ハローワーク青森では、今年度より、福祉・建設・警備・運輸のお仕事に就きたい方のための相談窓口として「人材確保対策コーナー」を設けております。
この窓口では、医療・介護などの福祉分野や建設・警備・運輸のお仕事に就きたいと考えてる方を対象に職業相談や求人への紹介、 セミナー、個別指導、ミニ面接会などを行っています。
【ハローワークのサービスメニュー】
- 予約制・担当者制による 職業相談・求人への紹介
福祉・建設・警備・運輸のお仕事に就きたい方を対象として、職業相談や求人への紹介を行っています。また、ブランクのある方への相談なども実施しております。
- 各就職支援に関する情報提供
求人情報ばかりでなく、開催予定の面接会などハローワークなどが実施するセミナーの案内、また希望職種に向けスキルアップが必要な場合は職業訓練等の情報提供などを行います。
- 就職支援 (応募書類の添削や面接指導 など)の実施
応募する会社が決まった場合、書類の添削を行ったり、必要に応じて面接指導等を行い就職へ向けた支援を行います。
- 面接会の開催
事業所からハローワークに出向いてもらい「ミニ面接会」を行います。
- 福祉・建設・警備 ・運輸 に関心がある方へ情報提供を行います。
これからトラックドライバーのお仕事を希望される方、ブランクのある方もぜひお気軽に「人材確保対策コーナー」へご相談ください。
【この件に関するお問い合わせ先】
ハローワーク青森 人材確保対策コーナ(10~16番窓口)
〒030-0822 青森市中央2-10-10
電話 017(776)1561(福祉希望は42#、建設・警備・運輸希望 は41#)
業務時間 8:30~17:15(平日のみ(土・祝は閉庁))
運輸安全マネジメントについては、平成18年10月に自動車運送事業関係法が改正され、すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない、として導入されております。
今般、通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が改正されましたのでお知らせいたします。
【主な改正内容】
国土交通省によるマネジメント評価対象事業者の規模が明確化されました。
バス車内事故は、平成19年のキャンペーン開始以降減少傾向となっておりますが、依然としてバス事故全体の約3割を占めていることから、今後も対策を継続し、車内事故の更なる減少に努める必要があります。
この車内事故については、65歳以上の高齢女性の負傷が目立っており、利用者側の事故要因として、バスが停留所に着いて完全に停止する前に席を立つことや発車直後の席の移動等、走行中の車内移動に起因するものが多く占めておりますが、「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。
このような状況を考慮して、青森県バス協会では、昨年に引き続き本年もバス車内での事故防止等を図るため、国土交通省東北運輸局青森運輸支局の後援のもと、「バス車内事故防止キャンペL-一ン』を7月1日~7月31日の1ヶ月間実施することと致しました。
バス車内事故防止についてのお願い
平素は、バスの安全運行にご協力いただき誠にありがとうございます。
ただいま、走行中のバス車内での転倒事故等を防止するため、「バス車内事故防止キャンペーン」を実施しております。
「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。
皆様の優しい運転でバスの車内事故防止にご協力をお願いします。
東北運輸局青森運輸支局・公益社団法人青森県バス協会
厚生労働省では、平成30年6月1日に睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正施行されたことを踏まえ、「交通労働災害防止のためのガイドライン」を改正しました。
本ガイドラインに基づき、次の各項目を重点的に、安全管理体制の確立、適正な労働時間等の管理や走行管理、安全衛生教育の実施、意識の高揚、荷主・元請け事業者による配慮、自動車運転者の健康管理の実施等について取り組みましょう。
- 睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理
- 乗務開始前の点呼等の実施
- 早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成
改正されたガイドライン等は下記リンクからダウンロードできます。
全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年5月末現在の合計92件で、昨年同期と比較して-11件となりました。
<5月単月>
大 型:6件(昨年同月比 -4)
中 型:4件(昨年同月比 ±0)
準中型:4件(昨年同月比 +1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。
厚生労働省では、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。
調査の結果は、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議や、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されているほか、社会的関心も高く、非常に重要な調査となっております。
対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。
国土交通省及び全日本トラック協会では、「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を設置し、女性トラックドライバーの視点に立ち、女性が運転しやすいトラックのあり方を議論を進めるためのアンケート調査を実施することといたしました。
女性ドライバーを雇用されている事業所を対象に、下記のアンケートを行っておりますのでご協力をお願いいたします。
なお、記入に際しては、アンケート調査票(3種類)に該当される方が各々記入し、平成30年7月7日(土)までに調査票に記載のFAX番号までご返送願います。
- 事業者向け「 女性ドライバー等が運転しやすいトラックに関するアンケート」ダウンロード
- ドライバー向け「運転しやすさ等に関するドライバーへのアンケート」ダウンロード
※ 女性ドライバー又は30歳以上の男性ドライバーに配布してご記入をお願い致します。(1事業者10人までとさせていただきます。) - 女性職員*向け「トラックドライバーの印象に関する女性職員へのアンケート」ダウンロード
*女性職員とは、日常業務がドライバー職ではない女性従業者をさします。
※ 女性職員がご在籍でない場合には、回答および返信は不要です。
【本調査に関するお問合せ先】
公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部
電話:03-3354-1045
6月3日、富山県の東海北陸道を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより、当該バスがセンターポールを倒して対向車線の側壁に接触し、異変に気づいた乗客数名がハンドルとブレーキを操作することによりバスを停車させた事故が発生しました。
また、6月1日にも、東京都の上野公園横の道路を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより当該バスが側壁に衝突する事故が発生しました。
これらの事故の原因については調査中ですが、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事故については、毎年多く発生しており、国土交通省としては、自動車運送事業者に対して、法令に基づく運転者の健康診断の実施を始めとした運転者に対する健康管理を適切に行っていただくため、次の手引き書を策定し、運転者の健康起因事故防止のための取組を行っていただくことを推奨しています。
各事業者におかれましては、この機会に改めて下記マニュアル等による運転者の健康管理を適切に実施いただくようお願いします。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
全日本トラック協会の「労働安全・衛生委員会」では、過労死等の根絶を図るため、2017年4月、関係行政機関の協力のもと、各界の有識者等で構成する「過労死等防止計画策定ワーキンググループ」を設置し、トラックドライバー等の過労死問題の究明に着手し、実効性のある過労死防止対策を計画的かつ着実に行う方策等について検討し、脳・心臓疾患による過労死等の発症を5年後までに20%削減すること等を目標に掲げた「過労死等防止計画」(2022年までの5カ年計画)を2018年3月に策定いたしました。
この度、この「過労死等防止計画」を分かりやすくまとめた「トラック運送業界の過労死等防止計画」パンフレットを作成いたしましたので、トラック運送事業者等関係者一丸となって本過労死等防止計画に掲げられた項目の着実な実行に向けて取り組んで下さいますようお願い申し上げます。

このパンフレットは全ト協機関紙「広報とらっく7月1日号」に同封されます。
平成29年11月4日に改正標準貨物自動車運送約款が施行され、新約款に基づく運賃・料金の変更届出が5月25日現在で45%を超えたところですが、一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も約9,000件となっており、約款改正の趣旨が必ずしも反映されていない形で認可を受けている場合もございます。
そのため国土交通省では、「標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について」を発表し、改めて新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性を周知する事となりましたのでお知らせいたします。
なお、今後、全日本トラック協会では国土交通省と協力し、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会及び全日本トラック協会の連名による適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けた協力依頼を全国の荷主及び荷主団体に対して行うこととしております。
1.標準貨物自動車運送約款改正の趣旨
トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。
このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を昨年11月に行いました。
2.標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について
貨物自動車運送事業法第10条第1項により、運送約款については、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、標準運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなすこととされております。(同条第3項)
このため、標準運送約款を用いる場合には、特段認可を受ける必要はありません。
多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。
標準運送約款については、昨年改正が行われ、昨年11月から改正後のものが標準運送約款となっております。
このため、従来から標準運送約款を使用されている事業者については、昨年11月から、自動的に改正後の標準運送約款の効果が生じているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)
改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、新たに設定する待機時間料等の料金については、事後に届出を行って頂く必要があります。
まだ、改正後の標準運送約款に基づく待機時間料、積込料、取卸料等の料金の届出をされていない場合には、速やかに届出を行って下さい。
なお、届出された後に変更の必要が生じた場合には、再度、事後届出をして頂く必要はありますが、変更することが可能です。
3.改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義
ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。
例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。
しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。
一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。
加えて、契約の書面化の取組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは重要なものとなります。
例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合等には、当該強要する行為は、下請法等違反となる場合もありえますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決められている、付加的なサービスにコストがかかることが明確となっていること等により、より該当性の判断がしやすくなる面があるものと考えられます。
4.独自運送約款の認可を受けている場合について
標準運送約款以外の独自約款の認可を受けている場合においても、上記1~3の趣旨を踏まえ、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運賃と料金とを設定するものとなっている必要があります。
例えば、待機時間料、積込料、取卸料、附帯作業料等については料金として扱われるべきものとなります。
昨年11月の標準運送約款の改正の際に、上記の趣旨が必ずしも反映されていない形で独自運送約款の認可を受けている場合(例:改正前の標準運送約款)もあるかと思いますが、上記の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に現行(改正後)の標準運送約款の使用に加えて上記2で述べたような料金変更等の届出を行う等、適切に対応して頂くようお願い致します。
※ 新約款、様式等リンク