平成29年10月30日付で標準利用運送約款及び標準鉄道利用運送約款の一部が改正されましたが、今般、国土交通省が同約款の改正に伴う運賃・料金変更届出件数を調査したところ、極めて低調な状況となっていました。
利用運送事業者は、新たな標準貨物利用運送約款への切替え、掲示の変更、運賃及び料金の届出を適切に行っていただきますようお願いいたします。
なお、本約款正の対象となるのは、
■第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)
■第一種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
■第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物運送)
となっており、実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象となりません。
※新たな標準貨物利用運送約款、運賃・料金変更届出様式例等は、下記URL(国土交通省ホームページ)からダウンロードできます。