青森県では、燃料費の高止まりを始めとする物価高騰による負担増など、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者を取り巻く経営環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者の事業継続を図るため、「令和8年度青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業(第2回)」として、トラック運送事業者・軽貨物運送事業者に対し運行支援金を交付します。
運行支援金につきましては、青森県から当協会が業務委託を受け、別添「令和8年度 青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金交付要綱」に基づき、申請書類の受付・審査及び支援金の交付を行うこととなりましたので、下記により申請してくださるよう、ご案内いたします。
※ 多数のお問い合わせが予想されるため、運行支援金専用ダイヤル(017-762-0393)はつながりにくくなる場合があります。
お問い合わせの前に、「よくあるご質問Q&A」をご確認ください。
1.申請期間
令和8年10月1日(水)~令和8年11月30日(月)
9:00~12:00、13:00~16:30(土日祝を除く)
※郵送の場合 令和8年11月30日(月)消印有効
2.交付対象
(1)青森県内に本社を置くトラック運送事業者
(2)県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店・営業所を置くトラック運送事業者
(3)青森県内に本社を置く軽貨物運送事業者
(4)県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店・営業所を置く軽貨物運送事業者
【重要】令和8年4月2日以降に新たに事業を開始した事業者は、対象外となります。
3.支援対象車両
(1)青森、八戸、弘前ナンバーの事業用自動車及び事業用軽自動車であり、主として貨物の運搬に用いる車両であること
(2)令和8年4月1日時点で登録されている車両であること
※ トレーラの被牽引車は対象外となります。
※ 霊柩自動車は対象外となります。
【重要】令和8年4月2日以降に新規登録・増車された車両は、対象外となります。
4.運行支援金額(車両クラス及び支援単価)
以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和8年4月1日時点の支援対象車両台数を乗じた金額となります。
| 車両クラス | 支援単価 |
| 最大積載量8t以上(トレーラ牽引車を含む) | 60,000 円/台 |
| 最大積載量2t以上~8t未満 | 30,000 円/台 |
| 最大積載量2t未満(軽貨物を含む) | 20,000 円/台 |
※第2回の支援金は、第1回の支援金との差額を追加で支給するものではありません。
※第1回の申請を行わなかった事業者は、第2回の申請をすることはできますが、第1回の支援金を改めて申請することはできません。
5.申請方法・申請内容
申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに、郵送または持参にて提出してください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 前回の運行支援金(令和8年6-7月実施)を受給した方 |
次のア.~ ウ. 一式揃え提出してくください。
ア.令和8年度青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金申請書(第2回) (様式1)
様式ダウンロード【 Excelデータ / PDFデータ 】
イ.事業継続意思を確認する誓約書(様式2)
様式ダウンロード【 Wordデータ / PDFデータ 】
ウ.第1回の交付決定通知書(写)
※ 第1回の交付決定通知書を紛失されている場合は、申請書の「紛失」欄にチェック(✓)を付けてください。
交付決定通知書の確認・処理は、青森県トラック協会で行います。
※ 前回の振込先口座と振込先を変更される場合は、口座を確認できる書類を添付してください。
| 前回の運行支援金(令和8年6-7月実施)を受給していない方 |
次のア.~ カ. 一式揃え提出してくください。
ア.令和8年度青森県トラック運送事業者物価高騰対策事業運行支援金申請書(第2回) (様式1)
様式ダウンロード【 Excelデータ / PDFデータ 】
イ.事業継続意思を確認する誓約書(様式2)
様式ダウンロード【 Wordデータ / PDFデータ 】
※ 車両クラスごとに作成してください。(4.運行支援金交付額 参照)
エ.「車検証 自動車検査証記録事項」の写し
(下記表により、車検証の各項目が対象要件を満たしていることを確認してください。)
| 自動車検査証 項目 | 対象要件 |
| 登録年月日 / 交付年月日 | 令和8年4月1日以前 |
| 有効期間の満了する日 | 令和8年4月1日以降 |
| 地域名 | 「青森」、「八戸」、「弘前」 |
| 原動機の型式 | 型式記載(※未記入は被牽引車のため対象外) |
| 自家用・事業用の別 | 「事業用」であること |
| 使用者の氏名又は名称 | 申請者と同一であること |
| 使用の本拠の位置 | 青森県内住所であること |
※ 令和8年4月1日時点で登録されていれば、申請時点に、廃車等で車両が存在していなくても、自動車検査証明事項等で上記の対象要件が確認できれば、支給対象となります。
オ.営業の実態を確認できる書類 (貨物運送事業として収益があることを確認できる書類)
以下の①~③のいずれか1つを添付してください。
| ① 貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に定める ・貨物自動車運送事業「事業実績報告書」(2026年3月31日現在)の写し もしくは ・一般貨物自動車運送事業「事業報告書」一般貨物自動車運送事業損益明細書(第2号様式)の写し(令和7年4月2日から令和8年4月2日の期間が含まれるもの) ② 令和7年度の確定申告書の写し ○ 法人の場合:法人申告書「別表1」 ○ 個人の場合:所得税申告書「第1表」 ③ 荷主が発行した書類(「運賃支払明細」「運送申込書」「運送状」「運送依頼書」等) もしくは、「運行/作業指示書」のいずれか ※令和7年4月2日~令和8年4月1日の間の営業実績が確認できるものに限る。 ※①~③の書類では、営業実態(貨物運送事業による収益)を確認できない場合は、確認書(様式3)を提出してください。 ○ 確認書(様式3)ダウンロード ※当該確認書を含め必要な書類の提出がない場合は、申請書類の不備として取り扱い、支給対象とならないことがあります。 |
カ.振込先口座の金融機関・店名、口座種別、口座番号、口座名義、フリガナが確認できる部分の写し
カ.振込先口座の金融機関・店名、口座種別、口座番号、口座名義、フリガナが確認できる部分の写し
6.運行支援金交付まで
申請書類を受理し、審査が完了すれば「交付決定通知書(兼 振込通知書)」を申請事業者宛に送付し、支援金の送金となります。
※ 申請書類受理後の手続きについて、書類に不備があると振込までにお時間を頂戴することがありますのでご了承ください。
7.注意事項
(1)県内に複数の支店・営業所がある場合は、本社又は主管となる支店・営業所が申請を取りまとめ、一括にて申請してください。
(2)提出した申請書類に不備があった場合は、上記7.の申請受付期間内に修正したものを当協会に提出しなければなりませんので、早めに申請してください。
(3)運行支援金の交付に係る申請書類一式に関して、交付を受けた年度の翌年度から5年間保管してください。
8.交付決定後の返還
提出した申請書類の内容に虚偽があった場合には、交付決定後でもこれを取り消し、運行支援金の返還を求めることとなります。
9.申請書類の提出先 及び お問合せ先
【申請書類の提出】
下記へ「郵送 または 窓口提出」をお願いいたします。(メール・FAXでは受け付けておりません。)
| 〒030-0111 青森県青森市大字荒川字品川111-3 公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金 係 |
※ 不備がある場合、電話にてご連絡いたしますので、日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。申請受付期間内に不備が解消されない場合は、支給できなくなります。
※ 多数のお問い合わせが予想されるため、運行支援金専用ダイヤル(017-762-0393)はつながりにくくなる場合があります。
お問い合わせの前に、「よくあるご質問Q&A」をご確認ください。
【本件に関する問い合わせ先】
公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金係
受付時間 9:00~12:00、13:00~16:30(土日祝を除く)
電 話 017-762-0393
メ ― ル shienkin@aotokyo.or.jp
(参考)青森県庁ホームページ
