国家公務員は、法令により利害関係のある事業者の皆様から原則として、以下の行為を受けることが禁止されています。
● 金銭や物品の贈与
● 酒食等のもてなし(接待)
● 車での送迎など、無償でのサービス提供
● 一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること
● 金銭の貸付け
● 未公開株式の譲渡
● 無償での物品や不動産の貸付け
※上記の禁止行為に該当した場合でも、一部例外として認められるものもあります。詳しくは国家公務員倫理審査会ホームページ( https://www.jinji.go.jp/rinri/ )を御覧ください。
利害関係があるとは…
国家公務員が以下の職務権限をあなたの属する事業者(※)に持っている場合です。
◆ 事業所管
◆ 許認可
◆ 補助金交付
◆ 立入検査、監査、監察
◆ 不利益処分や行政指導
◆ 契約など
利害関係者ではない事業者からであっても、国家公務員が繰り返し接待を受けるなど、社会通念上相当と認められる程度を超える接待・贈与を受けた場合には、その国家公務員が法令違反となります。
国家公務員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆様におかれましても、御理解・御協力をお願いします。
禁止されている行為をしている国家公務員を見かけた方は… ◇電話 03-3581-5344(土・日・祝日を除く10:00~12:00、13:00~17:00) |