事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和6年1月末)|全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる令和6年の死亡事故は1月末現在、合計199件で、昨年同期と比較して-3件となりました。

<令和6年1月単月>
大 型:10件(昨年同月比 +1)
中 型:4件(昨年同月比 -6)
準中型:5件(昨年同月比 +2)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:19件(昨年同月比 -3)

<令和6年1月累計>
大 型:10件(昨年同月比 +1)
中 型:4件(昨年同月比 -6)
準中型:5件(昨年同月比 +2)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:19件(昨年同月比 -3)

各事業者(所)においては、事故削減に向けたさらなる取組みの強化をお願いいたします。

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下
(⾞両台数 1万台あたりの死者数、重傷者数の合計「6.5人以下」)

・飲酒運転 ゼロ

令和5年度補正予算「物流効率化に向けた先進的な実証事業」の公募開始について|経済産業省

経済産業省では、荷主企業(※1)の物流施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入等に係る費用を補助することを通じ、荷主企業の省力化や物流効率化の投資効果を明らかにする実証事業として、「荷主企業における物流効率化に向けた先進的な実証事業」の公募を受け付けています。

(※1)荷主事業者とは、貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者、貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に受渡しを行う者、及び受渡しを行わせる者(=利用運送を行う貨物自動車運送事業者)となっています。ただし、貨物自動車運送事業を専業で行う者、倉庫業を専業で行う者を除きます。

詳しくは下記にてご確認ください。

■本補助金についてのお問い合わせ先

物流効率化に向けた先進的な実証事業事務局
荷主企業における物流効率化に向けた先進的な実証事業
info_logi@logiefficiency-meti.jp

■問い合わせ先
中堅・中小成長投資補助金サポートセンター
050-3667-8453
営業時間:平日午前10時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和5年12月末)|全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる令和5年の死亡事故は合計199件で、昨年同期と比較して+30件となりました。

<令和5年12月単月>
大 型:18件(昨年同月比 +7)
中 型:7件(昨年同月比 +4)
準中型:3件(昨年同月比 -1)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
合 計:29件(昨年同月比 +11)

<令和5年12月累計>
大 型:199件(昨年同月比 +17)
中 型:51件(昨年同月比 +17)
準中型:23件(昨年同月比 -5)
普 通:6件(昨年同月比 +1)
合 計:199件(昨年同月比 +30)

 令和3年の200件をかろうじて下回りましたが、危機的状況が続いています。

 各事業者(所)においては、事故削減に向けたさらなる取組みの強化をお願いいたします。

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下
(⾞両台数 1万台あたりの死者数、重傷者数の合計「6.5人以下」)

・飲酒運転 ゼロ

道の駅「ふくしま」が高速道路の立ち寄り施設に!~高速道路の休憩施設の不足解消に向けた社会実験の開始~のお知らせ|国土交通省

 高速道路の休憩施設不足解消に向けた社会実験の開始について周知依頼がありましたのでお知らせします。

 高速道路ネットワークを賢く使い取組の一環として、休憩施設等の不足解消し、良好な運転環境を実現するため、高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」の試行について道の駅「ふくしま」において、社会実験として実施いたします。

 

・開始日時

令和6年3月29日(金)0時から

・実施箇所

E13東北中央自動車道 福島大笹生IC↔道の駅「ふくしま」

・内容

ETC2.0 搭載車に限定し、東北自動車道から福島JCT料金所を経由し、福島大笹生ICから道の駅「ふくしま」に立ち寄り後、2時間以内に(同一ICを経由し)福島JCT料金所から再流入して東北自動車道に戻り、順方向にご利用になった場合、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金に調整します。

この機会に休憩施設として道の駅「ふくしま」をご利用してはいかがでしょうか?

詳細については、下記をご覧ください。

2024年3月「価格交渉促進月間」の実施について|経済産業省

この度、経済産業省より、「価格交渉促進月間」の実施について周知依頼がありましたのでお知らせします。

政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。

また、昨年11月には内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。この指針は特に価格転嫁が難しいとされる、労務費の適切な価格転嫁について、発注企業・受注企業双方が採るべき行動を示しています。

詳しくは、下記よりご確認ください。

2024年3月11日

定期点検整備促進運動の実施等について|(一社)日本自動車整備振興会連合会

この度、(一社)日本自動車整備振興会連合会から(公社)全日本トラック協会を通じて、定期点検整備促進運動の実施等について周知依頼がありましたのでお知らせします。

定期点検整備促進運動は、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもと、定期点検整備促進協議会が主となり自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、定期点検の実施の普及及び促進を図るもので、自動車点検整備推進運動と連携して次のとおり実施されるものです。
会員事業所におかれましては、本趣旨をご理解いただくとともに、自社内での取り組みをお願いします。

1.実施期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)(1年間)

2.普及・促進対策等

1) 自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR
2) 自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進
3) 自動車整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進
4) 点検整備済ステッカーの貼付

3.実施要領等、詳細は、下記よりご確認ください。

東日本大震災発生十三年となる3月11日における弔意表明について|東北運輸局

 東北運輸局長より、東日本大震災により犠牲になられた方々に哀悼の意を表するため、東日本大震災発生十三年となる3月11日における弔意表明について通知がありましたのでお知らせいたします。

 皆様には、3月11日(月)午後2時46分に、それぞれの場所において黙とうを捧げられますようお願いいたします。

2024年3月7日 | カテゴリー :

インボイス制度に関する周知等について|東北運輸局

令和5年10月1日、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されましたが、インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、国税庁において以下の資料等を作成・更新しております。特に、新規作成の①・②に関しては、これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいように作成しておりますので、ぜひご活用ください。

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

2024年2月20日

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について|消防庁

 令和5年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は13.51%(前年15.08%)であり、昨年と比較すると1.57ポイント減少しました。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要

(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は90台であり、昨年の結果と比較し、27台減少した。
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行うことを目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が、合計65台となっており、無許可車両数90台の内7割以上を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は865台(前年926台)であり、昨年と比較すると61台減少しているが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。

 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先

消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)