アーカイブ
手形等のサイトの短縮への対応について|公正取引委員会・中小企業庁
公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされましたのでお知らせします。
今後、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、変更後の新たな指導基準による対応が行われることとされております。これに伴い、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】
|
詳しくは、下記リンク先の通達をご確認ください。
【参考】
建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について|国土交通省
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
不当な下請代金の減額の防止について|中小企業庁
令和6年3月7日、公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し、同社が下請事業者との取引で用いていた「割戻金」の運用について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められたとして勧告を行い、今後、下請法の遵守体制を整備すること等を求めています。
下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、親事業者が下請事業者に対して支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものです。
つきましては、この事案を契機に、不当な下請代金の減額に係る下請法に違反する行為の未然防止に努めるよう促すなど、取引適正化に資する取組を一層推進していただくようお願い申し上げます。
インボイス制度に関する周知等について|東北運輸局
令和5年10月1日、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されましたが、インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、国税庁において以下の資料等を作成・更新しております。特に、新規作成の①・②に関しては、これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいように作成しておりますので、ぜひご活用ください。
トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果について~貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施|国土交通省
国土交通省では、令和5年11月~12月のトラックGメンによる「集中監視月間」における取組結果を公表しましたので、お知らせいたします。
・国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」と47 件の「働きかけ」を実施しました。 ・加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2 件の「勧告」を実施しました。 ・「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【関連記事】
令和6年能登半島地震の影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|経済産業省・国土交通省
令和6年能登半島地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
このことから、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、今般、全日本トラック協会を通じて経済産業省並びに国土交通省から、下請中小企業との取引に関する配慮について周知徹底を図るよう要請がありました。
つきましては、下記リンク先に記載した事項についてご承知くださいますようお願いいたします。
荷主との取引に関する調査について(協力依頼)|公正取引委員会
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
「農林水産品・食品の物流に関する官民合同タスクフォース」の開催(WEB参加・傍聴のご案内) 、「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置について|農林水産省
農林水産省より全日本トラック協会を通じ、下記のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
■以下、農林水産省からの連絡内容
「物流2024年問題」が迫る中、農林水産省では、本日12/27(水)、関係部局からなる「農林水産省物流対策本部」を設置し、全国各地・各品目の農林水産業者等の物流の確保・負担軽減に向けた取組を一層後押ししていくこととしました。
(農林水産省物流対策本部HP) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html
■①「農林水産品・食品の物流に関する官民合同タスクフォース」の開催(WEB参加・傍聴のご案内)
全国の現場での物流改善に向けた取組を推進するため、来年1月下旬に、農林水産省関係部局と業界団体等から構成される官民合同タスクフォース(TF)を開催する予定です。TFでは、政府の施策の情報や、全国各地・各品目での取組状況・優良事例等を共有する予定であり、当省関係業界団体・事業者の皆様にも「登録メンバー」として広くWEB参加・傍聴いただければと考えております。
つきまして、WEB参加・傍聴を希望される団体・事業者の皆様におかれましては、1月17日(水)18時メドで以下登録フォームへの御回答をお願いいたします。
なお、登録メンバーはその後も随時受け付ける予定です。
当日の参加方法については、回答いただいた方に後日メールで御案内させていただきます。
(登録フォーム)https://forms.office.com/r/sBPq6HMYw3
■②「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置
12/27(水)から、物流上の課題や不安を抱えている事業者等の皆様からの相談を受け付ける「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農政局等に設置します。
皆様から状況をお伺いし、必要な場合には当省関係部局の職員等の現地派遣を行って、対応方策の御提案等をいたしますので、お気軽に御相談ください。
(プレスリリース)【農林水産省HP】https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/231226.html
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について(再周知)|公正取引委員会
公正取引委員会による「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課を通じて再周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
令和5年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなったものの、急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていない状況にあります。物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要です。
その取引環境の整備の一環として、令和5年11月29日に、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「本指針」という。)」を策定したところです。(下記リンク先参照)
本指針は、公正取引委員会による「令和5年度独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査(以下「特別調査」という。)」の結果を踏まえ、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の転嫁に係る価格交渉について、「発注者」及び「受注者」それぞれが採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものです。
本指針の概要については、公正取引委員会のYouTube チャンネルにて動画配信も行っております。
【関連記事】