労政・能力開発課 産業人財確保支援グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 TEL:017-734-9398
全日本トラック協会では、昨年4月に告示されました「標準的な運賃」につきまして、告示の概要や届出・活用方法、荷主への申入れ方法などをわかりやすく解説した動画「『標準的な運賃』届出と活用」を作成しました。
動画は、第1編~第3編の構成となっており、ご希望に応じ、全体版、各編が閲覧できるようになっておりますので、各事業者にてご活用願います。
動画の内容 【第1編】標準的な運賃の告示制度(19分) 【第2編】届出と活用(15分) 【第3編】荷主等への申入れ(11分) ※全体版(45分)も閲覧できます。 講師 日本PMIコンサルティング株式会社 代表取締役 小坂真弘 氏 |
動画は、下記リンク先からご覧ください。
厚生労働省では、雇用関係助成金及び労働条件等関係助成金についての内容を取りまとめた冊子「令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内」を作成し、公開いたしました。
下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
令和3年4月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計64件で、昨年同期と比較して-7件となりました。
<令和3年4月単月>
大 型:6件(昨年同月比 -2)
中 型:6件(昨年同月比 +2)
準中型:4件(昨年同月比 +1)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:16件(昨年同月比 +1)
<令和3年4月累計>
大 型:35件(昨年同月比 -6)
中 型:20件(昨年同月比 +4)
準中型:8件(昨年同月比 -5)
普 通:1件(昨年同月比 ±0)
合 計:64件(昨年同月比 -7)
「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。 令和7年目標値 ・死者数+重傷者数=970人以下 ・飲酒運転 ゼロ |
公益財団法人交通工コロジー・モビリティ財団によります「2021年度 エコドライブ活動コンクール」が実施されていますのでご案内いたします。
公益財団法人交通工コロジー・モビリティ財団では、優れたエコドライブ活動を実践している事業者を表彰する「2021年度工コドライブ活動コンクール」を開催することと致しました。
昨年度に引き続き、「エコドライブ普及連絡会」(警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省)および「エコドライプ普及推進協議会」(運輸関係等16団体)のご後援をいただいております。
今年度も、事業部門(緑ナンバー)、一般部門(白ナンバー)、ユニーク部門(※1)に分けて審査が実施され、最も優れた事業者には、事業部門では国土交通大臣賞、一般部門では環境大臣賞が授与される予定です。
※1 エコドライブに関する独自の取組をしているさまざまな主体。事業部門、一般部門との重複応募も可能。
対象例:NPO、町内会や自治体、大学のサークル、自動車関連のSNSグループ、他
取組例:通勤時のエコドライブ、イベントの開催、地域への普及活動他
スケジュール
① 応募期間:2021年5月7日(金)~7月7日(水)
② 表彰式:2021年11月26日(金)開催予定の「エコドライフシンポジウム」の会場で国土交通大臣賞、環境大臣賞、優秀賞、審査委員長特別賞の受賞事業者を表彰
募集対象
| 事業部門(緑ナンバー) | 自社の車両を保有(リース含む)する、トラック、バス、タクシーなどの運輸事業者 |
| 一般部門(白ナンバー) | 移動などの業務上で車両を使用している事業者 自社の製品等を運搬している場合を含む。 |
| ユニーク部門 | エコドライブに関する独自の取組を実施しているさまざまな主体。詳しくは事務局窓口までお問い合わせください。 |
表彰
| 国土交通大臣賞【事業部門】 | 1件 | 賞状および記念品 |
| 環境大臣賞【一般部門】 | 1件 | 賞状および記念品 |
| 優秀賞 | 6件程度 | 賞状および記念品 |
| 優良賞 | 40件程度 | 賞状 |
| 審査委員特別賞【ユニーク部門他】 | 数件 | 賞状および記念品 |
参加費用 無料
応募要領など、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省では、車両の通行の許可の手続等を定める省令及び道路法施行規則の一部を改正する省令案の制定を検討しており、広く国民の皆様から政令案に対する御意見を「e-Govパブリック・コメント」ウェブサイトにて募集しておりますのでお知らせします。
令和2年5月27日に公布された道路法等の一部を改正する法律により、道路法等が改正されました。
現在、車両の構造が道路構造の基準に適合しない特殊な車両(限度超過車両)を通行させようとする場合、個別審査を通じて通行の許可を行っているところ、改正後の法により、あらかじめ登録を受けた限度超過車両の通行の可否については、当該車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(通行可能経路)の有無を即時に確認することが可能になります。
また、限度超過車両の登録等の事務については、可能な限り専門性の高い外部機関に担わせることで、より効率的に執行するため、国土交通大臣の指定を受けた指定登録確認機関が、国土交通大臣に代わり一定の業務を行うことが出来ることとなります。
改正法は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、施行にあたり「車両の通行の許可の手続等を定める省令」及び「道路法施行規則」を改正し、国土交通省令に委任された事項及び法を実施するために必要な事項に関する規定の整備を行います。
下記リンク先にて、6月10日までパブリックコメントが行われています。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和3年1月~3月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。