標準引越運送約款の改正について(平成31年4月1日)/国土交通省

 本年3月8日付けで標準引越運送約款の改正が公布され、新標準引越運送約款が同4月1日より施行されます。

 今回の改正は、商法の改正に伴い実施されるもので、昨年6月の改正から内容について大きな変更はありませんが、若干の追加項目、文言の修正がありました。

 今回の改正に伴い、4月1日以降に引越運送事業者の皆様に行っていただかなければないらないことは下記の2点です。

① 新たな標準引越運送約款をお客様に提示する
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する

 また、見積日と引越日が4月1日を跨ぐ場合の対応については下記の「経過措置」のとおりです。

 なお、青森県トラック協会では引越基本講習・引越管理者講習を受講した事がある会員事業者を対象に、改正後の「標準引越運送約款(掲示用・A2版)」を配布する事としています。
 掲示用約款がお手元に届くまでは、上記からダウンロードした約款を印刷し、営業所店頭に掲示・備付してください。

 引越を行なっている会員事業者で「引越基本講習・引越管理者講習」のいずれも受講していない場合は、ご希望があれば掲示用約款を配布させていただきますので青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までご連絡願います。

 また、引越を行っている事業者で、平成30年6月に改正された標準引越運送約款への対応を行なっていない場合は、下記関連記事をご参照の上速やかに手続きを行なっていただきますようお願い致します。

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この記事に関するお問合せ先
 青森県トラック協会 業務部または適正化事業部
 電話 017-729-2000