今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じています。
貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、別添のとおり、国土交通省より通達が出されました。
また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。
なお、本通達の適用に伴い、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日付け自貨第97号、自管第79号、自整第270号、自環第333号)は、廃止されます。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。
国土交通省では、令和6年3月告示の新しい標準的運賃リーフレット(A3両面二つ折り)を作成し、公表しましたのでお知らせします。荷主との交渉の際などにご活用ください。
令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的な運賃が、国土交通省から告示されましたのでお知らせいたします。
物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。
なお、改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。
また、今回改正された約款は次のとおりです。
【改正対象の約款】
・標準貨物自動車運送約款
・標準宅配便運送約款
・標準引越運送約款
・標準貨物軽自動車運送約款
・標準貨物軽自動車引越運送約款
・標準霊きゅう運送約款
・標準貨物自動車特定信書便運送約款
・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款
【改正後の約款】
今回改正となった8種類の約款が下記リンク先からPDFでダウンロードできます。
【標準運送約款 改正の概要】
1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等
改正前は、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されていた一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であった。
このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定することとした。
また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であったことから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定した。
2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付
改正前は、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がなかった。
このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)である運送申込書、運送引受書を相互に交付する旨を規定した。
3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等
改正前は、利用運送を行う場合がある旨は規定されていたが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難であった。
このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定した。
また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定した。
4.中止手数料の金額等の見直し
改正前は、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされていたが、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直すこととした。
具体的には、
・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 20 パーセント以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 30 パーセント以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 50 パーセント以内
をそれぞれ収受できることとした。
5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化
改正前は、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。
また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 63 号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が 20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。
こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定した。
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【通達等】
国土交通省では、近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送を中心に、事業用自動車のみでは、輸送力の確保が困難となっていることから、道路運送法第78条第3号の規程に基づく自家用自動車の有償許可に係る取扱いについて、通達の改正がありましたので、お知らせいたします。
なお、本通達は、令和7年1月1日以降に利用計画とするものから適用となりますので、令和6年12月31日までは、「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」通達により、許可申請が必要となります。
今般、国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
国土交通省 物流・自動車局 安全政策課より、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第272号)について、通知がありましたのでお知らせします。
【主な改正内容】
・ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の所要の改正を行う。
・講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。
公布日 : 令和6年3月29日
施行日 : 公布の日
今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課より、別添のとおり「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を一部改正した旨通知がありました。
今般の改正は、令和6年4月1日に適用となった「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を踏まえた記載に改正されたものです。
また、概要編については見やすいよう簡潔なものに変更されました。
一般的な指導及び監督の実施マニュアル(概要編・本編)については、下記よりダウンロードが可能となっておりますので、活用ください。
「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。
今般、国土交通省より『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。