特殊車両通行制度に関するアンケート調査へのご協力のお願い

 特殊車両通行制度に関するアンケート調査について、国土交通省道路局から協力依頼がありましたので、回答にご協力ください。

 

【目的】

国土交通省が運用する「特殊車両通行制度」に基づき、大型車両の違反行為を確認する中で、荷主等依頼者側より違反通行を要求されるといった意見を受け、その実態を把握し、「特殊車両通行制度」の理解促進や運用改善に向けた検討の基礎資料とするため

【対象者】

道路を通行するにあたって道路管理者の許可等が必要な車両を扱う事業者

【実施期間】

令和7年9月11日~10月31日

【実施方法】

Webアンケート

【調査に関するお問合せ】

(一財)道路新産業開発機構 特車登録センター 石倉、倉田
電 話:03-6280-8861
メール:hido-tks-info@tks.hido.or.jp
受 付:月曜日~金曜日(祝日を除く)9:00~17:30

 

〇お問合せ  業務部(電話:017-729-2000)

2025年10月10日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin4

「重要物流道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、「重要物流道路」について、毎年国土交通省に追加指定の要望を行っています。

 青森県トラック協会では、会員の要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出しておりますので、要望がありましたら、「要望提出票」及び「要望区間を示す地図」を当協会宛にご提出ください。


【重要物流道路とは】

〇全国的な貨物輸送網の形成を図り、安定的なトラック輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な区間を定めて「重要物流道路」として指定するもの(道路法第48条の17)
〇重要物流道路の構造基準は、貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められる(道路法第48条の18)車両高さ3.8m→4.1mへ引き上げ
〇状況に応じて、候補路線、計画区間、事業区間、供用区間として段階的に指定することで、国が重要物流道路の計画的な機能強化を推進。

 指定種別対象主な段階
1候補路線高規格道路優先区間の検討が行われる段階
2計画区間高規格道路計画段階評価が行われる段階
3事業区間全ての道路事業化される段階
4併用区間全ての道路併用が開始される段階

 

【提出方法】

 受付要領をご確認の上、「重要物流道路の指定に関する要望 提出票」及び「要望区間を示す地図」電子ファイルをメールにてご提出ください。

※提出先につきましては、当協会業務部(電話:017-279-2000)までお問い合わせください。

【提出期限】

 令和7年11月17日(金)

令和7年度「重さ指定道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする「重さ指定道路」の指定を希望する区間について受付をし、国土交通省へ要望を行っております。

 青森県トラック協会では、県内の「重さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。 

1.要望対象区間

 重さについて、車両総重量25トンにて特殊車両通行許可が取得可能な区間であること。
(要望事業者において、特殊車両通行許可の実績等を踏まえて確認してください。)

2.提出方法

 下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excel、Wordファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<提出ファイル様式>
「重さ指定道路」要望一覧表
excel
「重さ指定道路」要望区間表doc
※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

 <参考>

3.提出期日

令和7年6月20日(金)

令和7年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では「高さ指定道路」【道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法及び道路交通法における一般的制限値は3.8m】追加指定要望をとりまとめ、警察庁、国土交通省へ提出しており、審査を経て新たに指定されています。

 青森県トラック協会では、「高さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

※「自動車運搬用セミトレーラ」については、一般社団法人日本陸送協会にて取りまとめを行っておりますので申し添え致します。

 

1.追加指定要望の条件

 追加指定要望は次の(1)~(2)の両方を満たすことが条件となります。

 (1)通行車両について、次の1~3のいずれかに該当すること。

1.背高国際海上コンテナ車
2.ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)
3.積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両 
※荷姿や積載状態の寸法等について別途書類(任意書式)の添付が必要

 (2)道路について、次の1~3のいずれかに該当する区間を含まないこと。

1.トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
2.「大型車進入禁止」などの禁止区間
3. 生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)

 

2.提出方法

 下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excel、Wordファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<提出ファイル様式>
「高さ指定道路」要望一覧表
excel
「高さ指定道路」要望区間表doc
※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

 <参考>

3.提出期日

令和7年6月20日(金)

令和7年度「道路情報の電子化」に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路法 車両制限令に基づく特殊車両の通行において、特殊車両通行許可制度における審査の迅速化、また、特殊車両通行確認制度の利用向上に向け、国土交通省に対して優先的に「道路情報の電子化」(道路情報便覧への収録)を図る区間について、関係行政に対して要望を提出しております。

 青森県トラック協会では、電子化要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

 

1.対象区間

道路法の適用となる次の①~④の道路において、特殊車両の通行のため道路関係情報のデジタル化(道路情報便覧への収録)を希望する区間が対象となります。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道

注:本要望は、道路法  車両制限令に基づく特殊車両の通行制度に係る道路が対象となり、道路法の適用外となる道路は、本要望の対象となりません。
  例.臨港道路(港湾道路)、農道、林道、市道 等

2.提出方法

 下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excelファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<参考>

 

3.提出期日

令和7年6月20日(金)

「危険物荷卸し時相互立ち会い推進全国一斉キャンペーン(11/1~14)」 の実施について

 標記キャンペーンにつきましては、混油やオーバーフロー等の事故防止のため、荷卸し時における相互立会いの重要性を周知徹底するため、全日本トラック協会タンクトラック・高圧ガス部会において毎年積極的に推進しております。

 本年につきましても、下記のとおり実施されますので、各事業者(所)におかれましては、本運動の趣旨をご理解の上、積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 

◆アンケートの回答について

(1)キャンペーン期間中の実施状況について運転者からの聞き取り

貴社所属の運転者から荷卸し時の相互立会の状況について、(様式1)「危険物荷卸し相互立会いチェックシート(運転者記入用)」により確認
※荷主企業(石油元売り会社)指定の書式があれば、それを使用していただいて構いません。

(2)「危険物荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン」実施結果アンケートの提出

【取扱い:石油類】

【取扱い:高圧ガス・化成品等】

 

   

令和6年度「道路情報の電子化」に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路法 車両制限令に基づく特殊車両の通行において、特殊車両通行許可制度における審査の迅速化、また、特殊車両通行確認制度の利用向上に向け、国土交通省に対して優先的に「道路情報の電子化」(道路情報便覧への収録)を図る区間について、関係行政に対して要望を提出しております。

 青森県トラック協会では、電子化要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

※本要望の名称は、前年度まで「道路関係情報のデジタル化」としていましたが、国土交通省が使用する表現に合わせて「道路情報の電子化」に変更しました。

 

1.対象区間

 道路法の適用となる次の①~④の道路において、特殊車両の通行のため道路関係情報のデジタル化(道路情報便覧への収録)を希望する区間が対象となります。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道

注:本要望は、道路法  車両制限令に基づく特殊車両の通行制度に係る道路が対象となり、道路法の適用外となる道路は、本要望の対象となりません。
  例.臨港道路(港湾道路)、農道、林道、市道 等

2.提出方法

下記「受付要領」・「提出ファイルの作成手引き」をお読みの上、下記Excelファイルをダウンロードし、必要事項をご記入いただき青森県トラック協会まで提出ください。

<参考>

 

3.提出期日

令和6年6月14日(金)

2024年5月21日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

令和6年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について 

 公益社団法人全日本トラック協会では「高さ指定道路」【道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法及び道路交通法における一般的制限値は3.8m】追加指定要望をとりまとめ、警察庁、国土交通省へ提出しており、審査を経て新たに指定されています。

 青森県トラック協会では、「高さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

※「自動車運搬用セミトレーラ」については、一般社団法人日本陸送協会にて取りまとめを行っておりますので申し添え致します。

 

1.追加指定要望の条件

追加指定要望は次の(1)~(2)の両方を満たすことが条件となります。

(1)通行車両について、次の1~3のいずれかに該当すること。

1. 背高国際海上コンテナ車
2.ダブル連結トラック(高さ4.1mの基準緩和車両)
3.積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両 
荷姿や積載状態の寸法等について別途書類(任意書式)の添付が必要

(2)道路について、次の1~4のいずれかに該当する区間を含まないこと。

1.トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
2.「大型車進入禁止」などの禁止区間
3.過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
4. 生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)

 

2.提出方法

下記の全日本トラック協会ホームページから提出方法を確認し、ファイルデータをダウンロード必要事項をご記入の上、電子データで提出ください。

※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

 

3.提出期日

令和6年6月14日(金)

2024年5月21日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

令和6年度「重さ指定道路」の指定に関する要望の受付について

 公益社団法人全日本トラック協会では、道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする「重さ指定道路」の指定を希望する区間について受付をし、国土交通省へ要望を行っております。

 青森県トラック協会では、県内の「重さ指定道路」の指定要望をとりまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、要望がございましたら、下記のとおり要望票等作成のうえ、青森県トラック協会へご提出いただきますようお願いたします。

1.要望対象区間

重さについて、車両総重量25トンにて特殊車両通行許可が取得可能な区間であること。
(要望事業者において、特殊車両通行許可の実績等を踏まえて確認してください。)

2.提出方法

下記の全日本トラック協会ホームページから提出方法を確認し、ファイルデータをダウンロード必要事項をご記入の上、電子データで提出ください。

※提出先については、青森県トラック協会 業務部(017-729-2000)までお問合せ下さい。

3.提出期日

令和6年6月14日(金)

 

2024年5月21日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2

令和5年度「重さ指定道路」に関する追加指定要望の受付について

新規格車による道路通行時の重さの最高限度を25トン(道路法における一般的制限値は20トン)とする 「重さ指定道路※」の拡充に係る要望が多いことから、今般、「重さ指定道路」について、追加指定要望を受け付けます。

追加指定要望のある会員事業者のみなさまには、下記要領にて要望区間票を青森県トラック協会あて提出いただきます様お願い申し上げます。

頂いた要望については、全日本トラック協会にて全国分を取りまとめ、国土交通省等へ提出することとしております。

 

※ 重さ指定道路とは
高速自動車国道や一般国道、その他道路(県道、市町村道など)において、道路管理者がその道路を「重さ指定道路」として指定することで、総重量25トンまでの車両が自由に走行することができる道路。

 

対象区間

重さについて、車両総重量25トンにて特殊車両通行許可が必要な区間であること
(要望事業者において、特殊車両通行許可の実績等を踏まえて確認してください。)

 

出方法

下記の全日本トラック協会ホームページから提出方法を確認し、ファイルデータをダウンロード必要事項をご記入の上、提出ください。

 

提出方法

青森県トラック協会宛にメール又は電子ファイルにて提出願います。

【送 付 先】

◇メールでの送付先
 スパムメール対策の為、令和5年6月2日送付のご案内をご覧いただくか、お電話にてお問合せ下さい。

◇郵便での送付先(郵送の際はCD-ROM等を使用してください。)
 〒030-0111 青森市荒川品川111-3
  公益社団法人青森県トラック協会「重さ指定道路」係

 

提出締切日

令和5年7月24日(月) 青森県トラック協会着

 

この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

2023年6月2日 | カテゴリー : 輸送対策 | 投稿者 : admin2