電子マニフェスト操作体験セミナーのご案内|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターでは、これから電子マニフェストをはじめる方や、新しく担当になられた方を対象に電子マニフェスト操作体験セミナーを開催しています。参加される皆様には一人に一台パソコンをご用意し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの立場でマニフェスト登録から最終処分終了報告までの一連の基本的な電子マニフェストの操作を体験していただきます。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

令和6年度「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)の三次募集開始|国土交通省 東北運輸局

 国土交通省 東北運輸局では、温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可能な物流体系の構築を図るため、本日より「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)の三次募集を開始します。

1. 対象となる事業

物流総合効率化法に基づく総合効率化計画策定のための調査事業
【総合効率化計画策定事業】

2. 事業概要

(1) 補助対象事業者

荷主及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会

(2) 補助対象経費(補助率)

○ 総合効率化計画策定事業
(定額・上限 200 万円 + 最大 1/2・上限 300 万円※ = 上限総額 500 万円)

※下線部が、省人化・自動化に資する機器導入等の計画、実際に当該機器を用いて運行する場合の補助上限と補助率

(3) 予算額 164 百万円

3. 応募方法

 本事業ホームページ(下記 URL)に掲載の交付要綱、実施要領及び応募要項等を熟読の上、申請様式等を事業計画の主とする地域を管轄する地方運輸局等へ提出下さい。
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html

4. スケジュール

応募期間:令和 6 年9月 30 日(月)~10 月 23 日(水)17 時まで(必着)
補助対象事業者の認定(交付決定):11 月初旬頃を予定

5. 補助対象期間

令和 6 年 11 月 1 日~令和 7 年 2 月末日

【問い合わせ先】

東北運輸局交通政策部環境・物流課 担当 斉藤、本多
電話:022-791-7508
Mail: tht-kou-kanbutsu@ki.mlit.go.jp

令和6年度「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)の二次募集開始|国土交通省 東北運輸局

 国土交通省 東北運輸局では、温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可能な物流体系の構築を図るため、本日より「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)の二次募集を開始します。
 中継輸送による物流効率化の取組についても補助対象に追加します。

1. 対象となる事業

(1) 物流総合効率化法に基づく総合効率化計画策定のための調査事業
 【総合効率化計画策定事業】

(2) 物流総合効率化法の総合効率化計画に基づき実施する事業
 【モーダルシフト推進事業・幹線輸送集約化推進事業・過疎地域のラストワンマイル配送効率化推進事業・中継輸送推進事業】

2. 事業概要

(1) 補助対象事業者

荷主及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会

(2) 補助対象経費(補助率)

○ 総合効率化計画策定事業
(定額・上限 200 万円 + 最大 1/2・上限 300 万円※ = 上限総額 500 万円)

○ モーダルシフト推進事業・幹線輸送集約化推進事業・過疎地域のラストワンマイル配送効率化推進事業・中継輸送推進事業
(最大 1/2・上限 500 万円 + 最大 2/3・上限 500 万円※ = 上限総額 1,000 万円)

※下線部が、省人化・自動化に資する機器導入等の計画、実際に当該機器を用いて運行する場合の補助上限と補助率

(3) 予算額 164 百万円

3. 応募方法

 本事業ホームページ(下記 URL)に掲載の交付要綱、実施要領及び応募要項等を熟読の上、申請様式等を事業計画の主とする地域を管轄する地方運輸局等へ提出下さい。
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html

4. スケジュール

応募期間:令和 6 年 7 月 19 日(金)~8 月 23 日(金)17 時まで(必着)
補助対象事業者の認定(交付決定):10 月初旬頃を予定

5. 補助対象期間

○ 総合効率化計画策定事業

令和 6 年 10 月 1 日~令和 7 年 2 月末日

○ モーダルシフト推進事業・幹線輸送集約化推進事業・過疎地域のラストワンマイル配送効率化推進事業・中継輸送推進事業

総合効率化計画認定の日
※ または令和 6 年 10 月 1 日のどちらか遅い方~令和 7 年 2 月末日

※ 総合効率化計画の認定の標準処理期間は 1 ヶ月です。

【問い合わせ先】

東北運輸局交通政策部環境・物流課 担当 斉藤、本多
電話:022-791-7508
Mail: tht-kou-kanbutsu@ki.mlit.go.jp

令和6年度 『次世代商用車(トラック/バス/タクシー)普及促進のための補助制度及びLEVOのGX推進メニュー』動画視聴のご案内|環境優良車普及機構(LEVO)

 一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)では、令和6年度『次世代商用車(トラック/バス/タクシー)普及促進のための補助制度及びLEVOのGX推進メニューについて』と題しまして、YouTubeを活用した説明会の動画を公開しましたのでご案内します。

■ YouTube(LEVO) URL

・動画閲覧期間
  令和6 年6 月24 日(木)13:00 ~ 令和7 年3 月31 日(金)15:00

・資料は各動画の視聴ページからダウンロードし、ご視聴者様にて印刷ください。

■ 動画視聴後にはアンケートにもご協力ください。

■ 動画・資料URL一覧

令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」公募開始のご案内|(一財)環境優良者普及機構(LEVO)

 一般財団法人 環境優良車普及機構(LEVO)では、令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業」について、6月10日(月)より申請受付が開始されましたのでお知らせいたします。


補助対象事業者

・トラック運送事業者(中小事業者(資本金3億円又は従業員数300人以下)に限る。)
・トラック運送事業者(中小事業者)に車両をリースする事業者

補助対象車両

低炭素型ディーゼルトラック

以下の①~③の要件を全て満たす車両
①車両総重量3.5t超の事業用車両(緑ナンバー)
②令和6年4月1日から令和7年1月31日までに新車新規登録された車両
③平成27年度重量車燃費基準を大型車は+5%以上、中型車及び小型車は+10%以上達成した車両。
※廃車を伴う場合は令和6年4月1日から令和7年1月31日の間に廃車(スクラップ処理)され、直近まで稼働していた車両

補助額

車型区分
(車両総重量)
2015年度
燃費基準
基準額(万円)排出ガス規制
識別記号
廃車有廃車無
大型
(12t超)
+10%以上75502RG・2TG
+5%以上5037.52PG
中型
(7.5t超~12t以下)
+10%以上42282RG・2TG
小型
(3.5t超~7.5t以下)
+10%以上1510

2025年度重量車燃費基準適合車は、+5万円とする。

申請台数

1事業者4台

申請受付期間等

令和6年6月10日(月)~令和7年1月31日(火)まで

詳細

お問い合わせ先

一般財団法人環境有料車普及機構 補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業
電話:03-5341-4577

2024年度エコドライブ活動コンクールについて|公益社団法人交通エコロジー・モビリティ財団

 交通工コロジー・モビリティ財団では、優れたエコドライブ活動を実践している事業者を表彰する「2024年度エコドライブ活動コンクール」を開催することと致しました。

 昨年度に引き続き、「エコドライブ普及連絡会」(警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省)および「エコドライブ普及推進協議会」(運輸関係等16団体)のご後援をいただいております。

 今年度は、事業部門(緑ナンバー)、一般部門(白ナンバー)、支援ビジネス・ユニーク部門(※)に分けて審査が実施され、最も優れた事業者には、事業部門では国土交通大臣賞、一般部門では環境大臣賞、支援ビジネス・ユニーク部門では審査委員長特別賞が授与される予定です。

※ メーカー等の企業によるエコドライブを支援する機器やサービス、運輸事業部門での脱炭素やカーボンニュートラルに向けた実施策を募集します。
事業部門、一般部門との重複応募も可能。

対象例:さまざまな主体が実施するエコドライブに関する独自の取組み 他
取組例:自社が提供するテレマティクスサービスでエコドライブコンテストを実施、地域への普及活動、SDGsとコラボレーションしたエコドライブの取組み 他

 

スケジュール

(1)応募期間

2024年5月7日(火)~7月9日(火)

(2)表彰式

2024年11月22日(金)に開催予定の「2024年度エコドライブシンポジウム」の会場で国土交通大臣賞、環境大臣賞、審査委員長特別賞、優秀賞を表彰

 

募集対象

事業部門(緑ナンバー)

自社の車両を保有(リース含む)する、トラック、バス、タクシーなどの運輸事業者

一般部門(白ナンバー)

移動などの業務上で車両を使用している事業者 自社の製品等を運搬している場合を含む

支援ビジネス部門・ユニーク部門

メーカー等の企業によるエコドライブを支援する機器やサービス。
運輸事業部門での脱炭素(カーボンニュートラル)に向けた実施策など。
(例:荷主や輸送事業者における非化石エネルギーへの転換に向けた取組みなど)

さまざまな主体が実施するエコドライブに関する独自の取組み。
(例:SDGsとコラボレーションしたエコドライブの取組みなど)

 

表彰

国土交通大臣賞【事業部門】

1件

賞状および記念品

環境大臣賞【一般部門】

1件

審査委員特別賞【ユニーク部門他】

数件

優秀賞

6件程度


参加費用 無料

 

◆応募要領など、詳しくは下記リンク先をご確認ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について|青森県環境保全課

 産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間に交付したマニフェストの状況について、 毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市及び八戸市については各市長)に報告することが義務付けられています。

 各事業場において、産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出するようお願いいたします。
 
※ 電子マニフェストを使用している場合は、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。
 お問い合わせ先
青森県 環境エネルギー部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ 電話 017-734-9248

トラック運送業界の環境月間(6月)について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、「トラック運送業界の環境ビジョン2030」を公表し、2050年のカーボンニュートラルに向けて取り組んでおります。

 この中で、6月は「緑化、省エネ、ゴミ削減、SDGsなど環境保全に係ることすべてが対象」となる「トラック運送業界の環境月間」としております。

 各事業者(所)においては、次の各メニューに積極的に取り組んでいただきますようお願いします。

 

運送事業以外で取り組む地球温暖化対策メニュー

行動メニュー事業者の取り組み
事業所などでの節電●事業所・車庫・倉庫等でのこまめな節電
●施設の照明のLED化、省エネ化
●省エネ型事務機器等の使用
●適正温度での冷暖房、断熱フィルム等の使用・フィルターの掃除
●クールビス・ウォームビズの実施
移動に係るエネルギーの削減●自家用車から公共交通・自転車等への通勤手段の変更
●事務職のテレワーク・交代勤務等の実施
●WEB会議の活用による出張回数の低減
グリーン調達の推進●事業所内の備品等について、エコマーク商品等のグリーン商品の購入
●「ISO14001」「エコアクション21」等の認証取得企業からの優先的な購入
●紙の使用量の削減
植林事業の推進●植林事業の実施
●社有林等の活用

 

下記リンク先もご参考としてください。

 

「グリーン購入」を易しく解説した資料(環境省)

電波はルールを守って正しく使いましょう(電波利用環境保護周知啓発強化期間)|総務省東北総合通信局

 総務省では、良好な電波利用環境を保護するため、利用者・国民の意識向上を図ることを目的に、毎年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と定めています。

 電波は目に見えませんが、限りある資源です。大切な電波を効率よく、誰もが安心して利用できるようにするために電波法などで電波のルールが定められています。

 電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、このような大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。

 電波はルールを守って正しく使いましょう。

 

電波の混信・妨害についてのお問い合わせ

〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23
総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/

「野⽣いのししにおけるアフリカ豚熱の浸潤状況の的確な把握と感染拡⼤防⽌のための基本⽅針」の公表について|農林水産省

 今般、農林⽔産省において「野⽣いのししにおけるアフリカ豚熱の浸潤状況の的確な把握と感染拡⼤防⽌のための基本⽅針」が公表されましたのでお知らせします。

 同基本⽅針では、感染⼒の強い致死性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱の感染拡⼤の要因として、野⽣いのししの関与が極めて⼤きいと考えられていることから感染拡⼤防⽌を図るため、野⽣いのししへの感染の疑いが⽣じた場合の対応⽅をはじめ、野⽣いのししの死体等の発⾒場所から運送⽤⾞両への運搬例等が⽰されています。

 詳しくは、下記リンク先の通達をご確認ください。

※ 下記リンク先の「別添」文書27ページに「野生いのししの死体等の発見場所から運送用車両への運搬例 」及び「野生いのししの死体等の焼却施設等への運搬例」が示されています。