厚生労働省では、雇用関係助成金及び労働条件等関係助成金についての内容を取りまとめた冊子「令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内」を作成し、公開いたしました。
下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
厚生労働省では、雇用関係助成金及び労働条件等関係助成金についての内容を取りまとめた冊子「令和3年度雇用・労働分野の助成金のご案内」を作成し、公開いたしました。
下記リンク先からダウンロードし、ご活用ください。
全日本トラック協会では、ドライバーの健康と安全を確保していくうえで喫緊の課題である「睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策」について、SASスクリーニング検査の普及及び、健康起因事故の削減を目的に、ZOOMを使用したオンラインセミナーを開催することとなりましたのでお知らせいたします。
※ トラック協会会員のみの受講できます。
基礎編 主にまだSAS対策に取り組んでいない事業者様を対象に、SASスクリーニング検査の重要性・必要性への理解を深め、取り組みに向けての説明をします。 カリキュラム ・SASの特徴と症状について 開催日 ・令和3年6月23日(水) |
運用編 すでにSASスクリーニング検査等、SAS対策に取り組んでいる事業者を対象に、SASと診断されたドライバーに対する対応等を説明し、更なる取り組みの推進を図ります。 カリキュラム ・精密検査からSAS確定診断を受けた方の治療方法について 開催日 ・令和3年7月15日(木) |
時間
各日程とも時間は 13:30~14:30(13:00 ログイン開始)
場所
オンライン形式で開催します
※ 皆さまの事務所等からご視聴ください 。
※ ZOOMを利用しての配信となります 。
講師
NPO法人ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本 貞子
定員
各50名
※ 定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。
申込方法
ZOOMへのサインアップ(初期登録)を済ませてから下記の全ト協ホームページよりお申込みください
申込締切
開催日 2 日前まで
※ 本オンラインセミナーは、Gマーク(安全性評価事業)申請の対象セミナーではありませんのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することを認める内容の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
なお、運用は「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」に準じて行われ、事前届出が必要となります。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、その接種により生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負担の軽減、更には社会経済の安定につながることが期待されることから、令和4年2月末までに全国民に提供できる体制を整備しているところですが、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるところです。
こうした状況を踏まえ、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することを認めることとし、「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて(平成15年2月14日付国自貨第90号)」(以下、引越レンタカー通達という。)に準じてその運用を別紙のとおり定めたところです。
この記事に関するお問い合わせ先
・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・(公社)青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、緊急事態宣言解除後における飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせがございました。
緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、国民の皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等をとりまとめました。
※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
なお、令和3年2月4日の事務連絡にて、「飲食の場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」及び「職場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」を周知したところですが、次のとおりフォーマットを見直しましたので、あわせてお知らせいたします。
緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルスによる事業者への影響の長期化が懸念されることから、金融庁から金融機関に対して資金需要の高まる年度末をはじめとして事業者の資金繰りに重大な懸念が生じることのないように対応するよう通知が行われました。
事業者におかれましては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行っていただくとともに、金融機関へ相談した際に、今般の金融庁から金融機関への要請の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をいただきますようお願いいたします。
1.経緯
令和3年3月8日付で、金融庁から金融機関に対し、年度末における事業者に対する金融の円滑化として、事業者の要望や立場に立って、貸し渋り・貸し剥がしの禁止、既往債務の返済猶予等の条件変更、新規融資をはじめとする最大限柔軟な資金繰り支援を行うことなどが要請されており、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業、その規模を問わず、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと
が要請されているところです。
2.金融機関の対応に関する地方運輸局への情報提供
1.を踏まえ、国土交通省としても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある事業者が、取引先等の金融機関との間で行う資金繰りの相談について積極的に後押していきたいと考えているところです。
ついては、事業者におかれては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行って頂くとともに、金融機関と相談した際に、1.の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をして頂きますようお願いします。
情報提供先
国土交通省 東北運輸局
自動車交通部 貨物課 TEL:022-791-7531
今般、乗合バス事業者の営業所において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長から事務連絡「営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)」が発せられました。
トラック事業者の営業所においても、感染対策の徹底を改めてお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。
当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。
つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくようお願いいたします。
- 休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。
- 休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。
また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。- 休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。
- 寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(1月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられましたのでお知らせいたします。
差別的取扱い等の事例 ・感染したことを理由に解雇される ・回復しているのに出社を拒否される ・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される ・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する ・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する ・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される など |
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。