青森県では、燃料費の高止まりを始めとする物価高騰による負担増など、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者を取り巻く経営環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者の事業継続を図るため、「令和8年度(令和7年度からの繰越分)青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業」として、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者に対し運行支援金を交付します。
運行支援金につきましては、青森県から当協会が業務委託を受け、別添「令和8年度 青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金交付要綱」に基づき、申請書類の受付・審査及び支援金の交付を行うこととなりましたので、下記により申請してくださるよう、ご案内いたします。
※ 多数のお問い合わせが予想されるため、運行支援金専用ダイヤル(017-762-0393)はつながりにくくなる場合があります。お問い合わせの前に、「よくあるご質問Q&A」をご確認ください。
交付対象
1.青森県内に本社を置くトラック運送事業者
2.県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店や営業所を置くトラック運送事業者
3.青森県内に本社を置く軽貨物運送事業者
4.県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店や営業所を置く軽貨物運送事業者
支援対象車両
1.青森、八戸、弘前ナンバーの事業用自動車及び事業用軽自動車であり、主として貨物の運搬に用いる車両であること
2.令和8年4月1日時点で登録されている車両であること
※ トレーラの被牽引車は対象外となります。
※ 霊柩自動車は対象外となります。
運行支援金交付額(車両クラス及び支援単価)
以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和8年4月1日時点の支援対象車両台数を乗じた金額となります。
| 車両クラス | 支援単価 |
| 最大積載量8t以上(トレーラ牽引車を含む) | 40,000 円/台 |
| 最大積載量2t以上~8t未満 | 30,000 円/台 |
| 最大積載量2t未満(軽貨物を含む) | 20,000 円/台 |
申請方法
「令和8年度青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金申請書(様式1)」に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送または持参にて提出してください。
申請様式は、ページ下部からもダウンロードできます。
申請に必要な書類(1~6)※ホチキス使用不可
1.令和8年度青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金申請書 (様式1)
2.申請車両一覧表(様式1別紙)
| ※ 車両クラスごとに作成してください。(運行支援金交付額参照) ※ メールでの送付も可 申請時その旨がわかるようにしてください。 Excel様式をダウンロードし、下記送付先へ送付してください。 【 送付先:shienkin@aotokyo.or.jp 】 |
3.「車検証 自動車検査証記録事項」の写し
※ 令和8年4月1日時点で登録されていれば、申請時点に、廃車等で車両が存在していなくても、自動車検査証明事項等で下記の対象要件が確認できれば、支給対象となります。
| 自動車検査証 項目 | 対象要件 |
| 登録年月日 / 交付年月日 | 令和8年4月1日以前 ※1日含む |
| 有効期間の満了する日 | 令和8年4月1日以降 ※1日含む |
| 地域名 | 「青森」、「八戸」、「弘前」 |
| 原動機の型式 | 型式記載(※未記入は被けん引車のため対象外) |
| 自家用・事業用の別 | 「事業用」であること。 |
| 使用者の氏名または名称 | 申請者と同一であること。 |
| 使用の本拠の位置 | 青森県内住所であること。 |
4.営業の実態を確認できる書類
(令和7年4月2日~令和8年4月1日の期間内の運送実態がわかるもの)
以下の(1)~(3)のいずれか1つを添付してください。
(1)貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に定める
・貨物自動車運送事業「事業実績報告書」(2026年3月31日現在)の写し
もしくは
・一般貨物自動車運送事業「事業報告書」一般貨物自動車運送事業損益明細書(第2号様式)の写し(令和7年4月2日から令和8年4月2日の期間が含まれるもの)
(2)令和7年度の確定申告書の写し
・法人の場合:法人申告書「別表1」
・個人の場合:所得税申告書「第1表」
※「事業種目」「職業」欄に「運送業、軽貨物運送業、配送業」等 貨物自動車運送業を行っていることがわかるものに限る。
※ 職業欄に「自営業」、屋号欄に「●●運送」等のみの記載は対象外
※ 収入金額が0円は対象外
(3)荷主が発行した書類(「運賃支払明細」「運送申込書」「運送状」「運送依頼書」等)もしくは「運行/作業指示書」のいずれか
令和7年4月2日~令和8年4月1日の間の営業実績が確認できるものに限る。
| 項目 | 確認箇所 |
| 荷主が発行した「運賃支払明細」 「運送申込書」、「運送状」、「運送依頼書」 | 申請者名、荷主名、日付、配送料金 |
| 「運行 / 作業指示書」 | 申請者名、車両登録番号、日付、 発地名・着地名 |
※ 上記書類による営業実態の確認が困難な場合は、様式3「確認書」の発行を荷主へ依頼してください。
なお、当該確認書を含め必要な書類の提出がない場合は、申請書類の不備として取り扱い、支給対象とならないことがあります。
※ アプリにより管理されている場合(フードデリバリー、アマゾン等)
スマートフォンアプリのスクリーンショットをプリントアウトし添付してください。その際、以下の3つが正確に記載されていることを確認してください。
ア.荷主名(又はプラットフォーム名)
イ.対象時期(令和7年4月2日~令和8年4月1日)内の作業であることがわかる画面
ウ.申請事業者氏名
※ 対象とならない証明書類
・申請者作成の見積書、請求書等
・業務委託契約書等、契約の締結のみを証する書類
5.事業継続意思を確認する誓約書(様式2)
6.振込先口座の金融機関・店名、口座種別、口座番号、口座名義、フリガナが確認できる部分の写し
申請書類提出先
下記へ郵送または、持参にて申請ください。
〒030-0111 青森県青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金 係
※ 不備がある場合、電話にてご連絡いたしますので、日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。申請受付期間内に不備が解消されない場合は、支給できなくなります。
申請受付期間
1.窓口への持参…令和8年7月31日(金)まで 9:00~12:00、13:00~16:30(土日祝を除く)
2.郵送の場合‥‥令和8年7月31日(金)消印有効
運行支援金の交付
申請書類を受理し、審査が完了すれば「交付決定通知書(兼 振込通知書)」を申請事業者宛に送付し、支援金の送金となります。
※ 申請書類受理後の手続きについて、書類に不備があると振込までにお時間を頂戴することがありますのでご了承ください。
申請にあたっての注意事項
1.県内に複数の支店や営業所がある場合は、本社または主管となる支店や営業所が申請を取りまとめ、一括にて申請してください。
2.提出した申請書類に不備があった場合は、上記の申請受付期間内に修正したものを当協会に提出しなければなりませんので、早めに申請してください。
3.運行支援金の交付に係る申請書類一式に関して、交付を受けた年度の翌年度から5年間保管してください。
交付決定後の返還
提出した申請書類の内容に虚偽があった場合には、交付決定後でもこれを取り消し、運行支援金の返還を求めることとなります。
問い合わせ先
よくあるご質問(Q&A)をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤル、またはメールにてお問い合わせください。
| 公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金係 受付時間 9:00~12:00、13:00~16:30(土日祝を除く) 電話 017ー762ー0393 メール shienkin@aotokyo.or.jp |
【案内文】
🔗 令和8年度 青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金のご案内
【要綱・様式ダウンロード】
🔗 【要綱】令和8年度青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金交付要綱
🔗 【様式1】運行支援金申請書 (数式に誤りがありました修正済み 5/26 14:45)
🔗 【様式2】誓約書
🔗 【様式2】誓約書
🔗 【様式3】確認書
🔗 【様式3】確認書
