令和7年度 青森県トラック運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金のご案内

 青森県では、燃料費の高止まりを始めとする物価高騰による負担増など、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者を取り巻く経営環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者の事業継続を図るため、「令和7年度青森県トラック運送事業者原油価格高騰対策事業」として、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者に対し運行支援金を交付します。

 つきましては、運行支援金は、青森県から当協会が業務委託を受け、申請書類の受付・審査及び支援金の交付を行うこととなりましたので、下記により申請してくださるよう、ご案内いたします。


 

1.交付対象

(1)青森県内に本社を置くトラック運送事業者

(2)県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店・営業所を置くトラック運送事業者

(3)青森県内に本社を置く軽貨物運送事業者

(4)県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店・営業所を置く軽貨物運送事業者

※ 公益社団法人青森県トラック協会の会員・非会員は問いません。

2.支援対象車両

(1)青森、八戸、弘前ナンバーの事業用自動車及び事業用軽自動車であり、主として貨物の運搬に用いる車両

(2)令和7年4月1日時点で登録されている車両

※ トレーラの被牽引車は対象外となります。
※ 霊柩自動車は対象外となります。

3.運行支援金交付額

 以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和7年4月1日時点の支援対象車両台数を乗じた金額となります。

車両クラス支援単価
最大積載量8t以上
(トレーラ牽引車を含む)
60,000円/台
最大積載量2t以上~8t未満40,000円/台
最大積載量2t未満
(軽貨物を含む)
30,000円/台

 

4.申請方法

 「令和7年度トラック運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金申請書(様式1)」に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送または持参にて提出してください。

ご提出いただく書類

ア.令和7年度トラック運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金申請書(様式1)

イ.申請車両一覧表(様式1 別紙)
※ 車両クラスごとに作成してください。

ウ.物流関係アンケート調査(様式2)

エ.申請する車両全部の車検証の写し
(車検証がA6判の電子車検証となっている場合は「自動車検査証記録事項」の写し)
※ イの一覧表の順番にクリップ留めしてください。(ホチキス不可)

オ.営業の実態を確認できる書類(以下の①~③のいずれか1つ)

① 貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に定める直近の事業実績報告書の写し
② 直近の確定申告書の写し
③ 過去1年間(令和6年4月1日~令和7年4月1日)の中から取引がわかる書類の写し

カ.事業継続意思を確認できる誓約書(様式3)

キ.振込先口座の金融機関・店名、口座種別、口座番号、口座名義、フリガナが確認できる部分の写し

5.申請書類提出先

〒030-0111 青森県青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金 係

6.申請受付期間

(1)窓口への持参 令和7年8月29日(金)17:00まで(土日祝を除く)

(2)郵送の場合  令和7年8月29日(金)消印有効

7.運行支援金の交付

 運送事業者から提出された書類を確認し、不備がなければ提出月翌月末までに提出いただいた振込先口座へ振り込みを行います。
※振込前に「振込通知書」を東北運輸局へ登録している住所へ郵送いたします。

8.申請にあたっての注意事項

(1)県内に複数の支店・営業所がある場合は、本社又は主管となる支店・営業所が申請を取りまとめ、一括にて申請してください。

(2)提出した申請書類に不備があった場合は、上記6.の申請受付期間内に修正したものを当協会に提出しなければなりませんので、早めに申請するようにお願いします。

(3)提出した申請書類の内容に虚偽があった場合には、交付決定後でもこれを取り消し、運行支援金の返還を求めることとなります。

9.その他

 下記リンクから「よくある質問(Q&A集)」をご覧いただけます。

10.お問い合わせ先

 ご不明な点はメールまたはお電話にてお問い合わせください。

公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金 係
受付時間 8:30~17:00(土日祝を除く)

メールアドレス 

青森県トラック協会業務部 017-729-2000(6月4日まで)
運行支援金専用ダイヤル  017‐752-0250(6月5日以降)

 

【案内文】

◆ 令和7年度 青森県トラック運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金のご案内 

 

【要綱・様式ダウンロード】

◆【要綱】令和7年度トラック運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金交付要綱 

◆【様式1】運行支援金申請書 

◆【様式1】運行支援金申請書 

◆【様式1別紙】申請車両一覧 

◆【様式1別紙】申請車両一覧 

【様式2】物流関係アンケート調査 

【様式2】物流関係アンケート調査 

◆【様式3】事業継続の意思を確認できる誓約書 

◆【様式3】事業継続の意思を確認できる誓約書 

2025年5月30日 | カテゴリー : 助成・補助 | 投稿者 : admin4

令和7年度「重さ指定道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする「重さ指定道路」の指定を希望する区間について受付をし、国土交通省へ要望を行っております。

 青森県トラック協会では、県内の「重さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。 

1.要望対象区間

 重さについて、車両総重量25トンにて特殊車両通行許可が取得可能な区間であること。
(要望事業者において、特殊車両通行許可の実績等を踏まえて確認してください。)

2.提出方法

 下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excel、Wordファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<提出ファイル様式>
「重さ指定道路」要望一覧表
excel
「重さ指定道路」要望区間表doc
※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

 <参考>

3.提出期日

令和7年6月20日(金)

令和7年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では「高さ指定道路」【道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法及び道路交通法における一般的制限値は3.8m】追加指定要望をとりまとめ、警察庁、国土交通省へ提出しており、審査を経て新たに指定されています。

 青森県トラック協会では、「高さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

※「自動車運搬用セミトレーラ」については、一般社団法人日本陸送協会にて取りまとめを行っておりますので申し添え致します。

 

1.追加指定要望の条件

 追加指定要望は次の(1)~(2)の両方を満たすことが条件となります。

 (1)通行車両について、次の1~3のいずれかに該当すること。

1.背高国際海上コンテナ車
2.ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)
3.積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両 
※荷姿や積載状態の寸法等について別途書類(任意書式)の添付が必要

 (2)道路について、次の1~3のいずれかに該当する区間を含まないこと。

1.トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
2.「大型車進入禁止」などの禁止区間
3. 生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)

 

2.提出方法

 下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excel、Wordファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<提出ファイル様式>
「高さ指定道路」要望一覧表
excel
「高さ指定道路」要望区間表doc
※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

 <参考>

3.提出期日

令和7年6月20日(金)

令和7年度「道路情報の電子化」に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路法 車両制限令に基づく特殊車両の通行において、特殊車両通行許可制度における審査の迅速化、また、特殊車両通行確認制度の利用向上に向け、国土交通省に対して優先的に「道路情報の電子化」(道路情報便覧への収録)を図る区間について、関係行政に対して要望を提出しております。

 青森県トラック協会では、電子化要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

 

1.対象区間

道路法の適用となる次の①~④の道路において、特殊車両の通行のため道路関係情報のデジタル化(道路情報便覧への収録)を希望する区間が対象となります。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道

注:本要望は、道路法  車両制限令に基づく特殊車両の通行制度に係る道路が対象となり、道路法の適用外となる道路は、本要望の対象となりません。
  例.臨港道路(港湾道路)、農道、林道、市道 等

2.提出方法

 下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excelファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<参考>

 

3.提出期日

令和7年6月20日(金)

「ゴミは持ち帰ろう!キャンペーン」の取り組みについて

 全日本トラック協会では、「トラック運送業界の環境ビジョン2030」の「サブ目標3」の一環として、5月を「トラック運送業界の美化月間」に設定し、不法投棄(ポイ捨て)対策として「ゴミは持ち帰ろう!キャンペーン」を全都道府県トラック協会とともに取り組んでいます。

 つきましては、本キャンペーンについて、下記により積極的な取り組みを推進し、ドライバーへの周知を行うようお願いします。

1.各事業所において、終業点呼の際にドライバーに「車内のゴミはもちかえりましたか?」と一声かけて、車内ゴミの不法投棄(ポイ捨て)防止に取り組みましょう。

2.全ト協作成「ゴミは持ち帰ろう!」チラシの配布について

 全ト協作成の「ゴミは持ち帰ろう!」チラシが、全ト協機関誌「広報トラック」の令和7年5月10日号に同封されます。また、チラシについては当協会も青森県トラック協会報と一緒に配布しますので、各事業所においてご活用ください。

 

ご不明な点につきましては、業務部(電話017-729-2000)までお問合せください。