1.青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。
1時間 898円
効力発生日 令和5年10月7日
2.改定前の青森県最低賃金(853円)から45円の引上げとなります。
3.青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
4.製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
5.青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
6.業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。
7.最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。
8 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
※ お問い合わせは、青森労働局 労働基準部 賃金室(TEL 017-734-4114)へ。