事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について|東北運輸局青森運輸支局

 7月に東北管内のトラック事業者の運転者による飲酒運転が立て続けに3件発生し、本年の飲酒運転件数が東北管内で9件となりました。この事を受け、東北運輸局青森運輸支局長から、飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について通達が出されましたのでお知らせいたします。


令和2年8月7日

青森県内自動車運送事業者 各位

東北運輸局青森運輸支局長

事業用自動車の運転者に対する
飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について

 飲酒運転の防止については、「飲酒運転の防止及び自動車事故報告規則に基づく報告(速報)の徹底について(令和2年4月15日付け東自保第7号、東自監第9号)」及び「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(再要請)(令和2年5月20日付け東自保第15号)」により徹底を要請しているところですが、本年7月に東北管内のトラック事業者の運転者による飲酒運転が立て続けに3件発生し、本年の飲酒運転件数は9件となりました。(※別添参照)

 本年末までを計画期間としている、事業用自動車総合安全プラン2020では、「飲酒運転ゼロ」の目標を掲げ、官民一体となって目標達成に向けた取組を推進している中で、一部の管理及び指導教育が十分でない事業者における運転者の身勝手な行動により飲酒運転が引き起こされている状況は、誠に遺憾であります。

 飲酒は、速度感覚の麻痺、視力の低下、反応時間の遅れ、眠気を生じる等自動車の運転に多大な影響を及ぼすものであり、体内に摂取されたアルコールはすぐに消えるものではないことは周知の事実であり、仮に、飲酒運転による交通事故を起こした場合には、当該運転者はもちろんのこと、当該運転者を雇用する運送事業者にも管理責任や社会的責任の追求が行われることにもなります。

 運送事業者の使命は、『輸送の専門家(プロフェッショナル)』として、お客様からの依頼に基づき人命や物品を安全に目的地まで送り届けることであることは、至極当然のことであり、このためにもプロドライバーたる運転者が輸送の安全を確保することが必須であることから、決して安全を脅かす飲酒運転等法令違反があってはなりません。

 ついては、各運送事業者(特にトラック事業者)におかれましては、飲酒運転の撲滅に向け、点呼時におけるアルコール検知器の使用の徹底(特に遠隔地での点呼時)はもちろん、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を活用して運転者指導・教育を行う等の取り組みを強力に推進されますようお願いします。

 「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」は下記リンク先からダウンロードできますので、運転者指導・教育に活用してください。

※ 別添資料


運転者指導・教育には、全日本トラック協会作成の下記資料も併せてご活用ください。

 

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