建築物の解体時等における残置物の取扱いについて/青森県環境保全課

 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて、青森県環境生活部環境保全課より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号「廃棄物処理法」)に従った適正な取扱いがなされるようにとの通知がありましたのでお知らせいたします。


 建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任が、当該建築物の所有者にあるにもかかわらず、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(解体物)の収集及び運搬又は処分を行う者に依頼する事例等が見受けらております。

  1.  建築物の所有者は、その解体前に残置物を適正に処理する必要があります。
  2. リフォームエ事など、建築物の解体以外の場合においても、当該建築物の所有者等が残置した廃棄物の処理責任は当該建築物の所有者等にあります。

 以上のことを踏まえ、適正な取扱いがなされるよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。


 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

 詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
 青森県環境生活部環境保全課
 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話017-734-9248(直通)