八戸港沖の貨物船座礁による 燃料油流失について(注意喚起)|青森運輸支局

 令和3年8月11日、八戸港沖において貨物船座礁事故が発生しところですが、流失した燃料油が三沢市沿岸に漂着していると報道されております。

 このことを受け、東北運輸局青森運輸支局より下記事項についての注意喚起文書が発出されましたので、会員各位におかれましては十分に注意していただきます様、お願い申し上げます。

注意喚起

◇ 貨物船より流失した燃料油が国道338号線に平行している三沢市沿岸に漂着しており、悪臭などによる影響がある場合が推測されますので注意願います。

◇ 飛散した燃料油により車体等に損傷が発生する等の被害が出た場合は、補償等に備えて写真等の挙証を確保してください。

 

※ 悪臭による運転中の体調悪化などの影響にご注意ください。
※ 車体(塗装や樹脂部品)などに飛散した燃料油が付着すると劣化する恐れがあります。

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について(再掲載)|国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について|国土交通省

 令和3年8月10日付にて、「ダブル連結トラック」の高さを4.1mとし、荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役が行なえることとする「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 なお、当該車両については、点検整備時の回送等においては単車で走行可能ですが、基準緩和の制限項目として、

<牽引車>

・運行は、当該自動車の点検整備等を目的とする場合を除き、連結時全長が21mを超え25m以下となるドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラとの連結時に限る。

<被けん引車>

・けん引車は連結時全長が21mを超え25m以下となるバン(トラクタ)に限る。

こととなり、トレーラ単車による運行は行うことができないこととなっています。


 トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進するため、通常の大型トラック2台分の貨物を輸送することができるダブル連結トラック(※)による高効率な輸送が行われているところです。

 現在、ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段積みによる積載をおこなっていますが、更なる輸送効率化の観点からより多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1m とし荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からありました。

 このため、当該自動車の特殊車両通行許可の可否について道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては高さ4.1m の自動車の特殊車両通行許可が可能との回答がありました。

 このことを踏まえ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け、国自技第193 号)について、所用の改正を行うことといたしました。

※ 自動車の形状が、バン(トラクタ)とドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラの連結車であって、連結全長が21m を超えるもの

 

【参考】

8月以降における熱中症予防対策の徹底について|青森労働局

 今般、厚生労働省において、7月末までに報告があった熱中症の件数(速報値)を取りまとめたところ、昨年同時期と同様に高い水準の発生状況となっています。

 例年、熱中症の発生は7月から8月にかけて急増するところですが、今般、全国で新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増しており、職場においても感染防止対策と同時に熱中症予防対策の徹底が求められる状況にあります。

 特に、夏場においては、感染防止の観点で実施される換気の影響により、屋内でも熱中症発生リスクの上昇が懸念されることから、夏季における室内の換気の方法、休憩場所での過ごし方、飲料水補給の方法等、感染防止対策を講ずることを前提とした熱中症予防対策に留意する必要があるところです。

 8月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向けては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた対策を実施し、一層の取組を進めていただきますようお願いいたします。

 

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産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース)のお知らせ|一般社団法人青森県産業資源循環協会

(一社)青森県産業資源循環協会より、産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース)開催のお知らせがございましたのでご案内いたします。


 この研修会は、産業廃棄物を取り扱う方々の実務に必要な委託契約、マニフェスト(産業廃棄物管理票)、帳簿等の産業廃棄物の幅広い基礎知識を学び、初心者から経験者まで、多くの方々に知識の習得、再認識をしていただくことを目的としております。

 なお、この実務者研修会は許可申請に関する講習会(新規・更新)ではありません。ご注意ください。

日時

令和3年10月14日(木) 10:00~16:30

会場

ウェディングプラザアラスカ 4F ダイヤモンドの間
青森県青森市新町1-11-22 電話 017-723-2233

受講対象者

排出事業者及び処理業者における産業廃棄物を取り扱う実務担当者

定員数

70名
※ 定員になり次第、締め切らせて頂きます。

受講料

・(一社)青森県産業資源循環協会会員 6,500円(税込) (テキスト代含む)
・非会員 8,000円(税込) (テキスト代含む)

研修内容

・産業廃棄物処理の基礎
・産業廃棄物の委託処理と委託契約
・産業廃棄物管理票・帳簿 ほか

受講申し込み

下記リンク先をご確認ください。

主催・問合せ先

一般社団法人青森県産業資源循環協会
〒030-0802 青森県青森市本町 5-5-21 青森県農業共済会館 2F
TEL 017-721-3911/FAX 017-721-3838

貨物積卸し中の貨物車を対象とした駐車規制の緩和について|青森県警察本部 交通規制課

貨物積卸し中の貨物車に限り駐車可に!

 青森県警では、駐車スペースの確保が難しい都市部における駐車スペースを確保するため、このたび、「貨物積卸し中の貨物車」に限り、県庁及び警察本部周辺の駐車禁止規制の対象から除外することとしましたのでお知らせ致します。

 

運用開始日

令和3年7月27日~

運用開始場所

(1)青森県庁西棟西側市道(約150m)※八甲通り東側のみ
(2)青森県庁北棟南側市道(約150m)※北棟建物側のみ
(3)警察本部南側市道(約120m)※警察本部庁舎建物側のみ

交通規制の変更内容

 標識板を駐車禁止(貨物積卸し中の貨物車を除く9-17)へ変更し、貨物積卸し中の貨物車に限り、駐車禁止規制の対象から除外されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県警察本部 交通規制課 電話 017-723-4211(代)
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

電子マニフェスト導入説明会(Web説明会)のご案内|(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)では、JWネット未加入の産業廃棄物排出事業者、処理業者等を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)を開催しています。受講料は無料です。

 詳しくは下記チラシ及びリンク先のウェブサイトをご確認ください。

 

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PCB廃棄物等の処分期限が迫っています!! ~期限内に適切な処分を!~|青森県環境保全課

 高濃度PCB廃棄物の処分期限まで、変圧器・コンデンサー等は約8ヵ月、安定器・汚染物等は約1年8ヵ月となっています!事業者の皆さんは、事業所内にPCBを含む機器類を保管・使用していないか、今一度ご確認をお願いします。(特に変圧器・コンデンサーについては、不用意に触れたりすると感電のおそれがありますので、確認の際は、電気主任技術者など電気設備の管理を行っている方に依頼するなど、安全に十分配慮して行ってください。)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは?

 電気を通さない性質(絶縁性)などがあるため、主に業務用の電気機器などに広く使用されていましたが、昭和43年に発覚した「カネミ油症事件」をきっかけにPCBの有害性が社会問題化し、昭和47年に製造が中止されました。

 しかし、今もなおPCBを含んだ多くの機器が残っていると言われています。

 

★PCBは法律で処分期限が定められています!!

   高濃度PCB廃棄物の処分期限は次のとおりです。

✓ 変圧器・コンデンサー等 : 令和4年(2022年)3月31日まで
✓ 安定器・汚染物等    : 令和5年(2023年)3月31日まで

※ これらの期限までに廃棄物の処理委託を行わない場合は、法律に基づく命令や罰則の対象となります。

※ 現在使用中のPCB含有機器についても、これらの期限内に使用をやめた上で、処分する必要があります。

※ PCB廃棄物には低濃度のものもあります。低濃度PCB廃棄物の処分期限は、機器等の種類によらず令和9年(2027年)3月31日までとなっています。

 

★昭和55年までに製造・販売された次の機器にも高濃度PCBを含むコンデンサーが組み込まれている可能性があります。

✓ 医療用X線発生装置

✓ 工業用X線検査装置

✓ 溶接機

✓ 昇降機(エレベーター・エスカレーター)の制御盤

判別方法などの詳細は、機器のメーカーなどにお問い合わせください。

 

★PCB使用機器が新たに発見されたら

 環境保全課または事業場を所管する地域県民局環境管理部へご連絡ください。(青森市、八戸市内の事業所の場合は、各市の環境部局へご連絡ください。)

連絡先

○青森県

環境生活部環境保全課 TEL:017-734-9584(直通)
東青地域県民局環境管理部 TEL:017-734-9185(直通)
中南地域県民局環境管理部 TEL:0172-31-1900(直通)
三八地域県民局環境管理部 TEL:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 TEL:0175-33-1900(直通)

〇青森市

環境部廃棄物対策課 TEL:017-718-1086(直通)

〇八戸市

環境部環境保全課 TEL:0178-51-6195(直通)

 

★PCBに関する情報は、次のホームページもご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森県環境保全課 PCB廃棄物処理対策グループ 電話:017-734-9584

令和3年度 自動車事故対策費補助金の申請受付を開始~バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援~|国土交通省

 衝突被害軽減ブレーキ、 ドライブレコーダー、IT点呼機器などの安全支援機器導入 及び、社内教育の充実に関する補助事業として、「令和3年度 事故防止対策支援推進事業」が国土交通省により実施されますのでお知らせいたします。


 国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を開始いたします。

 実施される補助事業は次の4種類で、いずれも 中小企業者(※1)であり、過去3年間に行政処分(※2)を受けていない事業者が対象です。

 なお、車両の保有台数が5両未満の営業所は補助対象外となります。

※1 中小企業者とは、資本金3億円以下又は従業員300人以下であること。
※2 警告・勧告は含みません。

 

1.先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

(1)受付期間

令和3年8月2日~令和3年11月30日

(2)対象機器・装置
   ※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象

① 衝突被害軽減ブレーキ
 ※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの

② ふらつき注意喚起装置・車線逸脱警報装置・車線維持支援制御装置
 ※ 車両総重量3.5t超22t以下のトラックへ(13t超トラクタ含む)装着されるもの

③ 車両安定性制御装置
 ※ 車両総重量3.5t超20t以下のトラックへ装着されるもの

④ ドライバー異常時対応システム

⑤ 先進ライト
 ※ 車両総重量3.5t超のトラック
(13t超トラクタ含む)へ装着されるもの

⑥ 側方衝突警報装置
 ※ 車両総重量3.5t超のトラック

(3)補助額

取得費用の2分の1(1車両当たり上限:①③④⑤10万円、②⑥5万円、①~⑥合わせて15万円)

 

2.運行管理の高度化に対する支援

(1)受付期間

1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日

(2)対象機器・装置
   ※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象

① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計

② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター

(3)補助額

① デシタル式運行記録計

車載器本体  3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)

② ドライブレコーダー

車載器本体  3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ    3分の1(1台あたり上限0.5万円)

事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)

1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円

 

3.過労運転防止のための先進的な取組に対する支援

(1)受付期間

令和3年8月16日~令和3年11月30日

(2)対象機器・装置
   ※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象

国土交通大臣が認定した次の機器

① ITを活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器

(3)補助額

取得費用の2分の1(1事業者あたり上限:80万円)※一部の機器に1台あたりの上限あり

 

4.社内安全教育の実施に対する支援

(1)受付期間

令和3年8月16日~令和3年9月17日

(2)対象

国土交通大臣の認定を受けている事故防止コンサルティングメニュー

(3)補助額

費用の3分の1(1事業者あたり上限100万円)

 

 

交付要綱・様式などは下記リンク先をご覧ください。

令和3年度「就業環境整備・改善支援事業」について|厚生労働省

 厚生労働省では、新規に起業した事業場や、36協定届が労働基準監督署長に届け出られていない事業場を対象に、「就業環境整備・改善支援事業」と題する事業を民間事業者に委託しております。

 同事業は、労働法の専門家による基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナーを実施するとともに、労働時間制度や安全衛生体制に係る管理・諸手続についての専門家を派遣し、支援等を行うことを内容とするものです。

就業環境整備・改善支援セミナー

オンライン(ZOOM)セミナー

令和3年8月26日~9月29日までの間、計33回開催されます。

現地セミナー

近隣での開催情報

◇ 令和3年9月1日(水) 青森県 リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)

◇ 令和3年9月2日(木) 秋田県 にぎわい交流館AU

◇ 令和3年9月3日(金) 岩手県 マリオス地域交流センター

 

 このほか、労働条件自主点検表の分析、専門家による訪問(普及指導)を行っています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

  • 令和3年度「就業環境整備・改善支援事業」ウェブサイト

 

この事業に関するお問合せは下記の委託先までお願いいたします。

ランゲート株式会社
連絡先 075-741-7862 9:00~18:00(祝日除く月~金)