植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定/国土交通省

 「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。

概要は次のとおりです。

(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設

(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進

(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築

(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備

(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

 

鉄道と道路が交差する個所における橋桁等衝突事故防止について/東海旅客鉄道(JR東海)

 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)では、鉄道と道路が交差する個所における橋桁等衝突事故防止活動として啓発用チラシを作成いたしました。

 下記よりPDFファイルをダウンロードできますので、各事業所において指導等にご活用くださいますようお願いいたします。

「トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック」(令和元年7月改定版)を作成しました/全日本トラック協会

 輸送の効率化や国際競争力の確保の観点から、平成27年3月に関係省令の一部改正が行われ、トレーラの大型化に係る規制緩和が図られました。

 平成28年1月に発行された本ハンドブックは、車両のトレーラ化や大型化を目指すトラック運送事業者の皆様のために必要な基礎知識を網羅するとともに、トレーラ利用の促進や運行に際して守るべき法令や制度などが簡潔に取りまとめられており、改正された省令の要点をイラストや表を多用してわかりやすく説明しています。

 さらに、あらたな仕組みを活用して車両の大型化に取り組む実例を紹介するとともに、これらの課題等も示されています。運送事業者がトレーラを利用する場合の手引き書として広く利用されています。

 今般、作成から3年が経過し、この間当該ハンドブックで解説されている「車両制限令」などに関する内容が改正されたことに伴い、内容を見直し改訂版を作成いたしましたのでご活用ください。

平成30年度「高さ指定道路」追加指定結果について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会背高車両委員会では、国土交通省(道路局)・警察庁(交通局)に対し292区間の「高さ指定道路」追加指定要望を致しておりましたが、そのうちの215区間が新たに指定されることとなりましたので、ご報告致します。

 追加指定された「高さ指定道路」は、4月1日から(埼玉県内は4月15日から)施行となります。

 また、要望区間以外にも、道路管理者並びに交通管理者が新たに指定している区間がありますので、経路の確認等を行い、必要な許可等を必ず取得してから通行するようお願い申し上げます。

「高さ指定道路」とは?

 道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を 4.1 メートルとする道路のことです。(通常は3.8メートル)

 令和元年度における「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめについては下記リンク先をご確認ください。
 追加指定要望がございましたら所属する都道府県トラック協会あてにご連絡願います。

 この記事に関するお問い合わせ先

全日本トラック協会 輸送事業部 TEL 03-3354-1038
青森県トラック協会 業務部   TEL 017-729-2000

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について/農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

 

コンテナへのヒアリ侵入防止等について/環境省

 コンテナ開封時におけるヒアリの点検方法・発見時の対応については、2018年4月17日付けの記事において周知させて頂いておりましたが、6月16日に公表された大阪府での確認事例においては、ヒアリと疑われるアリが確認されたものの、完全に駆除されないままコンテナが移動されたほか、事業者作業員等がアリに刺されるという事態も生じています。

 これを受けて、環境省からコンテナへのヒアリ侵入防止等に係る発見時の防除と拡散防止を安全かつ適切に実施していただくため、ヒアリと疑われるアリ類が発見された場合の対応等について、周知するよう依頼がありましたので、関係する事業者においては適切な対応を行っていただきますようお願いいたします。

  1. ヒアリと疑われるアリ類が発見された場合の対応について
     まずは刺激を避けつつ、コンテナのどの箇所にどの程度の生存個体がいるか等、状況を確認してください。

    ■ 多数の生存個体の集団がいる(予想される)場合
     ・コンテナの扉を閉めて逃げ出さないよう静置※1してください。
     ・そのうえで、関係機関(港湾管理者、地方公共団体、環境省地方環境事務所等)に速やかに連絡し、取り扱いについて相談してください。
     ・可能であれば、強粘着の布ガムテープでコンテナの目張りをするなど、ヒアリが逃げ出さないよう対応してください。
    ※1 外来生物法により特定外来生は輸入や国内での移動等が禁止されており、輸入港や輸送先、コンテナ置き場などでヒアリが見された場合、完全に駆除したことが確認されなければ、コンテナや荷物の移動は認められません。

    ■ アリ類が少数しかおらず※2、逃げ出す恐れのない場合

     ・市販のスプレー式殺虫剤等でその場で駆除してください。
     ・そのうえで、関係機関(港湾管理者、地方公共団体、環境省地方環境事務所等)に速やかに連絡し、取り扱いについて相談してください。
    ※2 少数に見えても積荷の隙間や床板の中に多数潜んでいる可能性がありますので、慎重に判断する必要が有ります。

    ■ 詳しくは、環境省の「ヒアリの防除に関する基本的考え方」のP.9~11を参照して下さい。
    ■ 連絡先 日本の外来種対策「地方環境事務所等一覧」
          都道府県・政令指定都市関係機関一覧

  2. 作業時の安全確保について
    ■ ヒアリに刺されないための対策例
     ・長袖や厚手のゴム手袋を着用する
     ・長靴を履く(長靴に虫除けスプレーを塗布するとより安全)、又はヒル避けの足袋で足首などを包み、その上から靴を履く
     ・ヒアリの採集が必要な場合は、ハンディ掃除機を使用するなど、極力素手での作業を避ける

    ■ ヒアリに刺された場合の対処例
     ・まずはよく冷やす
     ・虫刺され用ステロイド入り軟膏などを塗る(化膿などを予防するため)
     ・アレルギー体質が疑われる場合や複数回刺された場合等は、30分から1時間程度は出来るだけ安静にし、誰かが様子を見られる状況に置く
     ・全身のかゆみ、息苦しさ、腹痛などが現れたら、救急車を呼ぶなどして速やかに病院を受診する

国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアルの一部改訂について/国土交通省

 国土交通省では、国際海上コンテナ内のフレキシタンクの損傷による液体物の漏洩を防止するため、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」の一部改訂をし、フレキシタンクを用いる際に確認すべき内容を同マニュアルに追記しました。

 関連する事業者の皆様には、下記ガイドライン・マニュアルによる取り組みを徹底し、事故防止対策を推進して頂きますようお願いいたします。

コンテナ開封時におけるヒアリの点検方法・発見時の対応について/国土交通省 他

 昨年6月に国内で初めてヒアリが確認されて以降、現在までに12都府県で26事例が確認され、国内への移入経路が確認されたものは全て中国を出港又は経由したコンテナに由来するものでした。

 今後、ヒアリの活動が活発化すると考えられるため、ヒアリ生息地(中国・台湾など)を出港するコンテナについては十分な点検を行っていただきますようお願いいたします。

 なお、県内においてヒアリ発見時には、青森県環境生活部 自然保護課(電話017-722-1111(代表))へご連絡いただきますよう併せてお願い申し上げます。