津軽自動車道は冬期間、地吹雪の発生により視界不良が生じ、過去には重大事故が発生しております。また、視界不良がひどい場合には、通行止め等の交通規制を実施しております。
冬期間、津軽自動車道を通行する際の事前情報として、吹雪視界情報、気象概況等を日々メール配信する取り組みを平成24年から行っておりますが、今年度もメール配信を下記のとおり実施するのでお知らせします。
ライブカメラ画像のリンクもございますので、吹雪による道路状況が気になる時などに利用ください。
メールアドレスがあれば、パソコン、携帯電話、スマートフォンで利用可能です。
●配信予定
令和2年12月21日(月)~令和3年3月中旬
●登録方法
下記リンク先からご登録ください。(登録・利用は無料です)
●配信内容
◎ 気温、風速、路面状況を朝(6時)・夕(16時)の1日2回配信!
◎ 吹雪による視界情報を確認できます!
◎ 通行止め情報をリアルタイムで配信!
詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。
お問合せ先
青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)
国土交通省からの情報によりますと、本日(12月17日)朝7時現在において、雪の影響で滞留等が発生しています。
つきましては、関越道及び国道17号のご利用を控えていただくよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
◆ 関越道(東京方面)塩沢石打SA付近 約9km 約450台の滞留
◆ 関越道(新潟方面)湯沢IC付近 約10km 約500台の滞留
並行する国道17号では湯沢ICオンランプの滞留車両を先頭に2~3kmの渋滞が発生しており、今後、渋滞が悪化する恐れがあります。
上信越道においても、東京方面中郷IC付近で約300台の滞留が発生しています。
最新の情報は各道路管理者等のウェブサイトにてご確認ください。
東北、北陸の日本海側を中心に今後も大雪に警戒し、場合によっては広域迂回、運行の中止も含めた措置をお願いいたします。
大雪注意報・警報が発表されているときは異常気象時として必要な措置を講じるべき(輸送安全規則第11条)とされております。
輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
異例な降雪時には、国土交通省から大雪に対する緊急発表が行われ、チェーン規制が実施されます。チェーン規制は、過去に立ち往生が発生したような急な勾配の区間で、規制を示す標識や監視力メラの設置、チェーンの着脱場所の確保などの準備が整った箇所を対象に実施されます。
平成30年12月にチェーン規制標識(右図)が新設されました。大雪時には道路管理者が定めた区間において標識を掲示し、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置「チェーン規制」を実施することがあります。チェーン規制対象区間をチェーンなしで走行した場合、道路法又は道路交通法の規定に基づき処罰されることがあります。
チェーン規制を実施することがある区間を通行する予定のある場合は必ずタイヤチェーンを携行しましょう。
また、チェーン規制対象区間以外であっても、峠などの山間部は天気が急変し大雪となる恐れがあります。日ごろからタイヤチェーン携行や脱着方法の確認を行ってください。
なお、大雪注意報・警報が発表されているときは異常気象時として必要な措置を講じるべき(輸送安全規則第11条)とされております。
輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない、そんな状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。
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輸送の安全確保にっいては、機会あるごとに注意喚起してきたところですが、依然として毎年雪による自動車事故等が発生しております。
これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者においては下記事項に留意し、大雪、暴風雪等の防災態勢を強化し事故の防止に努めるようお願いします。
なお、新型コロナウィルス感染症対策が重要となっている現下の状況に鑑み、感染症対策に係るガイドラインを遵守して事業活動に取り組んでいただくよう、あらあめてお願いします。
(1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 ① 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。 ② 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。 ③ 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。 ④ 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。 ⑤ 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。 ⑥ 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。 (2)スタッドレスタイヤへ交換する等タイヤ交換時に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。
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国土交通省東北地方整備局では、東北自動車道において冬期の降雪や視界不良等による交通障害が発生している中、パソコン、スマートフォン向けに24時間先までの降雪状況等を考慮した所要時間情報を提供し、冬期の安定した移動を支援する社会実験を行います。
社会実験の概要 ○ 実験期間:令和2年12月21日(月)開始予定~令和3年2月28日(日)まで ○ 実験区間:東北自動車道全線(川口JCT~青森IC) ○ 対象:トラック事業者 社会実験への参加方法 下記URLまたはQRコードからアクセスし、ご利用ください。(システムメンテナンス中の場合があります。ご了承ください。) ※ アンケートなどが表示されている場合は回答にご協力ください。 |
詳しくは、下記リンク先のチラシをご覧ください。
今年も本格的な降雪に備え、青森河川国道事務所では冬期道路交通確保の体制を整えているところです。
昨年は、平年よりも降雪が少なく、重大な交通障害はなかったものの、スタックは5件(国直轄箇所のみ)発生しております。
青森河川国道事務所では、今年も冬期道路交通確保に万全を期すところですが、トラック事業者の皆様には下記の内容について、ご理解・ご協力をおねがいいたします。
・早期冬タイヤ装着の啓発 ・適正な冬タイヤ使用のお願い ・スタック車両を発見した場合の通報のお願い(#9910への電話) ・スタックした場合の早期通報のお願い(#9910への電話) ・峠部でのチェーン装着 |
【啓発用チラシダウンロード】
国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。
令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
- 親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)
- 親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
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【参考】
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。
内閣府 中央防災会議では
防災週間 8月30日~9月5日
津波防災の日 11月5日
と定めています。
災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模地震・津波災害や水害・土砂災害、火山災害、雪害等から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要です。
また、平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民及び企業が連携してお互いに助け合う「自助」「共助」の取組を行政による「公助」と連携して更に拡大させることが必要です。
「防災週間」及び「津波防災の日」を、社会全体における防災力を向上させ、災害被害を減らす取組み推進の機会としていただきますようお願いします。
平成29年に運輸安全マネジメントの基本的な方針及びガイドラインが改正され、運輸事業者が安全管理体制を構築・改善するにあたり、「自然災害への対応に関する社会的要請についても可能な限り取り入れていくこと」とされました。
今般、運輸安全マネジメントの一環として、運輸事業者の自然災害への対応力を向上させ、防災体制の構築及び実践に取り組むにあたってのガイダンスとなる「運輸防災マネジメント指針」が策定されましたのでお知らせいたします。
指針には、自然災害への対応として、安全管理体制の構築や事前の備え、関係者との連携や事前の教育や訓練の必要性などが示されており、国民生活・経済を支える重要インフラとして災害時にも事業継続が必要なトラック運送事業者による取組みが求められています。
なお、運輸防災マネジメントに関する今後のスケジュールは次の通りです。
○ 運輸事業者に対する説明会を地方運輸局ごとに開催します。参加しやすいよう、オンラインによる説明会も検討します。
○ 運輸事業者の取組に対する「防災マネジメント評価」を7月に開始します。
令和2年7月豪雨に係る特殊車両通行許可事務の最優先処理について、国土交通省道路局より通知がありましたのでお知らせいたします。
「令和2年7月豪雨」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、被災地域(※1)の早期復旧や物流確保等の観点から、令和2年7月豪雨による被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合には、別添の様式(※2)を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。
なお、オンラインで申請される場合は、「申請書入力方法選択画面」で「災害時優先処理を希望する」ボタンをチェックのうえ申請書の作成をお願いします。
ただし、災害復旧対応等のため迅速な事務処理ができない可能性がありますので、ご理解をお願いします。
※1.被災地域(災害救助法適用地域)については下記リンク先をご確認ください。
※2.別添様式