トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会開催のご案内

 令和8年1月1日に施行される「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:取適法)」及び「受託中小企業振興法」(略称:振興法)について、トラック運送事業者を対象に、国土交通省及び全日本トラック協会共催により、取適法・振興法の改正ポイント説明会が開催されますのでご案内いたします。
 なお、本説明会は、対面・オンラインのハイブリッド方式となっており、全国の事業者の方がお申し込み可能です。

 

1.日時・会場

令和8年1月19日(月)14:00~15:30
(対面の会場:TKP熊本カンファレンスセンター しゃくやく)

2.講師

公正取引委員会(地方事務所)担当者
中小企業庁(経済産業局)担当者

3.内容(予定)     

取適法・振興法の概要、トラック業界からよく寄せられるご質問の解説

4.開催方式・定員

対面(スクール形式) 定員60名
オンライン(Zoom) 定員1000名

5.申込方法

開催内容の詳細、お申込みは下記のリンクよりご確認ください。なお、対面・オンライン共に申込フォームからのお申込みが必要です。

トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会 九州地区(熊本会場)(1/19)の開催について(全ト協HP)

■ 現在調整中の会場
  中国地区(2/13広島会場)、四国地区(2/9高松会場)、北陸信越地区(2/16新潟会場)での開催も予定されており、後日開催案内がありましたらお知らせします。

トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会の開催 | 全日本トラック協会

 令和8年1月1日に施行される「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:取適法)」及び「受託中小企業振興法」(略称:振興法)について、トラック運送事業者を対象に、国土交通省及び全日本トラック協会共催により、取適法・振興法の改正ポイント説明会が開催されますのでご案内いたします。

1.日時・会場

開催地日時会場
東京令和7年12月1日(月)
14:00~15:30
(開場 13:30)
TKPガーデンシティPREMIUM京橋ANNEX ホールC
(東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル 5階)
大坂令和7年12月8日(月)
14:00~15:30
(開場 13:30)
TKPガーデンシティPREMIUM大阪梅田新道 ホール11E
(大阪府大阪市北区曾根崎2-3-5 梅新第一生命ビルディング 11階)

2.講 師

公正取引委員会(地方事務所)担当者
中小企業庁(経済産業局)担当者

3.内 容(予定)

(1)取適法の概要について
(2)振興法の概要について
(3)トラック業界からよく寄せられるご質問について
(4)質疑応答

4.対象者

トラック運送事業者等

5.開催方式

対面参加(スクール形式)及びオンライン(Zoom)のハイブリッド方式で開催

6.申込期限・定員

会場申込期限会場定員オンライン定員
東京11/28(金)200名1000名
大坂12/5(金)300名1000名

7.参加申込の方法と流れ

対面参加及びオンライン参加いずれの方式でご参加の場合でも、事前申込が必要となりますので、以下の申込フォームにアクセスいただき、必要情報を入力の上、各会場申込期限までに事前申込をお願いいたします。

東京会場   ▷ 大阪会場

〇 お申込みが完了した方には、参加受付の通知メールを自動送付させていただきます。
〇 対面参加者につきましては、申込完了ページに表示される参加受付証をダウンロードしていただき、当日会場に参加受付証を忘れずに持参してください。
〇 オンライン参加者につきましては、開催日の1週間前及び1日前に、ご登録いただいたメールアドレス宛に説明会URLが記載されたリマインドメールを送付いたします。

※その他詳細は全日本トラック協会ホームページをご確認ください。

トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会の開催

 

お問い合わせは、当協会業務部(017-729-2000)までお願いいたします。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について|国土交通省

 国土交通省物流・自動車局 安全政策課長、貨物流通事業課長及び、自動車整備課長の連名により「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について、通達が発出されましたのでお知らせします。

事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について|国土交通省

 国土交通省物流・自動車局長より「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」通達が発出されましたのでお知らせします。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」等の一部改正について(特定貨物自動車運送事業関連)|国土交通省

 本年4月1日に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)」により貨物自動車運送事業法の一部が改正されたことに伴い、特定貨物自動車運送事業の譲渡譲受、合併・分割又は相続に係る申請が、本年8月1日に届出制から認可制に変更されたことに伴い、特定貨物に係る処理方針、標準処理期間、法令試験の実施についての関係通達が改正されましたのでお知らせします。

実務者のための改正物流法の解説動画|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和7年4月施行の改正物流法について、説明会へ参加することができない会員事業者も多くおられることを踏まえ、実務者向けの改正物流法の解説動画を制作しましたのでお知らせいたします。

■実務者のための改正物流法の解説動画 URL

 https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/douga.html

AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて|警察庁

 警察庁ウェブサイトに、AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しに関する情報が掲載されましたので、お知らせします。

施行期日は

● 中型・準中型免許 令和8年4月1日
● 大型免許 令和9年4月1日

となっており、それぞれAT免許が導入されます。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について|国土交通省

 今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じています。

 貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、別添のとおり、国土交通省より通達が出されました。

 また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。

 なお、本通達の適用に伴い、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日付け自貨第97号、自管第79号、自整第270号、自環第333号)は、廃止されます。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

リーフレット「トラック輸送の新たな『標準的運賃』が告示されました」を作成しました|国土交通省

 国土交通省では、令和6年3月告示の新しい標準的運賃リーフレット(A3両面二つ折り)を作成し、公表しましたのでお知らせします。荷主との交渉の際などにご活用ください。

新たな標準的運賃が告示されました|国土交通省

 令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的な運賃が、国土交通省から告示されましたのでお知らせいたします。