農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
国際フィーダー航路を利用して国際コンテナ戦略港湾経由で輸出入する場合の税申告において、税関の既存制度が活用できる旨を周知する通達が、国土交通省港湾局長より発せられましたのでお知らせいたします。
平成22年8月から、大型化が進むコンテナ船に対応し、アジア主要国と遜色のないコスト・サービスを実現し、我が国の港湾の競争力を高めるため、「選択」と「集中」に基づき国際コンテナ戦略港湾として阪神港及び京浜港を選定したところです。その後、広域からの貨物集約等による「集貨」、国際コンテナ戦略港湾背後への産業集積による「創貨」、大水深コンテナターミナルの機能強化等による「競争力強化」の3本柱で国際コンテナ戦略港湾政策を推進して参りました。
今般、国際コンテナ戦略港湾政策の集貨施策につきまして、「通関業者等が、国際コンテナ戦略港湾の税関に輸出入申告を実施し、トランシップして貨物を輸出入する際、国際コンテナ戦略港湾にて輸出入通関による税関の検査が発生した場合、通関業者等による税関検査への立会いが困難である。」という指摘がありました。このご指摘に関して、税関による既存の制度の紹介と制度活用の効果について、集貨施策の観点から、周知いたします。
※ 通関業者等とは、国際コンテナ戦略港湾付近以外で営業する通関業者等を指す。
【既存の制度】
輸出貨物の現品検査に際しては、輸出者又はその代理人若しくはこれらの者に代わる者の立会いが必要とされており、輸出者又は申告を行った通関業者以外の方に検査の立会いを委託することが可能です。これは、輸入貨物についても同様です。詳しくは、以下の税関ホームページをご覧ください。
また、平成23 年10 月より施行されている、輸出通関における保税搬入原則の見直しによって、税関に対して、保税地域への搬入前に輸出申告が可能となっています。
【制度活用の効果】
これらの制度を活用することで、国際コンテナ戦略港湾以外の港湾と国際コンテナ戦略港湾との間を内航航路(国際フィーダー航路)で輸送中に、輸出入申告といった税関手続を開始でき、輸送時間を有効に活用することが可能です。また、国際コンテナ戦略港湾で税関検査が行われる場合でも、遠方の通関業者は検査の立会いを委託可能であることから、税関検査への立会いの懸念なく国際コンテナ戦略港湾でのトランシップが利用可能です。
更に、搬入前の輸出申告を行うことにより、申告時点での取扱いが「検査扱い」となった場合には国際コンテナ戦略港湾に貨物が到着する前に検査実施のための連絡・調整ができるなど、国際コンテナ戦略港湾における貨物の動きの予見可能性が高まります。
別紙に当該制度を活用した概要図を記載していますのでご参照ください。
また、上述の税関検査の立会の委託に関する支援制度の創設を阪神国際港湾株式会社及び横浜川崎国際港湾株式会社において検討中ですので、あわせて周知いたします。
今後とも、国際コンテナ戦略港湾政策を含めました港湾行政へのご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
東北地方整備局港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室 TEL 022-716-0005
以上
本年6月に入り、これまでにないペースで中国を出港した貨物又はコンテナからのヒアリの確認が続いていおり、このことに関し環境省、国土交通省から協力依頼がございましたのでお知らせいたします。
特定外来生物に指定されているヒアリについては、平成29年6月に国内で初めて確認されて以降、現在までに16都道府県で53の侵入事例が確認されており、我が国への定着が懸念されています。
これら事例のうち、国内への移入経路が確認されたものの多くが、中国を出港し、又は経由したコンテナに由来するものです。本年6月に入り、これまでにないペースで中国を出港した貨物又はコンテナからのヒアリの確認が続いています。また、重症化はしていませんが、作業員がヒアリに刺される事案も発生しました。
ヒアリ生息地からの輸入品を扱う事業者の皆様には、ヒアリ侵入防止等についてあらためてご協力いただきます様お願いいたします。
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「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。
概要は次のとおりです。
(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設
(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進
(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築
(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備
(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
輸送の効率化や国際競争力の確保の観点から、平成27年3月に関係省令の一部改正が行われ、トレーラの大型化に係る規制緩和が図られました。
平成28年1月に発行された本ハンドブックは、車両のトレーラ化や大型化を目指すトラック運送事業者の皆様のために必要な基礎知識を網羅するとともに、トレーラ利用の促進や運行に際して守るべき法令や制度などが簡潔に取りまとめられており、改正された省令の要点をイラストや表を多用してわかりやすく説明しています。
さらに、あらたな仕組みを活用して車両の大型化に取り組む実例を紹介するとともに、これらの課題等も示されています。運送事業者がトレーラを利用する場合の手引き書として広く利用されています。
今般、作成から3年が経過し、この間当該ハンドブックで解説されている「車両制限令」などに関する内容が改正されたことに伴い、内容を見直し改訂版を作成いたしましたのでご活用ください。
全日本トラック協会背高車両委員会では、国土交通省(道路局)・警察庁(交通局)に対し292区間の「高さ指定道路」追加指定要望を致しておりましたが、そのうちの215区間が新たに指定されることとなりましたので、ご報告致します。
追加指定された「高さ指定道路」は、4月1日から(埼玉県内は4月15日から)施行となります。
また、要望区間以外にも、道路管理者並びに交通管理者が新たに指定している区間がありますので、経路の確認等を行い、必要な許可等を必ず取得してから通行するようお願い申し上げます。
「高さ指定道路」とは?
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を 4.1 メートルとする道路のことです。(通常は3.8メートル)
令和元年度における「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめについては下記リンク先をご確認ください。
追加指定要望がございましたら所属する都道府県トラック協会あてにご連絡願います。
この記事に関するお問い合わせ先
全日本トラック協会 輸送事業部 TEL 03-3354-1038
青森県トラック協会 業務部 TEL 017-729-2000
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
コンテナ開封時におけるヒアリの点検方法・発見時の対応については、2018年4月17日付けの記事において周知させて頂いておりましたが、6月16日に公表された大阪府での確認事例においては、ヒアリと疑われるアリが確認されたものの、完全に駆除されないままコンテナが移動されたほか、事業者作業員等がアリに刺されるという事態も生じています。
これを受けて、環境省からコンテナへのヒアリ侵入防止等に係る発見時の防除と拡散防止を安全かつ適切に実施していただくため、ヒアリと疑われるアリ類が発見された場合の対応等について、周知するよう依頼がありましたので、関係する事業者においては適切な対応を行っていただきますようお願いいたします。