新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することを認める内容の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 なお、運用は「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」に準じて行われ、事前届出が必要となります。


 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、その接種により生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負担の軽減、更には社会経済の安定につながることが期待されることから、令和4年2月末までに全国民に提供できる体制を整備しているところですが、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるところです。

 こうした状況を踏まえ、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することを認めることとし、「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて(平成15年2月14日付国自貨第90号)」(以下、引越レンタカー通達という。)に準じてその運用を別紙のとおり定めたところです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・(公社)青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

 

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(3月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ|内閣官房

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、緊急事態宣言解除後における飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせがございました。


 緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、国民の皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等をとりまとめました。

※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

 なお、令和3年2月4日の事務連絡にて、「飲食の場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」及び「職場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」を周知したところですが、次のとおりフォーマットを見直しましたので、あわせてお知らせいたします。

金融機関との資金繰りに係る相談について|国土交通省

 緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルスによる事業者への影響の長期化が懸念されることから、金融庁から金融機関に対して資金需要の高まる年度末をはじめとして事業者の資金繰りに重大な懸念が生じることのないように対応するよう通知が行われました。

 事業者におかれましては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行っていただくとともに、金融機関へ相談した際に、今般の金融庁から金融機関への要請の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をいただきますようお願いいたします。


1.経緯

 令和3年3月8日付で、金融庁から金融機関に対し、年度末における事業者に対する金融の円滑化として、事業者の要望や立場に立って、貸し渋り・貸し剥がしの禁止、既往債務の返済猶予等の条件変更、新規融資をはじめとする最大限柔軟な資金繰り支援を行うことなどが要請されており、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業、その規模を問わず、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと
が要請されているところです。

2.金融機関の対応に関する地方運輸局への情報提供

 1.を踏まえ、国土交通省としても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある事業者が、取引先等の金融機関との間で行う資金繰りの相談について積極的に後押していきたいと考えているところです。
 ついては、事業者におかれては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行って頂くとともに、金融機関と相談した際に、1.の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をして頂きますようお願いします。


情報提供先

国土交通省 東北運輸局
自動車交通部 貨物課 TEL:022-791-7531

営業所等における感染対策の更なる徹底を!|国土交通省

 今般、乗合バス事業者の営業所において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長から事務連絡「営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)」が発せられました。

 トラック事業者の営業所においても、感染対策の徹底を改めてお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。

 当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。

 つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくようお願いいたします。

  1.  休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

  2.  休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。
     また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

  3. 休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

  4. 寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(2月28日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(1月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられましたのでお知らせいたします。

差別的取扱い等の事例

・感染したことを理由に解雇される

・回復しているのに出社を拒否される

・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される

・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する

・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など

 新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
 国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。

 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

自動車運送事業者に対する行政処分基準等を改正する通達案に関する意見募集について|国土交通省

 国土交通省では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)に対する意見募集を行っておりますのでご案内いたします。


 自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告される件数は増加傾向にあり、また、報告中、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が大半を占めているが、運転中に操作不能となったものが約2割にのぼっております。

 道路運送法第27条第2項及び貨物自動車運送事業法第17条第2項の規定により、「事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。」とされておりますが、必ずしも遵守されていない事例があるものと考えることから、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加する改正を行います。

 つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を募集いたします。

 

意見募集対象

・「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正(通達改正)

意見募集期間

・令和3年2月13日(土)~令和3年3月14日(日)必着

意見募集要領、提出方法等は下記リンク先をご確認ください。

SA・PA内のレストラン等飲食店の営業時間短縮を受けた対応について|国土交通省

 1月7日に発出された緊急事態宣言を受け、高速道路上に設置されるサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)内のレストランやフードコート等の飲食店においては、関係する都府県からの営業時間短縮の要請を踏まえ、午後8時までの営業としていますが、物流を支えるトラック運転者等の高速道路利用者に対して飲食物を購入できる場所を確保することは重要であることから、先般、SA・P
A内のレストラン等飲食店の営業時間短縮を受けた対応についてお知らせいたしました。(下記記事参照)

 この度、国土交通省及び各高速道路会社において、最新の営業状況やサービス充実に関する情報を追加で公開しましたのであらためてお知らせいたします。

 詳しくは、次の各高速道路会社ウェブサイトにてご確認ください。