「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル 」について|国土交通省

 視野障害とは、視野(目の見える範囲)が狭くなったり一部が欠けたりする状態をいいます。視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があり、加齢とともに罹患している人が増える傾向があります。

 高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気づかずに運転を継続している場合、運転中に信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まるため、早期発見とその対処が必要です。

 そのため、国土交通省では、視野障害に関する症状や視野障害の早期発見のための眼科健診、眼科精密検査と治療、そして受診前の準備から受診後の対応までの一連の流れを具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を作成しましたので、各事業者において健康起因事故防止の一環としてご活用ください。

マニュアルの主な内容

・視野障害対策の必要性
・事業者による運転者の視野状態の把握
・眼科精密検査と治療
・眼科健診・眼科精密検査における事業者の対応 ほか

 

マニュアルダウンロード

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(2月28日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(期間の延長)|国土交通省

 2021年4月23日付け記事において、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨のお知らせをしておりましたが、今般、その期間が、令和4年9月30日まで延長される措置が取られましたのでお知らせいたします。

 

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「業務改善助成金がよく解る説明会(オンライン)」実施のご案内|厚生労働省

 厚生労働省では、特例コースを始めとした業務改善助成金全体の制度の概要のほか、対象事業場の考え方や引き上げ対象人数の計算方法などといった制度の詳細、そして助成金の活用事例についてのオンライン説明会を開催いたします。

対象

○申請を検討している事業主
○社会保険労務士
○各種業界団体
○生産性向上に資する機器等のメーカー

等のほか、業務改善助成金に関心をお持ちの方はどなたでも参加できます。

日時

令和4年3月4日(金) 10:00~11:00

開催方法

ZOOMウェビナーによるオンライン説明会です。

申込方法

「参加申込票」に必要事項を記入の上、、2月28日(月)までにメールで送信願います。

※ 送信先メールアドレスは参加申込票に記載されています。
※ 説明会用のZoomアドレスは、申し込みいただいた方に別途通知します。


業務改善助成金について詳しくは下記記事をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(1月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月30日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

業務改善助成金「特例コース」のご案内|厚生労働省

 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。

 令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

 特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

要点は次のとおりです。

① 令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
② 対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
④ 助成額 最大100万円

事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和4年3月31日)

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合せ先

業務改善助成金コールセンター(電話 03-6388-6155)

交付申請先

青森労働局雇用環境・均等室(電話 017-734-6651)


業務改善助成金の通常コースについては下記記事をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底につい|青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部

 青森県内では現在、新型コロナウイルス感染症の新規患者が急増し、クラスターも頻発するなど、厳しい感染状況等となっております。

 このことから、県では、医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、日常生活に必要不可欠な社会機能を確保していくため、人の流れを抑制し、人と人との接触の機会を減らす対策として、別紙1「感染防止対策等の強化」を実施することとしたところです。

 つきましては、別紙2「感染防止対策のお願い」(事業所等の皆さまへ、従業員の皆さまへ)及び別紙3「県民の皆様への注意喚起」をご確認いただき、各事業者(所)にて感染防止対策をあらためて徹底していただきます様、お願い申し上げます。

 なお、感染者数の増大に伴う社会経済活動の維持の観点から、業務継続計画(BCP)を策定している事業者(所)におかれましては、その点検等に取組み頂きます様、併せてお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(12月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(12月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」について|経済産業省・中小企業庁

 経済産業省・中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する制度を実施します。

 給付対象は、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となりえます。

✓ 法人は上限最大250万円を給付

✓ 個人事業主は上限最大50万円を給付

2022年1月31日の週より申請受付開始予定となっております。

なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

 

詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。

 

 上記「事業復活支援金の概要」及び事務局ホームページをご覧になり、事業復活支援金に関するご質問がある場合は、下記質問フォームから受け付けしております。

 ご質問について、個別にお答えすることは控えさせていただきますが、よくあるご質問につきましては、今後Q&Aを作成する際の参考とさせていただきます。Q&Aは事務局HP等で公表・更新する予定です。

濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー) の取扱いについて |青森県健康福祉部保健医療調整本部

 現在青森県内では、新規感染者の急増とクラスターの発生が確認されている状況にあり、今後さらに、これまでよりも早いスピードでの新型コロナウイルス感染症(特にオミクロン株)の感染拡大が予想されております。

 そのため、県では、県の対処方針を見直し、レベル2における感染拡大防止対策を更に強化することとしたほか、濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)についても、別添のとおりの取り扱いといたしました。

濃厚接触者である社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)
の取り扱い(抜粋)

◆ 陽性者の濃厚接触者の待機期間については、陽性者との接触等から 10 日間とする。

◆ ただし、地域における社会機能維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)に限り、10 日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を実施できることとする。

◆ 待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下の通り検査等を行うものとする。

検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、PCR 検査では 6 日目、抗原定性検査キット(※)を用いる場合は 6 日目と 7 日目にそれぞれ行う。

※ 抗原検査キットは、医療用として薬局で市販されているものです。(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承認を得たもの)

 これにより、エッセンシャルワーカーに限って、検査の陰性などを条件に待機期間が最短6日間まで短縮となります。

 対象となる事業所等におかれましては、濃厚接触者待機の解除に当たって適切に対応いただきます様、お願い申し上げます。

【参考】社会維持機能者(エッセンシャルワーカー)に含まれる主な業種

【医療・福祉】

医療に関わる全て、高齢者、障がい者の支援に関する全て

【生活に必要なサービス提供者】

1:インフラ運営(電気、ガス、上下水道、除排雪関係など)
2:飲食料品供給(農林漁業、輸入・製造・加工・ネット通販など)
3:生活必需物資供給(家庭用品の輸入、製造、加工、流通、ネット通販など)
4:宅配やテイクアウト、生活必需品の小売り関係
5:家庭用品のメンテナンス(配管工、電気技師など)
6:生活必需サービス(宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医など)
7:ごみ処理(廃棄物収集・運搬・処分など)
8:冠婚葬祭業(火葬の実施や遺体の死後処置など)
9:メディア
10:個人向けサービス(ネット配信やネット環境維持に係る設備、自家用車等の整備など)

【企業活動に必要なサービス提供者】

1:金融サービス
2:物流、運送サービス
3:国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦など)
4:企業活動、治安維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係など)
5:安全・安心に必要な社会基盤(公物管理や公共工事、廃棄物処理など)
6:行政サービスなど
7:育児サービス(託児所など)