移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について|消防庁

 令和5年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は13.51%(前年15.08%)であり、昨年と比較すると1.57ポイント減少しました。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要

(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は90台であり、昨年の結果と比較し、27台減少した。
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行うことを目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が、合計65台となっており、無許可車両数90台の内7割以上を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は865台(前年926台)であり、昨年と比較すると61台減少しているが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。

 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先

消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)

令和6年能登半島地震の影響に伴うトラック輸送対策について|国土交通省

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災により、特定の被災地域においては、特にトラック車両の被害及び緊急物資輸送の大幅な増加等に伴い、トラック輸送力の不足が予想されています。

このため、国土交通省は、トラック輸送力を確保することにより、特定の被災地域の支援業務及び復興支援等に安定的に対応するという観点から、緊急時の対応として、令和6年3月31日までを期限として、一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車としてレンタカーを使用することを認めるとする事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

詳しくは、下記よりご確認ください。

令和5年度「放射性物質安全輸送講習会」開催のご案内|国土交通省

 国土交通省では、放射性物質の輸送関係者等を対象に、放射性物質の知識、放射性物質の輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図る目的で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

(1) 基礎コース

開催日:令和6年1月15日(月)(10:00~15:00)
開催方法:対面及びオンライン開催
申込期間:令和6年1月5日(金)まで

(2) 核燃料輸送コース

開催日:令和6年2月22日(木)(10:00~17:00)
開催方法:対面及びオンライン開催
申込期間:令和6年1月5日(金)まで

(3) RI輸送コース

開催日:令和6年2月2日(金)(10:00~16:20)
開催方法:対面及びオンライン開催
申込期間:令和6年1月5日(金)まで

 

受講申し込み方法など、詳細については下記リンク先をご確認ください。

「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名通達により、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部が改正されました。

 本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。

「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について|国土交通省

 国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名で、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について通達が発出されました。

本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。

家畜人工授精用精液等の液体窒素を用いた凍結保管容器による輸送の際の安全の確保等について|農林水産省

 牛や豚等の家畜の生産に際しては、家畜同士を交配させるのではなく、雄から人工的に採取した精液等を用いて人為的に雌を妊娠させること(家畜人工授精及び家畜受精卵移植)が広く一般的に行われており、長期保存するために凍結保管されている家畜人工授精用精液や家畜受精卵を、液体窒素を用いた凍結保管容器(別添1参照)により輸送しています。

 このような中、家畜人工授精用精液の生産・販売事業者等から、運送事業者よりその輸送業務の受託に難色を示され、対応に苦慮している旨の相談が多く寄せられています。

 一方、液体窒素は、高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)第2条第3号に規定される高圧ガスであるため、液体窒素を用いた凍結保管容器の移動その他の取扱いについては、同法に基づく規制等を踏まえ、安全に実施することが求められます。

 このため、液体窒素を用いた凍結保管容器の輸送における安全の確保及び円滑な実施を図る観点から、高圧ガス保安法を所管する経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室への確認も踏まえ、農林水産省として、別添2のとおり家畜人工授精用精液等を液体窒素を用いた凍結保管容器により輸送を委託する際に運送事業者が法令を遵守し、安全に輸送することができる環境を確保するために留意すべき基本的な事項等を取りまとめ、畜産関係者に対し周知しています。

 各運送事業者におかれましては、これらを踏まえ、その輸送に御協力いただきますようお願いします。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について|消防庁

 令和4年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.08%(前年15.57%)であり、昨年と比較すると0.49ポイント減少しました。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要

(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は117台であり、過去10年間で最多
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行うことを目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が、合計87台となっており、無許可車両数117台の内7割以上を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は926台(前年1,088台)であり、昨年と比較すると162台減少しているが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。

 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先

消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)

トラック輸送の標準的な運賃に係るパンフレットへの輸送別割増率追記について|全日本トラック協会

 国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。

■ 通達による輸送別割増率

 割増率
海上コンテナ輸送割増トレーラの4割
セメントバルク車割増大型車及びトレーラの2割
ダンプ車割増大型車の2割
コンクリートミキサー車割増大型車の2割
タンク車割増石油製品大型車及びトレーラの3割
化成品大型車及びトレーラの4割
高圧ガス製品大型車及びトレーラの5割以上(※)

※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

改定後のパンフレットダウンロード

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この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)

令和4年度「放射性物質安全輸送講習会」開催のご案内|国土交通省

 国土交通省では、放射性物質の輸送関係者等を対象に、放射性物質の知識、放射性物質の輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図る目的で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

(1) 基礎コース

開催日:令和5年1月16日(月)(10:00~15:00)
開催方法:WEB開催
申込期間:令和5年1月6日(金)まで

(2) 核燃料輸送コース

開催日:令和5年2月2日(木)(10:00~17:00)
開催方法:WEB開催
申込期間:令和5年1月6日(金)まで

(3) RI輸送コース

開催日:令和5年2月8日(水)(10:00~16:20)
開催方法:WEB開催
申込期間:令和5年1月6日(金)まで

 

受講申し込み方法など、詳細については下記リンク先をご確認ください。

標準的な運賃に係る4車種(セメントバルク車・ダンプ車・コンクリートミキサー車・タンク車)の割増率について|国土交通省

 この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。

車種「標準的な運賃」における割増率
セメントバルク車「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」
ダンプ車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
コンクリートミキサー車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車

石油製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」

化成品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」

高圧ガス製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」

※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。