令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、遠隔点呼や業務後自動点呼を実施することが可能となりました。また、令和7年4月30日付けで当該告示を改正し、事業者間の遠隔点呼や業務前自動点呼についても実施が可能となりました。
国土交通省では、これらの制度を運行管理者の負担軽減や慢性的な人手不足への対応に役立てていただきたく普及促進を図り、まずは自動車運送事業者に各制度についての理解を深めていただくことが重要であると考えています。
つきましては、今般、国土交通省が作成した「遠隔点呼・自動点呼の制度内容・要件・運用・申請方法等に関する解説パンフレット」、全ト協作成の『「自動点呼」「遠隔点呼」「IT点呼」などの違いをポイント解説!リーフレット』と併せてご活用ください。
- 遠隔点呼・自動点呼の制度内容・要件・運用・申請方法等に関する解説パンフレット(国土交通省・PDF)
- 運行管理高度化ワーキンググループ(国土交通省・HP)
- 「自動点呼」「遠隔点呼」「IT点呼」などの違いをポイント解説!リーフレット(全ト協・PDF)
- 点呼の実施方法について(全ト協・HP)
※全ト協作成のリーフレットにつきましては、12月25日発行予定の「広報とらっく」、青ト協会報の新年号の2回同封されますので、ご活用ください。
本件に関する詳細は、当協会業務部(017-729-2000)までお問い合わせください。