自動車運送事業者は、運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。
今般、平成29年度における東北運輸局管内の事業者に対する監査結果を精査したところ、適性診断が未受診であったことにより行政処分されたケースが全体の2割を超えることが確認されました。
貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導においても指摘が多い事項であり、また、平成29年に発生した東北運輸局管内の事業用自動車による車両故障を除く重大事故において、運転者の運転操作又は状態に起因する事故が7割を超えていました。
事故を未然に防ぐためには、運転者の適性診断の結果に基づいて個々の特性を把握した上で指導及び監督を行うことが重要です。
●貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)
第10条(従業員に対する指導及び監督)
第2項
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項にっいて特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
(2)運転者として新たに雇い入れた者
(3)高齢者(65才以上の者をいう。)
適性診断の種類
適性診断の種類 | 対象 | 受診時期 |
一般診断 | 任意 | 任意(おおむね3年に1回) |
初任診断 | 新たに採用されたドライバー | 当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前 |
適齢診断 | 65歳以上のドライバー | 65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回 |
特定診断Ⅰ | ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者 ②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者 | 当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前 |
特定診断Ⅱ | 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者 |
適性診断受診機関
青森県内においては次の各機関で適性診断の受診ができます。
■独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
診断予約はインターネットから行ってください
NASVA適性診断予約システム
■株式会社ムジコクリエイト(国土交通省認定機関)
※ 初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰのみ
弘前モータースクール 0172-28-2525
青森モータースクール 017-738-2246
八戸モータースクール 0178-28-2145
診断予約は下記リンク先から申込用紙をダウンロードし、お申し込みください。
株式会社ムジコクリエイト 安全指導業務
※ 青森県トラック協会会員事業者及び非会員事業者のうち安全性優良認定事業所(Gマーク)は、適性診断受診に際しての助成措置がありますのでご活用ください。
※ 一般診断については県内各支部において無料で受診できます。
詳しくは各支部事務局へお問合せください。
青森県トラック協会 青森支部 TEL 017-729-3000
青森県トラック協会 三八支部 TEL 0178-28-2131
青森県トラック協会 弘前支部 TEL 0172-27-4229
青森県トラック協会 上十三支部 TEL 0176-23-3977
青森県トラック協会 南黒支部 TEL 0172-52-7339
青森県トラック協会 西北五支部 TEL 0173-34-8554
青森県トラック協会 下北支部 TEL 0175-31-0230
運転者に対する指導監督について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問合せ先
東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話017-739-1502
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
※ 適性診断助成に関すること
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000