公正取引委員会では、「令和6年度の荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」について、ウェブサイト上で公表しました。
調査の結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主646 名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書が送付され、また、荷主と物流事業者の間の不適切な事例についても掲載されております。
公正取引委員会では、「令和6年度の荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」について、ウェブサイト上で公表しました。
調査の結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主646 名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書が送付され、また、荷主と物流事業者の間の不適切な事例についても掲載されております。
国土交通省から、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃に関し、トラック搭載型クレーン車の割増率が下記のとおり示されましたので、お知らせします。
記 トラック搭載型クレーン車は、「標準的な運賃」における「小型車(2トンクラス)」「中型車(4トンクラス)」「大型車(10トンクラス)」の3割増しとなること |
公正取引委員会では、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、事業者間の取引における価格転嫁の状況の把握や、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)の取組状況のフォローアップなどを目的として、「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(調査対象期間:令和6年6月1日~令和7年5月31日)を実施しております。
本件調査は、令和7年6月6日付けで公正取引委員会から調査への協力を依頼する文書が届いた事業者の皆様のほか、依頼文書が届いていない事業者の皆様にも御回答いただけますので、ご協力をお願いします。
(特別調査の提出期限:令和7年7月7日(月))
回答期間が延長されました。
未回答の方はアンケート回答への協力をお願いいします。
国土交通省が行う表記調査について、公益社団法人全日本トラック協会を通じて調査協力依頼がありましたので、ご協力ください。
国土交通省では、令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、令和6年3月に運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を告示したところです。また、令和6年5月に公布された物流改正法の附帯決議においては、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うこととされていることから、今般、標準的運賃の浸透・活用状況等についての調査を昨年10月に続き、実施します。
会員事業者からは、標準的運賃の水準の運賃収受ができていない、あるいは荷主からの価格転嫁が進んでいない等多くの声をいただいており、そのような窮状を国に訴える重要な調査となりますので、大変お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご協力をお願い申し上げます。
※ 本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「標準的運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。
※ 前回調査から、あまり期間があいておりませんが、今回は令和6年度の1年度を通じてのご回答としていただければと思います。
ガイドラインの内容については、次のリンク先にてご確認ください。
【アンケート調査方法】
アンケートはWEB調査です。以下リンクの回答フォームからご回答ください。
【回答期限】(回答期間延長)
令和7年4月18日(金)まで
令和7年3月28日(金)まで
※ なお、回答期限以降も当面の間、回答フォームは閉鎖せず、回答可能な状態とするとのことです。
【調査主体】
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 担当:平田
東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8575
【お問い合わせ先(調査会社)】
株式会社佐伯コミュニケーションズ クリエイティブ事業部 担当:今市
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑1002
メール:truck@saiki.co.jp
電話:03-5368-4301
※ リモート勤務を行っている場合があるため、お問い合わせの際は一度メールにてご連絡ください。
令和6年5月15日付けで貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布され、貨物自動車運送事業法における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時の書面交付義務の新設等に伴い、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出され、令和7年4月1日付けで施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
(1)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について
(2)「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について
(3)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について
(4)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について
(5)「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について
(6)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について
※上記(1)~(6)の通達施行日 令和7年4月1日
政府では、原材料価格やエネルギー価格、労務費等の大幅な上昇が価格に適切に反映されることを促すベく、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、その月間の終了後には、実際に価格交渉・転嫁が出来たか、受注側中小企業からのアンケート等によってフォローアップ調査し、その調査結果について取りまとめて公表するほか、評価が芳しくない発注企業に対しては、所管大臣名で経営者に対して指導・助言を行い、改善を促す等、取引適正化に向けた取組を強化しております。
今般、経済産業省より本年3月の「価格交渉促進月間」に係る発注側企業と受注側企業との間の価格交渉を促進するための各種施策の周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
青森県農林水産部より、 県産農林水産物をとりまく「物流の2024 年問題」への対応について 、県内荷主の現状や課題を振り返り、他県の具体的な事例を交えて、農林水産物を取り扱う荷主の課題解決のヒントとなるセミナーの開催案内がございましたので、お知らせします。
荷主企業の皆様、トラック運送事業者の皆様には、ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。
待ったなし!!2024年問題 物流効率化に向けて、「今」荷主が取り組むべきこととは? |
2025年の幕開け、農林水産物を取り扱う荷主事業者の皆様に向けて、物流効率化に関するセミナーを開催します。
「物流の2024年問題」の「2024年」が終わり、「待ったなし」の状況の中、荷主は何に取り組むべきなのか。県内荷主の現状や課題を振り返り、他県の事例も紹介しながら、物流改善のヒントとなるお話を聞くことができます。
ぜひ、この機会に積極的に御参加くださるようお願いします。
1.日時及び場所
令和7年1月14日(火)13時30分~15時30分
青森県総合社会教育センター 第1研修室(青森市荒川藤戸119-7)
2.参加対象者
農林水産物を取り扱う荷主事業者、物流事業者、県・市町村関係職員など
3.プログラム
〇講演
「今、荷主に求められる取り組み」
山田経営コンサルティング事務所代表、流通経済大学・文教大学非常勤講師 山田 健 氏
〇事例紹介
「青果物産地と卸売市場の物流改善」
株式会社農経新聞社 代表取締役社長 宮澤 信一氏
4.参加申込方法
WEBフォームまたはチラシ2ページ目の参加申込書(ファックス)により、令和7年1月10日(金)までにお申し込みください。参加料は無料です。
5.お問い合わせ先
農林水産部 食ブランド・流通推進課 企画調整グループ
電話:017-734-9351 FAX:017-734-8086
令和6年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
賃上げと 労務費転嫁を 両輪に
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(ホームページ https://www.jftc.go.jp) 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方事務所等 北海道事務所 011-231-6300 |
中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp) 下請かけこみ寺 電話相談窓口 【受付時間】9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方経済産業局等 中小企業庁事業環境部取引課 03-3501-1732 |
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 |
下請中小企業振興法 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 |
国土交通省では、令和5年度に引き続き、今年度も昨年同様11・12月をトラックGメンの「集中監視月間」と位置づけ、取り組みを強化するため、全国のトラック運送事業者に対し「違反原因行為の実態調査」を実施いたします。
本調査について、別添のとおり、令和6年9月27日(金)に全国のトラック運送事業者に調査票一式を発送いたしましたので、ご案内申し上げます。
本調査は、国土交通省が社会システム株式会社に委託して実施しており、調査票の内容等に関する問い合わせは社会システム株式会社が対応します。
事業者から問い合わせがあった場合は、下記問い合わせ先をご案内ください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
1.調査対象事業者
国交省事業者台帳に基づくトラック運送事業者(約8万所)
2.アンケート調査方法(下記のいずれかにより回答)
3.回答期限
(1)WEB:令和6年10月25日(金)
(2)FAX:令和6年10月18日(金)
4.本調査に関する問い合わせ先
○ 社会システム株式会社
担 当:森、東野、金子
電 話:03-5791-1149(月~金 10時~17時)
メール:yusou@crp.co.jp
【全日本トラック協会ホームページ】
https://jta.or.jp/member/chosa/mlit202409.html
※ホームページTOPに調査案内バナーを掲載しております。
HP掲載イメージ参照(PDF)
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。
その無理な発注の「しわ寄せ」で取引先が途方に暮れていませんか?
大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。