11月18日から19日頃にかけての積雪や路面凍結に備え、国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所からドライバー等の皆様への呼びかけについて通知がありましたのでお知らせします。
○ 東北地方では、18日から19日頃にかけて冬型の気圧配置となり、東北地方の上空約1500メートルには、氷点下9度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、日本海側を中心に、平地でも雪の積もる所があるでしょう。
○ 積雪や路面凍結による交通障害に注意が必要です。
○ 道路をご利用になるときは、最新の気象情報・道路交通情報をご確認いただくとともに、必ず冬タイヤの装着とチェーンの携行をお願いします。
○ 降雪状況により、通行止めを実施する場合があります。広域迂回の実施や、通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。
○ 公共交通機関において、ダイヤの乱れ等が発生する恐れがあります。鉄道・バス事業者等が発表する運行状況を確認してください。
○ 最新の気象情報や道路交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動して頂くようお願いします。
最新の気象情報や道路情報はこちらをご覧下さい。
気象情報
[気象庁 HP]
道路情報
[国交省 HP]
[NEXCO 東日本 HP]
この情報のPDF版(記者発表資料)はこちら
これから本格的な降雪シーズンを迎えますが、近年、雪の降り方が変わってきており、異常降雪による幹線道路での立ち往生が各地で問題となっています。
七戸町~青森市間のみちのく有料道路は、山間部の道路であるため、平地より一層強固な除雪体制を組んでいるところですが、路面状況によっては毎年、登り坂で立ち往生する車が多発しています。
特に、下記地点は勾配が4%~5%となっており、注意が必要です。気象・路面状況により、早めのタイヤチェーン装着を実施していただき、安全運転でご通行いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、みちのく有料道路の気象・路面の状況は、青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)でご確認いただけます。
青森県道路公社 みちのく管理事務所(監視室)電話 017-726-6201
特に注意いただきたい地点 下り線(青森方面行) ① 1.8~2.1kp付近(記念碑前非常駐車帯~東天間トンネル) 最大勾配5% ② 8.5~9.2kp付近(七戸側~みちのくトンネルに入る手前) 最大勾配4% 上り線(七戸方面行) ③ 13.5~14.0kp付近(青森側~みちのくトンネルに入る手前) 最大勾配4% ④ 16.0~16.5kp付近(滝沢トンネル青森側) 最大勾配4.8% チェーン等着装可能地点 (1) 下り線 1.8kp非常駐車帯(記念碑前) (2) 上り線 18.2kp非常駐車帯(駐車帯が狭いため、チェーン装着後は早めの移動をお願いします) ※ 下記の道路勾配地図もあわせてご確認ください |
関連記事
関連動画(YouTube「全日本トラック協会チャンネル」)
雪道走行の心得と対策ポイント
11月6日(水)夜間以降、東北北部の高速道路でみぞれ・雪が予想されております。
高速道路をご利用になるときは、最新の気象予報・道路交通情報をご確認いただくとともに、冬用タイヤの装着及びタイヤチェーンを携行してください。
冬用タイヤについては全車輪に装着いただくとともに、チェーンは駆動輪への装着をお願いいたします。
詳しくは、下記のNEXCO東日本 東北支社 プレスリリースをご確認下さい。
国土交通省から、物流施設の災害対応能力の強化等 を図るための 「物流拠点機能強化支援事業」(補助事業)令和5年度補正予算第3次公募のお知らせです。
1.事業概要
災害時や電力不足時においても、サプライチェーン上における物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することが必要である一方、非常用電源設備は、導入費用の高さ等を考慮すると、自助努力で導入することは企業にとって大きな負担となっています。そのため、本事業では、災害対応能力の強化を図るために非常用電源設備の導入支援を行い、物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制の確保を目指します。
2.要件等
・補助対象設備:非常用電源設備(発電設備又は蓄電池)
・補助対象事業者:倉庫事業者、貨物利用運送事業者、トラックターミナル事業者、貨物運送事業者、物流不動産開発業者
・補助率及び上限額:1/2以内(上限1,000万円)
・令和5年度補正交付要綱等:下記リンク先に掲載しています。
3.今後の予定
令和5年度補正予算について、3次公募を実施するにあたり、WEB説明会を実施致します。
① 8月6日(火) 14時~15時 (説明会URL:こちらをクリック)
② 8月7日(水) 14時~15時 (説明会URL:こちらをクリック)
4.公募受付期間
応募期間:7月25日(木)~8月26日(月) 17時必着
問い合わせ先
物流・自動車局貨物流通事業課
岡田、上村 、荒川
電話:03-5253-8 111(内線 41346、41347)
03-5253-8297(直通)
内閣府 中央防災会議より、これからの本格的な梅雨及び台風シーズンに向けた防災態勢の強化についての通達が発出されました。
例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、河川の急な増水・氾濫、内水氾濫、がけ崩れ、土石流、地すべり、高潮、高波、竜卷等により、多数の人的被害及び住家被害が発生しています。
とりわけ近年は、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨、令和3年7月1日からの大雨等、毎年のように大規模な風水害が発生しており、昨年も、梅雨前線による大雨、台風第6号、台風第7号、台風第13号等により、全国各地で土砂災害や浸水被害が発生しました。
加えて、令和6年能登半島地震で揺れが大きかった地域では、地盤の緩みや河道閉塞等が発生していることから、土砂災害や河川等の氾濫が発生しやすいと考えられます。
このような頻発化・激甚化する災害の被害を踏まえ、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命の保護を第一義とし、各事業所では、下記通達をご確認いただき、より一層の防災体制強化に取り組んでただきます様お願いします。
近年、自然災害が頻発化・激甚化、さらに広域化する中で、国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者には、発災時に被害の軽減と被害の拡大防止を図るとともに、安全を確保した上で業務活動の維持や早期回復を図ることが期待されており、自然災害への対応力の向上が求められています。
このような中、自然災害への対応力を向上させるためには、まずは、自然災害リスクを的確に把握すること(相手を知ること)が必要になります。その上で、自然災害リスクに応じた事前の備えから事後の対応までの対策をハード・ソフトの両面から実施することが重要になります。さらに、いつ発生するか分からない災害に対応するためには日頃から防災意識を高め、災害に対する想像力を向上させることも併せて必要になります。また、関係機関(地方整備局、気象台、自治体等)から発表される防災情報の活用も重要となります。
このため、東北運輸局及び東北地方整備局並びに仙台管区気象台では、今年度においても運輸事業者向けに防災情報の活用に必要な知識の向上に向けて、風水害や地震・津波をテーマに、「運輸防災マネジメントセミナー&運輸防災ワークショップ」を開催します。
1.開催日
令和6年6月21日(金)
13:30~16:00
2.開催方法
web会議システム(Microsoft Teams)を使用します。
3.申込方法
下記リンク先の「東北運輸局」の欄よりお申し込みください。
申込フォームへの入力完了後、受付を完了した旨の確認メールを送信いたします。
また、後日、参加のための会議URLなど、開催にあたってのメールを送信いたします。
4.お問い合わせ先
国土交通省東北運輸局
総務部安全防災・危機管理課
TEL 022-297-8001
現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。
今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。
これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。
なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。
本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。 詳細については、下記通達をご確認ください。 【届出様式ダウンロード】 |
(参考)6月1日で「廃止」となる通達
お問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
総務省では、良好な電波利用環境を保護するため、利用者・国民の意識向上を図ることを目的に、毎年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と定めています。
電波は目に見えませんが、限りある資源です。大切な電波を効率よく、誰もが安心して利用できるようにするために電波法などで電波のルールが定められています。
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、このような大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。
電波はルールを守って正しく使いましょう。
電波の混信・妨害についてのお問い合わせ
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23
総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/
今冬も昨冬と同等、ところによっては昨冬を超える記録的な降雪量を観測した地域がある中、除雪作業中の事故等により、多くの人的被害が発生しました。
今後、融雪出水期を迎えるにあたり、気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生や、大雪後の融雪に伴う出水による河川の氾濫及び土砂災害によって被害が発生するおそれがあること等から、今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣)より、「融雪出水期における防災態勢の強化について」(令和6年3月8日付け中防災第7号)による通知がありましたのでお知らせいたします。
令和6年能登半島地震からの復旧・復興のため、全国の貨物自動車運送事業者が被災地域(災害救助法の適用を受けた地域。以下同じ。)に集まり、その事業にあたっているところ、現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間等告示」という。)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すこととなっています。
これにより、今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課長から、別添のとおり、令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いついては、被災地域の復旧・復興事業を迅速かつ確実に進めることが困難な場合には、同時間を超過したとしても、当分の間、原則として適用しないものとして取り扱うものとする旨の通達が発出されました。
また、その場合にあっては、① 運転日報や業務記録等及び災害対応であった旨が確認できる資料を残しておくとともに、② 事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理や休息の確保を確実に行うこととしています。
なお、今後の復旧・復興事業に係る車両の移動等の取扱いについては、東日本大震災時と同様の特例措置を設ける予定であり、子細については別途通知することを申し添えます。
ご不明な点は、青森県トラック協会事務局(電話017-729-2000)までお問い合わせください。