国土交通省では、昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことにより、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、雪道走行車両の冬用タイヤ使用限度明確化の取扱い等にかかる「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正に関する意見募集を行っておりますのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
〇 意見募集期間
令和3年1月15日(金)~令和3年1月22日(金)(必着)
国土交通省では、昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことにより、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、雪道走行車両の冬用タイヤ使用限度明確化の取扱い等にかかる「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正に関する意見募集を行っておりますのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
〇 意見募集期間
令和3年1月15日(金)~令和3年1月22日(金)(必着)
昨年末からの大雪により、北陸方面を中心として、一般道を含め除雪が大変ひっ迫しているとともに、北陸自動車道などではスタック車両や事故多発等により通行止めが発生するなど、一般道も含めて滞留車両が発生している状況です。
特に降雪の多い地域を走行するトラック運送事業者は、内側のタイヤも含めたダブルでのタイヤチェーン装着をお願いします。
国土交通省から、太平洋側の大雪に対する緊急発表がありましたのでお知らせいたします。各事業者においては引き続きタイヤチェーンの携行及び早めの装着、冬用タイヤの摩耗劣化の確認等を行うとともに、最新の気象情報や交通情報等に留意し、輸送の安全を確保するための措置を適切に実施していただきます様お願い申し上げます。
大雪に対する国土交通省緊急発表 ◆ 日本の南を低気圧が通過する影響で、西日本と東日本では11日夜から12日夕方にかけて雪や雨が降り、太平洋側の山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるおそれがあります。予想より降水量が多くなったり、気温が低くなったりした場合は、平地でも大雪となるおそれがあります。 ◆ 最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。 |
大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について 1.最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。 2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。 |
各事業者において、あらためて降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。
輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
参考となるリンク先
大雪に対する国土交通省緊急発表(2021年1月6日)を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より「大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について」の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
7日から9日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側では平地も含めて、太平洋側では山地を中心に大雪となるところがあり、太平洋側の平地でも積雪するおそれがあります。また、7日は全国的に風が強まり、7日から8日にかけて北日本と東日本から西日本の日本海側を中心に非常に強い風が吹き、大荒れや猛ふぶき、海は大しけとなるおそれがあります。特に、東北地方の日本海側では7日夜に風が非常に強まる見込みです。
各事業者(所)においては、輸送の安全確保のため、下記の各事項について適切な対応をお願いいたします。
大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について 1.大雪及び暴風雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。 2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。 3.暴風などの異常気象時においてトラックによる貨物の運送を行う場合には、輸送の安全を確保するための措置を講じる目安(下記別表)を通達しているので、確認すること。 |
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、行政処分を行うことなりますのでご留意ください。
運行管理にあたっては、状況を的確に把握し、乗務員に対して運行の中止、徐行運転などについて、適切な指示を 行う必要があります。また、運行に際しての経路調査において路肩の状態などに関する情報を収集するとともに、気象情報の収集に努め運行の安全に万全を期すことが重要になります。
別表:異常気象時における措置の目安(抜粋)
気象状況 | 風の強さ | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる | ||
20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき | |
30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない | |
降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき | ||
視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき | ||
警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
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国土交通省では、本日(2021年1月6日)14時に大雪に関する緊急発表を行いましたのでお知らせいたします。各事業者においては引き続き最新の気象情報、交通情報などにご留意ください。
大雪に対する国土交通省緊急発表
○ 7日から9日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側では平地も含めて、太平洋側では山地を中心に大雪となるところがあり、太平洋側の平地でも積雪するおそれがあります。 〇 7日は全国的に風が強まり、7日から8日にかけて北日本と東日本から西日本の日本海側を中心に非常に強い風が吹き、大荒れや猛ふぶき、海は大しけとなるおそれがあります。特に、東北地方の日本海側では7日夜に風が非常に強まる見込みです。 ○ 大雪や暴風雪による立ち往生等に警戒が必要です。不要不急の外出は控えて下さい。 ○ やむを得ず自動車を運転する場合には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着をお願いします。 ○ 降雪状況により、集中除雪による通行止めやチェーン規制を実施する場合があります。広域迂回の実施や、通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。 ○ 公共交通機関においても、大規模かつ長時間にわたる遅延や運休が発生するおそれがあります。 ○ 最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。 |
運行管理にあたっては、状況を的確に把握し、乗務員に対して運行の中止、徐行運転などについて、適切な指示を 行う必要があります。また、運行に際しての経路調査において路肩の状態などに関する情報を収集するとともに、気象情報の収集に努め運行の安全に万全を期すことが重要になります。
国土交通省では、令和2年2月に、異常気象時下における輸送安全を確保するための目安を定めています。
輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
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大雪に対する国土交通省緊急発表を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より「大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について」の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本格的な降積雪期を迎えるにあたり、「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について(令和2年12月4日付け国自安第144号)」及び「降積雪期における輸送の安全確保の徹について(再周知)(令和2年12月18日付け事務連絡)」において降積雪期における輸送の安全確保について依頼しているところですが、30日から1月1日頃にかけて強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪や大荒れとなり、平地でも大雪となるおそれがあります。東日本と西日本の太平洋側の平地でも積雪となるところがあると見込まれております。その後も日本海側を中心にさらに降雪量が増えるおそれがあります。
各事業者において、あらためて降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。
また、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条又は旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31年運輸省令第44号)第20条の規定に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成25年9月17日付け国自安第138号、国自旅第218号、国自整第162号)」又は「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成28年11月18日付け国自安第157号、国自旅第227号、国自整第220号)」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。 2.冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。 3.冬用タイヤの未装着又は劣化したタイヤにより道路上で車両が立ち往生した場合、その車両に関する情報が道路部局から本省自動車局に提供され、自動車局・運輸局からその車両の事業者に対して指導を行う場合があること。 4.上記の場合において悪質な事例については、監査で事実関係を確認した上で、異常気象時等における措置が不十分であるとして行政処分の対象になる場合があること。 |
なお、上記2の冬用タイヤの摩耗劣化の状況等確認には、日本自動車タイヤ協会のチラシを参考にしてください。
国土交通省報道発表
国土交通省通達
今般、関越道において12 月16 日からの豪雪により、最大2,000 台を超える車両が高速道路で立ち往生し、事業用の貨物自動車も多数巻き込まれる事案が発生しました。
今般の事案に関しては、古い冬用タイヤを使っていた貨物自動車も含まれていたとの情報がありましたので、今一度装着している冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの状態を確認願います。
一般の方が使用する自動車につきましても、冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの残り溝の深さや、タイヤの劣化状況をご確認ください。
確認方法等
1.冬用タイヤ、スタッドレスタイヤの溝深さは、プラットフォーム(新品のタイヤの50%の深さに設置)まで摩耗していないか確認願います。
2.溝深さが十分に残っていてもタイヤの製造年が古い場合は、タイヤが硬くなるなど、性能を発揮しない場合があります。
※ タイヤの製造年の確認
例:X4620 の表示がある場合は、最初の「46」は46 週目(11 月)、「20」は2020 年に製造されたことを表します。なお、X は各企業や製造工場の固有の記号であり、付与していない場合もあります。
本格的な降積雪期を迎えるにあたり、先日、別添のとおり「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について(令和2年12月4日付け国自安第144号)」により、輸送の安全確保等の徹底について、依頼をさせていただいたところですが、今般、関越自動車道などにおいて多数の車両が立ち往生する事態が発生いたしました。
特に積雪・凍結等の気象状況を踏まえ、タイヤチェーンを携行し早期に装着するなど、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すよう改めてお願いします。
(1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 ① 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。 ② 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。 ③ 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。 ④ 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。 ⑤ 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。 ⑥ 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。 (2)スタッドレスタイヤへ交換する等タイヤ交換時に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。 |
近年、多発化・激甚化する自然災害に対して、貨物自動車運送事業者は、避難所への緊急物資輸送等の被災者支援や早期の生活再建・復旧への貢献が期待されています。
事業者間での運転者の融通を図る場合、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条に基づき、平時は事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておく必要があるものの、大規模災害時においては、上記規定は適用されず、臨時に必要となる運転者の選任手続は不要であり、日雇いや短期雇用も可能となります。
また、災害時に運転者の円滑な融通や円滑な運送を図る場合には、平時より事業者間で協力関係を構築しておくことが重要です。
協力関係の具体的な内容としては、適切な運行管理を行うことはもとより、運送品目や車種等が共通する事業者同士であらかじめ協定を締結しておく等が考えられます。
トラック運送事業者において、大規模災害時における被害を踏まえたトラックの輸送力確保についてご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。