青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。
融資対象 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている中小企業者 資金使途 運転資金、設備資金 融資限度額 3,000万円(「経営安定枠」と別枠で利用可能) 融資期間 10年以内(うち据置期間2年以内) 融資利率 0.9% 保証料率 原則年0.45~1.90%(セーフティネット保証4号:0.95%、セーフティネット保証5号:0.86%) |
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