令和4年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検 ~動画資料で飲酒運転防止の指導・監督を実施しましょう~

 「事業用自動車総合安全プラン2025」において、飲酒運転の件数をゼロとすることを目標として各種取り組みを進めているところですが、昨年度青森運輸支局管内では、飲酒事案が2件発生しており、東北運輸局管内最多となる状況です。

 また、東北運輸局管内では今年度、現時点において残念ながら1件の発生(トラック)を確認しているところです。

 つきましては、今後事業用自動車の飲酒運転撲滅のため、各事業者(所)において、下記による取り組みを実施していただきますよう、お願いいたします。

1.動画資料を用いたトラック運転者への指導・監督

 令和4年度年末年始の輸送等に関する安全総点検の期間中(令和4年12月10日~令和5年1月10日)、全てのトラック運転者に対し以下の動画を視聴させることにより

① 「これくらいなら大丈夫」といった過信が飲酒運転に繋がり
② 飲酒運転時は通常時より死亡事故率が大幅に上昇し(※)
③ 死亡事故を起こせば被害者はもちろん、自分自身の人生も滅茶苦茶になる

ということを理解させること。

2.令和4年度年末年始の輸送等に関する安全総点検での報告

 総点検における重点点検事項において、1.の取組の実施状況を問うこととするので、全てのトラック運転者に対し実施した場合には、当該点検事項に「○」を記入し報告すること。

令和4年度自家用燃料供給施設整備支援事業助成金(追加募集)について

 令和4年度自家用燃料供給施設整備支援事業助成金につきまして、公募申請期限である10月末日で公募を締め切ったところ、予算枠に対し約5,000万円の残枠が発生いたしました。
 つきましては、交付要綱等に基づき、追加募集を実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。

 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

 

【追加公募の概要】

1.公募額 5,000万円

2.公募期間 令和4年12月5日~令和4年12月27日

(上記以外の公募条件は通常の公募と同じ)

 

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令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金のご案内

申請受付は終了しました。


 青森県では、コロナ禍の長期化に伴う経済の停滞に加え、原油価格高騰による負担増など、貨物運送事業者を取り巻く経営環境が厳しさを増していることを踏まえ、トラック・軽貨物運送事業者の事業継続を図るため、「令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業」として、トラック・軽貨物運送事業者に対し運行支援金を交付することとなりました。 なお、運行支援金につきましては、青森県からの委託を受け、当協会が交付する事となりますので、下記により申請くださるよう、ご案内申し上げます。


(12/9)「よくある質問」Q&A集を更新しました。


1.交付対象

(1)青森県内に本社を置くトラック運送事業者(一般・特定)及び軽貨物運送事業者
(2)青森県外に本社を置く法定中小企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下)で、県内に支店・営業所を置くトラック運送事業者(一般・特定)及び軽貨物運送事業者

※ 青森県トラック協会の会員・非会員は問いません。

2.支援対象車両

(1)青森、八戸、弘前ナンバーの事業用自動車及び事業用軽自動車であり、主として貨物の運搬に用いる車両

(2)令和4年8月31日時点で登録されている車両

※ トレーラの被牽引車は対象外となります。
※ 霊柩自動車は対象外となります。

3.運行支援金交付額

 以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和4年8月31日時点の支援対象車両台数を乗じた金額となります。

車両クラス支援単価
最大積載量10t以上
(トレーラ牽引車を含む)
60,000円/台
最大積載量2t以上~10t未満40,000円/台
最大積載量2t未満
(軽貨物を含む)
30,000円/台

4.申請方法

 令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金申請書(様式1)に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送または持参にて提出してください。

ご提出いただく書類

ア.令和4年度貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業運行支援金申請書(様式1)

イ.申請車両一覧表(様式1 別紙)
  ※ 車両クラスごとに作成してください。

ウ.申請する車両全部の車検証の写し
  ※ イの一覧表の順番にクリップ留めしてください。

エ.営業の実態を確認できる書類(以下の①~③のいずれか1つ)

① 貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に定める直近の事業実績報告書の写し
② 直近の確定申告書の写し
③ 過去1年間(令和3年9月1日~令和4年8月31日)の中から取引がわかる書類の写し

オ.事業継続意思を確認できる書類

(1)法人の場合(以下の①~④のいずれか1つ)

① 金融機関から融資を受けていることを証明する書類の写し 令和2年2月1日以降に金融機関等から事業継続に係る融資を受けている場合

※ 融資の例
・日本政策金融公庫の融資
・商工組合中央金庫の融資
・青森県特別保証融資制度
・県内市町村の融資制度
・その他金融機関の融資

② 中小企業者の事業継続・経営支援を目的とした補助金事業等の活用を証明する書類の写し

※ 令和2年2月1日以降に採択された国、県、市町村、(公財)21あおもり産業総合支援センターが実施した補助金の「補助金交付決定通知書」の写し。

③ 雇用調整助成金の支給決定通知書の写し

④ 事業継続の意思を示した誓約書

(2)個人事業主の場合(以下の①、②のいずれか1つ)

① 個人事業主の事業継続・経営支援を目的とした補助金事業等の活用を証明する書類

※ 令和2年2月1日以降に採択された国、県、市町村、(公財)21あおもり産業総合支援センターが実施した補助金の「補助金交付決定通知書」の写し

② 事業継続の意思を示した誓約書

カ.振込先口座の金融機関・店名、口座種別、口座番号、口座名義が確認できる部分の通帳の写し

5.申請書類提出先

〒030-0111 青森県青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金係

6.申請受付期間

(1)窓口への持参・・・令和4年12月28日(水)17:15まで(土日祝を除く)
(2)郵送の場合・・・・令和4年12月28日(水)消印有効

7.運行支援金の交付

 青森県トラック協会では、運送事業者から提出された書類を確認し、不備がなければ速やかに交付決定を行い、運行支援金を交付します。

8.申請にあたっての注意事項

(1)県内に複数の支店・営業所がある場合は、本社又は主管となる支店・営業所が申請を取りまとめ、一括にて申請してください。

(2)提出した申請書類に不備があった場合は、上記6.の申請受付期間内に修正したものを当協会に提出しなければなりませんので、早めに申請するようにお願いします。

(3)提出した申請書類の内容に虚偽があった場合には、交付決定後でもこれを取り消し、運行支援金の返還を求めることとなります。

9.その他

下記リンクから「よくある質問(Q&A集)」をご覧いただけます。

10.お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、下記専用ダイヤル、またはメールにてお問い合わせください。

公益社団法人青森県トラック協会 運行支援金係
受付時間 8:30~17:15(土日祝・12月29日~翌年1月3日を除く)

青森県トラック協会 運行支援金専用ダイヤル 017‐752-7006
※ 専用ダイヤルでのお問い合わせ受付は終了しました。
  お問い合わせのある方は、青森県トラック協会(017-729-2000)までお願いいたします。

【要綱・様式ダウンロード】

青森労働局長から「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」がありました

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられました。

 11月は「過労死等防止啓発月間」とされていることも踏まえ、各事業者(所)においては、長時間労働の是正等、働き方の見直しに積極的に取り組んでいただきます様、お願い申し上げます。

公益社団法人青森県トラック協会 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

 令和3年度の「過労死等の労災補償状況」をみると、脳・心臓疾患の労災支給決定件数が多い業種は「運輸業、郵便業」「製造業」等となっています。過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。また、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)では、過労死等防止対策の数値目標として、労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和7年まで)、年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和7年まで)等が掲げられています。

 また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から適用されていますが、現在、適用が猶予されている建設事業、自動車運転の業務、医師等についても、令和6年4月1日から上限規制が適用されることになります。

 さらに、令和5年4月1日から、中小企業について、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます。

 このようなことから、青森労働局としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めて過重労働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、次の事項が着実に取り組まれるよう、傘下団体・企業等に対する周知啓発について御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

  1. 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと

    (具体的な取組例)
    ・経営トップによるメッセージの発信
    ・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入
    ・ノー残業デーの設定
    ・年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等

  2. 時間外労働の上限規制が適用猶予されている事業・業務については、その適用に向けて、時間外労働の一層の削減に努めるなど、準備を着実に進めていただくこと

  3. 中小企業における割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと

  4. 自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと

青森労働局長 高橋 洋

 


 下記に関連する情報へのリンクを掲載いたしますのでご活用ください。

2022年11月14日 | カテゴリー : 労働対策 | 投稿者 : n.kasai

事業用自動車の運転者に対する飲酒運転防止の徹底について

 東北運輸局管内において、下記の通り事業用自動車の飲酒運転事案が発生いたしました。

 各事業所においては、他山の石として事故防止の取組みを再度徹底していただきますよう、お願いいたします。

発生日業態管轄支局種類
令和4年8月21日貨物福島酒気帯び運転
事案概要

 午前3時50分頃、栃木県の国道において、信号待ちをしていた際に運転者席の窓から空き缶を車外へ投げ捨てたところを警察が目撃し、空き缶がビール缶であったことからアルコール検査をしたところ、当該運転者の呼気から0.15mg/l を超えるアルコールが検出されたことから検挙された。

 この事案による事故は発生していない。

 10月3日に福島支局が108条34通知を受理し、その後調査を行ったため、発生日から日数が経過したもの。

1.運転者に対する指導監督の徹底について

(1) 飲酒運転の危険性を理解させるため、アルコールが運転に及ぼす影響やアルコール依存症の危険について、計画的かつ継続的に教育を行うこと

(2) 運転者の健康診断、適性診断結果をもとに個人面談等を行い、特に飲酒習慣のある運転者に対しては、飲酒実態を把握したうえで適切な指導や改善等に取組むこと

2.点呼の厳正な実施について

(1) 帰庫時の点呼の実施にあたっても、アルコール検知器を使用した確認や、運転者の状態を目視等で確認するほか、帰庫車両の運転席等を点検し、酒の空き缶、ビン類の有無を確認して、乗務中における飲酒の有無の確認を強化すること。

(2) 遠隔地における点呼では、適切な時期に点呼を執行し、アルコール検知器の使用を徹底するなど、休憩中の飲酒により飲酒運転を招かない管理体制を構築すること。

 

新久里浜式アルコール依存症スクリーニングテストについて

 神奈川県にあります独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターによって作られた日本人向けアルコール依存症のスクリーニングテストです。

 アルコール依存度のチェックにご活用ください。

 

啓発用資料

貸出用ビデオライブラリに新作「ストップ!車輪脱落事故~タイヤ交換作業の手順と方法」を追加しました

 大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険なものですが、令和2年度は131 件、令和3年度には123 件発生しており、そのほとんどが11月~2月の冬期間に集中しています。

 そのため、全日本トラック協会では、車輪脱落事故防止のため、タイヤ交換の正しい手順、方法についてのDVDを作成しました。

 当協会ではこのDVDを会員向けに貸出しすることとしましたので、ご活用いただきますようご案内申し上げます。

DVDの主な内容

・タイヤの取り外し
・ハブ面の点検と清掃
・ディスク・ホイールの点検と清掃
・ホイール・ボルトの点検と清掃
・ホイール・ナットの点検と清掃
・潤滑剤の塗布
・タイヤの取り付け
・ホイール・ナットの増し締め

収録時間は約19分です。

DVDの貸出については下記ページをご確認ください。

※ ご不明な点等ございましたら、青森県トラック協会業務部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

※ 本DVDと同じものを会員所属支部を通じ全会員に1枚ずつ配布する予定としております。(11月頃を予定)

 

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第62回「正しい運転・明るい輸送運動」の実施について

 青森県トラック協会では、全日本トラック協会とともに年朱年始に向けた事故防止対策として、第62回「正しい運転・明るい輸送運動」を実施いたします。

 この運動は、交通・労働災害事故の防止、環境保全及び輸送秩序の確立により、円滑な輸送の達成を図り、年末年始の輸送繁忙期における安全、安心な輸送サー ビスを提供することを目的としています。

 今回の実施計画では、事業用トラックドライバーに対する飲酒運転の根絶について、 トラック運送業界として各種啓発活動を展開し、その再発防止に積極的に努めているが、依然、事業用トラックドライバーによる飲酒運転事案が発生していることから、 全ト協作成 「飲酒運転防止対策マニュアル(令和4年6月改訂)」を活用し指導を徹底する他、 車輪脱落事故防止について、全ト協作成「ストップ!車輪脱落事故~タイヤ交換作業の手順と方法~」等を活用し実効性のある再発防止対策を推進するよう盛り込みました。

 

運動期間

令和4年11月16日(水)~令和5年1月10日(火)

実施事項

(1) 飲酒運転の根絶
(2) 追突事故及び交差点における事故防止の徹底
(3) 過労運転防止の徹底
(4) 確実な点呼の実施
(5) 携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底
(6) 健康診断の受診の徹底
(7) 荷役作業時の安全確保の徹底
(8) 高速道路における事故防止の徹底
(9) 車両の安全性確保の徹底
(10) 降積雪期における輸送の安全確保の徹底
(11) 正しい積付け・固縛方法の徹底
(12) エコドライブ及びアイドリング・ストップの徹底
(13) 運輸安全マネジメントの徹底
(14) 安全意識の高揚
(15) 輸送品質・サービスの向上

 本運動の趣旨を十分にご理解の上、下記実施計画により積極的に推進していただきますようお願い申し上げます。

 

運動の推進に当たっては、下記資料をご活用ください。

青森県トラック協会「地区別懇談会」を開催します

 青森県トラック協会では、当協会並びに各支部の事業活動について、会員の皆様と意見交換を通じて、今後の協会運営の参考とさせていただくため、下記のとおり、会員を対象とした「地区別懇談会」を開催いたします。

 ご多用中のことと存じますが、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。

 

開催目的

 各地区におけるトラック運送事業の現状を把握し、本部及び各支部との意見交換を通じて交流を一層深め、当協会の円滑な事業運営に資するとともに、県内のトラック運送業界の発展に寄与することを目的に開催します。

日時・場所

 開催日時場所対象(所属支部)
八戸10月3日(月)
15:30~
八戸パークホテル
(八戸市吹上1-15-90)
三八支部会員
上十三支部会員
弘前10月7日(金)
15:30~
アートホテル弘前シティ
(弘前市大町1-1-2)
弘前支部会員
南黒支部会員
西北五支部会員
青森 10月13日(木)
15:30~
新町キューブ
(青森市新町2-6-25)
青森支部会員
下北支部会員

※ 各会場とも、懇談会終了後に会員同士の交流を目的とした懇親会(会費6千円)を開催いたします。

内容

(1)青森県トラック協会事業内容について
   ・全ト協、青ト協の補助事業等の説明及び活用事例の紹介 ほか

(2)経営改善支援機関の支援内容の紹介(21あおもり産業総合支援センター様)
   ・経営改善支援機関(県商工労働部、中小機構等)の支援事業の紹介 ほか

(3)各支部事業内容について

(4)要望・意見交換

申込み

下記申込書により、9月30日(金)までファックスでご回答ください。

※ ご不明な点は、青森県トラック協会事務局(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

50両以上の会員の皆様へ~令和4年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検実施のお願い

 令和4年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について、東北運輸局青森運輸支局より通知がございました。

 大型自動車の重点点検については、国土交通省「令和4年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」において定められております。

 会員事業者のうち、青森県内に本社を有し、車両総重量8トン以上の事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、9月1日~11月30日の重点点検期間中に定期点検(3ヶ月点検または12ヶ月点検)を行う大型自動車について、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を別紙1.別紙3:重点点検報告様式に記入し、青森県トラック協会あて12月16日(金)必着にて郵送でご報告頂きますようお願い申し上げます。

 青森県トラック協会では、会員の皆様より提出された重点点検報告をとりまとめ、青森運輸支局へ回付いたします。

※ 期間中(9月1日~11月30日)に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を「0台」として記入し、ご報告願います。

重点点検項目

 点検時期
3ヶ月点検12ヶ月点検

 




原動機燃料装置燃料もれ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
制動装置ホース及び
パイプ
漏れ、損傷及び取付状態同左
ブレーキ・チャンバ(トラックのみ)ロッドのストローク同左
機能

 

重点点検報告様式送付先

〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係

お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

令和4年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について

 「点検整備推進運動」については、年度を通して実施されているものですが、9月は「全国統一強化月間」、10月は東北運輸局管内における「地方独自強化月間」とされております。

 当協会ではこの強化月間にあわせ、下記実施計画に基づき、令和4年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開いたしますので、事業用トラックの保守・管理を徹底していただきますようお願いいたします。

 尚、会員の皆様には重点実施項目(2)にございますエア・クリーナ・エレメント及びホイールナットの適正トルクでの締め付けについて、9月~10月の期間中に自主点検・整備の実施をお願いいたします。また、その結果を、「自主点検・整備実施状況 結果報告書」に記入し、令和4年11月4日(金)までに青森県トラック協会宛に提出願います。

令和4年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」
青森県トラック協会実施計画

1.目的

 トラック輸送は、今や国民の生活や経済に不可欠な存在である。一方、トラックによる交通事故は重大事故に繋がるおそれがあり、特に大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発しており、車輪脱落事故や不具合等による事故防止や、環境面においてもカーボンニュートラルをはじめとした地球温暖化等への配慮が求められている。

 このような状況の中、日常点検、定期点検などによる点検・整備の実施が義務付けられているものの、その実施状況は必ずしも十分とは言えず、不正改造の防止とともに、点検整備の確実な実施を徹底して行く必要がある。

 また、近年、急増している大型トラック(車両総重量8トン以上)の車輪脱落事故を防止するために、ホイールナットの緩みの点検の確実な実施が必要不可欠である。

 さらに、令和4年4月23日に北海道において、観光船の海難により乗員乗客が行方不明、死亡するという大変痛ましい事故が発生したことを踏まえ、トラック運送業界においても、輸送の安全の確保が最大の使命であることを改めて確認し、車両の点検整備を確実に実施しなければならない。

 このため、トラック運送業界として、より確実な点検整備を目指して、「トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開する。

2.実施期間

 本運動は1年を通じて実施するものとするが、全国統一強化月間及び東北運輸局管内強化月間は次のとおりとする。

・全国統一強化月間

令和4年9月1日(木)から9月30日(金)までの1ヶ月間

・東北運輸局管内強化月間

令和4年10月1日(土)から10月31日(月)までの1ヶ月間

3.実施内容

(1)重点実施項目

 事業用トラックの定期点検(法定点検)の際には、次の重点点検項目について、確実な点検整備を行うものとする。

点検箇所点検時期
3ヶ月点検12ヶ月点検
原動機燃料装置燃料漏れ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷 同左
制動装置ホース・パイプ漏れ、損傷及び取り付け状態同左
ブレーキ・チャンバ ロッドのストローク同左
機能

(2)強化月間における自主点検・整備の実施

 全国統一及び東北運輸局管内強化月間において、次の項目について事業用トラックの自主点検・整備を行う。

① 黒煙による環境汚染の防止

 黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等について点検・整備を実施する。

② 車輪脱落事故の防止

 車輪脱落事故の原因の8割はホイールナットの緩みと推定されていることから、重大事故につながる恐れの高い車輪脱落事故を防止するため、トルクレンチ等を使用してホイールナットが規定のトルクで締付けられているか、また、ディスクホイールやホイールボルトまたはナットから錆汁が出た痕跡がないか等について全車両(中型・小型含む)の点検・整備を実施する。

 なお、冬用タイヤへの交換後1ヶ月以内に車輪が脱落している傾向があることから、期間中に冬用タイヤへの交換を予定している場合には、規定トルクでの締付けについては、交換してから50~100km走行後に点検することが望ましい。

 また、ISO方式ホイールナットについては、規定トルクでの締付け後に、ホイールナットへのペイントマーキングやホイールナットマーカーを活用し、目視による日常点検が容易に行えるように処置する。

(3)報告

 上記(2)のうち、①のエア・クリーナ・エレメント及び②のホイールナットの適正トルクでの締め付けについて、9月~10月の期間中に自主点検・整備を行った結果を、別紙「結果報告書」に記入し、令和4年11月4日(金)までに青森県トラック協会宛に報告を行うものとする。

 

【参考資料】

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この記事に関するお問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000