国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
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令和3年3月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計43件で、昨年同期と比較して-8件となりました。
<令和3年3月単月>
大 型:9件(昨年同月比 +1)
中 型:5件(昨年同月比 +2)
準中型:2件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
合 計:17件(昨年同月比 +4)
<令和3年3月累計>
大 型:29件(昨年同月比 -4)
中 型:14件(昨年同月比 +2)
準中型:4件(昨年同月比 -6)
普 通:1件(昨年同月比 ±0)
合 計:48件(昨年同月比 -8)
「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。 令和7年目標値 ・死者数+重傷者数 970人以下 ・飲酒運転 ゼロ |
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。
適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者(※2)」の登録(※3)を受ける必要があります。
※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※2.「適格請求書発行事業者」登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。
※3.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、平成28年12月に発出した「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」を見直す方針が次の通り示されましたのでお知らせいたします。
親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
国土交通省では、地域交通分野の環境負荷低減等を促進し、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)並びに二酸化炭素(CO2)の排出削減により、地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的として自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業)を実施いたします。
申請に当たっては、次の「申請の手引き」をよくお読みになってください。
事業の概要
事業II 電気トラック、充電設備等の導入支援
補助対象者 運送事業者 等 補助内容 車両本体価格の1/4~1/5
電気自動車用充電設備等の1/4(工事費は実額(上限あり))申請手続 交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。
事業III ハイブリッドトラック、天然ガストラック等の導入支援
補助対象者 運送事業者 等 補助内容 通常車両価格との差額の1/3 申請手続 交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。
※ 事業Ⅰは燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッドバス等の導入支援ですのでここでは割愛します。
受付期間等について
(1)交付予定枠の申請期間
令和3年9月1日から9月17日まで
(2)通常申請
① 申請対象車両
令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を電気自動車、天然ガス自動車に改造する場合は車検証の交付。以下同じ。)されるもの(ただし、(1)の期間に地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に対して交付予定枠の申し込みを行い、内定通知を受けたものに限る。)
② 申請受付期間
令和3年11月1日から令和3年11月30日まで
(3)実績申請
① 申請対象車両
原則として、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に新車新規登録されたもの(ただし、(1)の期間に地方運輸局長に対して交付予定枠の申し込みを行い、内定通知を受けたものに限る。)
② 申請受付期間
登録された日から30日を経過した日まで。ただし、令和3年10月31日までに登録されたものにあっては、令和3年11月30日までを申請受付期間とする。
交付要綱、申請様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所が実施する運行管理者一般講習については、2021年3月31日付記事にてお知らせさせて頂いておりましたが、次の通り追加開催が決定いたしましたのでお知らせします。
追加開催日程
貨物業態向け:令和3年10月7日(木)
旅客業態向け:令和3年10月8日(金)
時間
受付 9:00~
講習 9:50~16:00(昼食休憩 12:00~13:00)
会場
六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」
上北郡六ヶ所村尾駮野附1-8
その他
お弁当の販売は致しませんのでご了承ください。
申し込み方法など詳しくは下記記事をご参照ください。
自動車事故対策機構青森支所では、国土交通省認定の運輸安全マネジメントセミナーを下記により開催します。
セミナーの受講については任意(受講義務はありません)となっておりますが、運輸安全マネジメントの取組みの参考にしたいとお考えの方は、是非、積極的にご参加ください。また、受講することにより以下のメリットがあります。
① 監査インセンティブ
「地方運輸局は、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受講内容を活用していることが確認された事業者については、長期未監査を理由とする監査の対象としないことができるものとする。」(平成26年1月24日国土交通省大臣官房・自動車局通達より)
② 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の申請に活用可能
貨物自動車運送事業安全性評価事業「安全性に対する取組の積極性」中、「5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」に該当し、2点の加点
開催日程
【ガイドラインセミナー】
青森会場:令和3年5月12日(水) 13:00~16:30
八戸会場:令和3年5月20日(木) 13:00~16:30
内容:自動車運送事業者に期待される安全管理の取組み(ガイドライン14項目)について、取組事例を交えて解説するセミナーです。
【内部監査セミナー】
青森会場:令和3年5月13日(木) 13:00~16:30
八戸会場:令和3年5月21日(金) 9:00~12:30
内容:ガイドラインで求められている内部監査の実施方法等について、解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。
【リスク管理セミナー】
青森会場:令和3年5月14日(金) 13:00~16:30
八戸会場:令和3年5月21日(木) 13:30~17:00
内容:「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用」について、リスク管理の解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。
受講料
各セミナーとも1名につき、5,200円(当日受付時にご用意下さい)
会 場
青森会場:青森県トラック協会研修センター(青森市大字荒川字品川111-3)
八戸会場:青森県トラック協会三八地区研修センター(八戸市大字長苗代字化石26-11)
お申込み方法
受講を希望される方は申込書に必要事項をご記入いただきFAXにてお申込みください。
申込締切日
青森市開催:令和3年5月7日(金)
八戸市開催:令和3年5月14日(金)
定 員
20名(先着順) ※定員になり次第締め切りとなります。
この記事のお問い合わせ先
〒030-0843 青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所
電話 017-739-0551
暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっています。
特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に不適合となったものの、違法であるとの認識のないままに改造を行っている自動車使用者のほか、自動車使用者に保安基準に適合しない自動車を販売するため車検時に基準適合させつつ車検後に部品の取付けや取外しする不正改造を行う事業者、更にはそのような不正改造車について、検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況にあります。
令和2年においても、大型機械を輸送する特殊車両の荷台を不正に改造したとして、道路運送車両法違反の疑いで書類送検された事案が発生しているところです。
そのため国土交通省を中心として「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会においても各都道府県トラック協会と協力し、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を積極的に展開いたします。
なお、本運動は年間を通して実施されますが、今後、東北運輸局、青森運輸支局等と調整のもと、県内における強化月間を設ける事としています。(強化月間の実施についてはあらためてお知らせいたします。)
各事業者においては、下記重点項目及び基本項目に留意し、本運動に取組んでいただきますようお願い申し上げます。
《不正改造車排除重点項目》
(1) マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(4) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)
(5) 前面ガラスへの装飾板の装着
《不正改造車排除基本項目》
(1) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(2) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(3) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(4) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(5) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
(6) 不正な二次架装
各事業所での運動への取り組みに当たっては、下記自主点検表をご活用ください。
「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」が政府により取りまとめられ、令和3年3月30日付けで経済団体等(1,265団体)へ要請されましたのでお知らせいたします。
我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。
しかしながら、学生の就職・採用活動を取り巻く状況をみると、就職・採用活動の日程が遵守されていない事例が増加しています。また、採用選考活動等では、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが提供され、利用される事案や、就職をしたいという学生の弱みに付け込むような学生に対するセクシュアルハラスメント行為も発生しています。さらに、広報活動及び採用選考活動の開始日より前に実施されるインターンシップが実質的な採用選考活動となっている事態も生じています。
こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。
また、オンラインによる企業説明会や面接・試験など、就職・採用活動にも変化が生じてきています。
このため、政府として「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」をとりまとめました。
就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のためには、足並みをそろえた取組が必要ですので、ご理解、ご協力いただきます様よろしくお願い申し上げます。
2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項のポイント 2022 年度(2023 年3月)に卒業・修了予定の学生(※)を対象とした就職・採用活動について、政府として就職・採用活動を行う主体に広く要請する事項のポイントは、以下のとおりです。 ※ 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士課程(後期)に在籍している院生はこの限りではありません。 〈今回の要請事項のポイント〉 1.就職・採用活動日程を以下のとおり、遵守すること。 ・広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 2.卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。 3.学事日程等に十分配慮すること。 ・採用選考活動は、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯などを活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること。 4.オンラインを活用する場合、学生に対し、通信手段等の事前明示、通信が乱れた際の対応等を行うこと。 5.日本人海外留学者・外国人留学生などに対し、多様な採用選考機会を積極的に周知・提供すること。 6.学生の個人情報の取扱い等について、法令を遵守すること。 7.セクシュアルハラスメント等の防止を徹底すること。 8.採用活動の趣旨を含むインターンシップを実施する場合、上記1.の開始日以降とすること。就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行ったり、情報発信することがないようにするとともに、学生の長期休暇の活用など学事日程に十分配慮すること。 9.採用選考に当たり、成績証明等を一層活用し、学修成果や学業への取組状況を適切に評価すること。
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2019年4月から順次施行された改正労働基準法により、全ての使用者に対して「時間外労働の上限規制」や「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。
従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指してさまざまな取組を進めている企業もありますが、残業時間の多さや年次有給休暇取得率に偏りがある等、課題を抱えている企業も見られます。
また、今般の新型コロナウイルス感染症対策は、私たちの働き方に大きな変化をもたらしました。
テレワークの導入や利用拡大は、通勤や移動に使っていた時間を効率的に使える等のメリットを実感した人々から好意的に受け止められる一方、仕事の管理や部下の評価が行いにくい等の理由から、出社勤務に戻す企業の動きも見られます。
育児、介護、治療等との両立だけでなく、災害や感染症のリスクへの対応など、働く人々を取り巻く環境が複雑化しています。このような状況の下、全ての人々が心身ともに健康に活躍できる職場をつくるには、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方や、時間あたりの生産性を高める働き方に取り組むことが必要です。
本事例集では、働き方・休み方改革を推進する目的に焦点を置き、それぞれの目的に応じた取組を20社の企業事例を通じて紹介しています。また、新型コロナウイルス感染拡大防止や今後の事業展開を見据えた、新しい働き方を推進している企業事例についても掲載しています。
是非、自社の働き方・休み方の課題解決に向けて、本事例集をご活用ください。
下記リンク先も併せてご参考としてください。