令和元年6月19日,独占禁止法改正法が成立しました。
本改正は,事業者による調査協力を促進し,適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより,不当な取引制限等を一層抑止し,公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため,課徴金減免制度や課徴金の算定方法の見直し等を行うものです。
改正法の施行期日は,令和2年(2020年)12月25日です(注)。これに伴い,関係政令及び公正取引委員会規則等についても同日に施行されます。
(注) 一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金の上限額の引上げ,課徴金の延滞金の割合の引下げ等)については,令和元年(2019年)7月26日及び令和2年(2020年)1月1日に施行済みです。
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