ダブル連結トラックの導入に向け、平成28年10月より実証実験が行われておりましたが、その結果を踏まえ、国土交通省ではフルトレーラ連結車に係る特殊車両について、車両長の上限を現行の21メートルから25メートルへ緩和すること等の通行許可基準改正を行ないましたのでお知らせいたします。
国土交通省報道発表
ダブル連結トラック通行許可には通行経路、積荷、運転者などにそれぞれ条件が付されております。通行許可申請については下記リンク先をご確認ください。※「重要なお知らせ」欄を参照。
※ 現在のところ、主たる通行経路が新東名区間(海老名JCT~豊田東JCT)に限られます。
お問合せ先
(特殊車両通行許可基準の改正内容について)
道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 竹下
TEL:03-5253-8111 (内線37432) 直通 03-5253-8483 FAX:03-5253-1617
(ダブル連結トラック実験について)
道路局 高速道路課 有料道路調整室 高戸
TEL:(03)5253-8111 (内線38382) 直通 03-5253-8491 FAX:03-5253-1619
国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。
このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、許可の申請がそのきっかけとなるよう、現在、トラック事業者の皆様に申請書への荷主名の記載等をお願いしています。
この取組みは、平成30年10月から約2ヶ月に限って試行してきたところですが、今般、これを当面の間継続することとしました。
この取組みは、法令遵守の徹底に荷主とともに取り組んでいこうというトラック事業者の積極的な意識や姿勢が不可欠ですので、事業者の皆様には荷主名記載につきましてご理解、ご協力をお願いいたします。
下記リンク先もあわせてご確認ください。
この記事に関するお問合せ先
○制度全般について【国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室】
TEL 03(5253)8483(直通)
受付時間 9:30~18:15(開庁日のみ)
○申請システムの操作方法等について【特車運用事務局】
TEL 048(601)3223
受付時間 9:15~18:00(12:00~13:00を除く、開庁日のみ)
道路の構造を保全し、交通の危険を防止するための特殊車両通行許可制度において、同一内容の申請を同時に複数の申請先に提出する申請(重複申請)の件数が増加し、審査期間を長期化させる要因の一つとなっています。
特殊車両通行許可制度の効率的な運用を図る観点から、特殊車両通行許可の申請を行う際には、重複申請となりませんように十分ご確認願います。