新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る通行に関する重要なお知らせ(特殊車両通行許可事務の取扱い)|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症発生に伴う物流に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについては、当面の間、特殊車両の通行が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い生じた緊急な物流の必要に対応するためのもの(注)である場合には、別添の様式を申請書に添付の上、申請先の事務所に電話等でご連絡頂いた申請について、最優先で処理を行うこととします。

(注)消毒液等の衛生資材などを含む不足する諸物品の運搬。

※ なお、関東地方整備局へのオンライン申請につきましては、システムの関係上、申請後に対応する事務所が確定した旨の連絡がメールでされますので、当該事務所に電話等でご連絡頂きますようお願いいたします。

<申請の際の留意点>

 特殊車両で通行しようとする方におかれましては、道路情報便覧未収録道路を経路に選択しない等により、可能な限り「個別審査」が生じないよう、ご協力をお願いいたします。

 「個別審査」の有無は「簡易算定」により確認することができます。