青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。
時間額 822円(令和3年10月6日から)
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内のすべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。
最低賃金引上げに関する助成金
下記ウェブサイトも併せてご確認ください。
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。